【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)

そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?

■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間

となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?

それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。

ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。

また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。

そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。

「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?

私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?

正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。


詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
簡潔に言いますね。
貴方の場合、今年の3月に離職なら、来年3月まで手続き可能です。自己都合退職の受給資格1年間の勤務実績で離職票が必要です。

受給期間は『離職から1年以内』です。7月に手続きしても支給開始は10月頃ですよ。恐らく来年3月には期限ぎりぎりですね・・・。自己都合の3ヶ月制限中も就活2回を毎月しないとダメですよ。詳しい話は手続き後の説明会で教えてくれます。

補足
来年3月だと受給資格が抹消です。

7月に手続きすると…
①待機期間中
②3ヶ月間の制限が付きます。
この期間中も二回以上の就活を必ずする。
③ハローワークの指定日(認定日)に申請書を出す。
④4ヶ月目(10月)から受給開始。
⑤初回認定日までに今まで同様に就活二回する。

これで理解できると思いますよ。
給付日数が90日なら3月頃で終了になると思います。
国民年金の納付について。現在失業中の者ですが、失業給付金で5月まで納付してきましたが、
まだ仕事が決まらず来月で失業保険が終わってしまうので全額免除を申請したいと思っています。全額免除は失業になって半年経っても申請出来るものでしょうか?
国民年金の第一号被保険者(保険料の納付が生じている人)であれば、全額免除の申請は可能です。

注意したいのは免除申請は7月~翌年6月を1年として区切るので、平成24年5月まで払っている方は、平成24年6月分(受付締切は平成24年7月末)と平成24年7月~平成25年6月の2通り申請をする必要があることです。

それから失業者の特例を使うためには、雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付してください。
特例を使わないと、平成24年6月分は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得で審査されるので、承認が得られないかもしれません。
なお免除は結婚していると配偶者(妻や夫)、住民票上の世帯主の所得も対象となるので、失業者の特例を使っても承認が得られないこともあります。

受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課ですので、年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、そちらで詳細を確認してください。

補足の件
今回の申請書に申請期間を記入したと思います。
平成24年7月~平成25年6月は平成24年7月から受付開始になると思いますので、同じ持ち物で再度申請をしてください。
現在妻は国民年金と国民健康保険にはいってますが、妻を私の厚生年金と会社の健康保険の扶養に入れるにはどのようにすればいいですか?また必要書類は何ですか?妻は1年前会社を退職し、その後失業保険をもらってか
ら国民年金と国民健康保険に入っています。よろしくおねがいします
すでに失業給付を受給してしまっており、今は無収入ということでしょうか?

基本的に年収が130万円未満の見込みであれば加入できます。
ただ、失業したから、結婚したからという理由ではないので、
奥さんの加入日は手続きをした日になってしまいますので、
1日でも早く会社に手続きをお願いしたい旨話をし、
書類等を確認してください。
無職の証明と言えば、非課税証明書や離職票、失業給付の受給資格者証でしょう・・・。
失業保険と再就職手当について。

私はアルバイトですが7年間雇用保険に加入してました。
5月いっぱいで自己退職し、その後6月20日頃から違う会社での雇用(アルバイト)が決まっております。
失業手当は期間的に貰えないのは知っていますが、この場合手続きをすれば再就職手当は貰えるのでしょうか?

今後も働かなくてはいけないのですが、今お祝金を貰うよりもいざ本当に長い失業状態になった時に失業保険を貰える方がいいのでしょうか?


無知ですみませんどなたかお答頂けたら幸いです。
残念ながら、次のお仕事が既に決まっているのであれば、今回は再就職手当も該当しません。
再就職手当も基本手当の中から出ています。
手続き後に就職が決まったものでなければ該当しません。

また、ご質問にもあるように、失業保険はいざという時の為に使わずに通算させておいた方がよいですよ。
万が一会社都合の解雇となった場合、かなり違ってきますから。


補足の補足

今の段階では確実に雇ってもらえるとはっきりしているのですよね?
ただ日にちが決まっていないだけで、あなたも他の企業へ就職、求職活動をもうするつもりがないならば、それは失業の状態とは言えません。
次の仕事に就くまでの間、就職してお給料をもらうまでの間は、無収入の期間ではありますが、失業保険はその間の生活を補償するものではありません。
残念ですが、難しいように思います。

ご参考になさってください。
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