三大義務と権利について
よく、自由には責任が伴い、権利には義務が伴う。よく言われる言葉ですね。
ではでは、それを踏まえた質問なのですが

納税の義務を果たすことによって得られる権利は
社会保障であったり、インフラ整備、治安維持等々です。


では、教育を受けさせる義務を果たした場合どのような権利があるのでしょう?
義務教育の無償という明文規定で義務を相殺していると考えるのが妥当でしょうか?

勤労の義務を果たした裏打ちとして認められる権利は何でしょうか?
失業保険?を受ける権利でしょうか?

憲法、法理学に詳しい方ご教授のほどお願いいたします。
そもそも納税・勤労・子女に教育をうけさせる国民の三大義務は憲法に規定されていますが、
法律上は重要視されていません。

・・というのは、法律は国民の権利や自由を制限したり義務を課すことにより一定の目的(社会の秩序形成など)を
実現するために制定されますが、憲法は国家行為(立法・行政・司法)に対して人権条項をつきつけることにより
国民の基本的人権を守るために作られました。憲法に違反した国家行為は、違憲無効となるのです。
このように、法律は国民に、憲法は国家に・・とそれぞれ名宛人が違うのです。

とすれば、国家に向けられた憲法に、国民の義務を定めたところで法的には意味がありません。
義務教育の無償は、”子どもの教育を受ける権利”(26条)の人権を保障する一環ですので、国民の義務とは関係ありません。
確かに勤労義務の不履行により勤労者は失業給付などの社会保障を受けられない不利益はあります。
しかし、これも勤労の義務というよりかは限られた予算内で労働者の生存権を保障する下での”働かない者は保護に値せず”という
社会保障法の理念からきていると思います。

国民の三大義務は、法的にはあまり意味がなく、道徳的倫理的なものなのです。
私はこの3月末日で退職する地方公務員です。勤続年数30年で年齢52歳です。
再就職を考えていますが公務員になる前、3年間会社勤めをしていました。この場合失業保険はもらえるのでしょうか。
教えてください。
国家公務員、地方公務員とも、正規の職員であれば失業保険の対象者ではありません。
そもそも失業することを前提にされていないため、在職中は雇用保険に加入していません。

公務員の場合、「退職金が失業手当の代わり」となっています。

これは、「国家公務員退職手当法」で、退職金の基準が定められてます。
地方公務員の場合は、これに準じ各自治体で、制定されています。

以前の会社勤めをされていたとの事ですが、失業給付には受給期間があり、離職日の翌日から1年です。

つまり、以前の受給資格は既に失効しています。
離職票について相談です。カテ違いでしたら申し訳ありません。
長文になりますが簡単に経緯を…賃金未払い・遅配があり即日退職の旨を伝え10/19に退職をしました。以降、内容証明の送付・労基署への申告とハローワークへの失業保険給付の手続きをしました。しかし会社(社長と私の2名の体制でした)は賃金未払いや遅配については認めていないと労基署からの返答。退職旨を書いた書面にも、別途送付した内容証明にも離職票の発送を書きましたが現在までありません。離職票がなくては失業保険の交付手続き(会社都合として早急に交付して貰わなくては生活が出来ない状況)も取れません。そこで相談なのですが、①離職票を送付させる知恵はありませんか?②万が一離職票が送付されない場合、転職先に提出できないと問題ありますか?

是非お力添え下さい。

補足
ハローワークでは自分で手続きをする方法も提案され、会社から給料明細の提出か離職票への記載、捺印が必要であると言われ、賃金未払いや遅配とは別の話なので会社と交渉をするようにアドバイス貰っています。しかし辞め方にも問題があったのか会社は連絡も取れず応じてくれません。(急に辞めた訳ではなく何度も言ったが辞められず、入金がなければ10月末の給料も払えないと言われたので各所に相談・確認をして即日退職となりました)。
「会社」ですか?(法人組織ですか?という意味です)

5人未満は「労働保険の加入義務」が無いので、「自主的加入」をしていたのですか?それなら、設立当初の志とは裏腹に、最後はひどい状態だったのですね。。。

さて、二人ですと「共同経営者」じゃないのですか?
向こうは、会社法上の「取締役」で、あなたは「労働者」だったのでしょうか。

やめ方が悪かった以前に、相手(社長)が、夜逃げしていたら、連絡も取れませんね。

給料を遅配するくらいまで切羽詰まっていたら、事業資金の借金も有って、あなたの離職票どころではないのでしょう。。。

さて、法律的には「何か救済の方法」があると思います。2人でも、「会社組織」であって「あなたが労働者」である場合で、「雇用保険にきっちり加入できていた場合」は、「事業主が離職票を書かない」からといって、あなたのもらえるべき失業給付金が制限されるのは、気の毒な話ですから。。。

しかし、私に言えることは、ハローワークなど、何の足しにもなりません。

ハローワークほど、仕事をしないいい加減な役所はないと思っても、過言ではありませんよ。

戦前の労働実態の反省から、戦後の労働法が制定され、口入れ屋が禁止され、半世紀以上「その独占的立場に、あぐらを書いてきた役所の伝統」がありますから、仕事をせず、給料を泥棒するくらいの輩しかいません。
仮に、天然記念物的にまじめな職員がいて、親身に相談にのってくれても、結局「持って行けない書類を持ってこい」の話で止まります。

少なくとも、都道府県の「労働局」に相談しましょう。労働局もボンクラですが、ハローワークよりマシです。

「通常の手続きで進まないから、来ている。生活が出来ない。何とかしてくれ」とだけ、迫ったらいいと思います。
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