雇用保険、失業保険についてのご質問です。

今月の初めに、自己都合という形で会社をクビになりました。

勤続年数は2013年の2月から2014年の2月までで、雇用保険を支払っていたのは2013年
の2月から2014年の1月までで、12回です。

現在、保険証を返却途中で向こうに届き次第、離職票を送付してくれるそうなので3月に入ってからハローワークに行こうと思っております。

年収は200万、月収は手取りが平均17万くらいでした。

ここで質問なのですが

例えば3月5日にハローワークにいって失業保険をもらうための手続きをした場合最初に失業手当が給付されるのは何月何日になるのでしょうか?

それと、どれくらいの期間に何回、いくら給付されるのでしょうか?

詳しい方教えてください!
自己都合の場合は何月何日から支給されるかははっきりわかりません。
申請から3ヶ月半から4ヶ月という所しょうか。
計算基礎になる金額は手取りではありません賞与を除く支給総額です。
仮に19万円が総額平均なら雇用保険の日額は4603円になります。
それに90日(支給日数)を掛ければ414270円が支給総額です。
それを4回に分けて受給になります。
ただし、最初と最後は日数が半端になりますから少ない金額になります。
注意する点はあなたは12ヶ月ぴったり雇用保険があるとしての回答ですが、12ヶ月に1日でも足りないと資格がありませんので。
それから12ヶ月の間に11日以上勤務していない月(有給は含む)があればその月は含まれませんので受給資格は得られません。

余談ですが。
あなたは福岡県民ですか?私も北九州市の生まれです今は遠くにいますが。
失業保険について詳しい方教えてください。
現在派遣で働いているのですが、身体を痛めてしまい次の更新を断って退職しようと思っています。
そこで雇用保険は何ヶ月かけないといけないのか教えてください。ネットで
いろいろ検索したのですがここ数年で改定があったようで良く解りませんでした。
私の雇用保険を払っていた経歴は
①H21年12月~H22年8月
②H23年6月~H23年11月(予定)
ただし②の11月は12日間の有給消化のみでそこから雇用保険は支払われます。
一ヶ月に11日以上勤務が対象のような事を聞いた事があるのですが、
有給で12日使った場合実労働はしてないのですが対象になるんでしょうか?
後①番で払っていた雇用保険は今回の受給には関係ないのでしょうか?
平日は働いている為なかなか職安にも行けず詳しい事が解りませんので
御詳しい方よろしくお願いします。
派遣会社の営業をしているものです。

雇用保険の一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。

その為、11月退職なら①と②の累計加入期間が12ヶ月を超過していれば問題ありません。有休も勤務日とみなされるので11月も11日以上ならカウントされます。

但し、あなたの退職事由に体を痛めたとあり、次の仕事に回復まで就業できないと判断された場合は、回復するまでは失業保険の受給期間延長があり、すぐには支払われません。
失業保険は、失業していても次の仕事に就く意思や状態であるという事が原則ですので、当然といえます。

そうでない場合も、ハローワーク側が自己都合での期間満了退職と判断すれば、受給までの待機期間が認定日より3ヶ月発生しますので、注意が必要です。当然その間に定職が見つかれば、支給対象外になります。

失業保険の概念をしっかりと把握し、派遣会社にも退職後の離職票の発行依頼など準備をしてもらえるようしてください。

他ありましたら補足下さい。

以上、参考までに
失業保険について。
出産して退職しました。
失業保険で、今 雇用保険受給資格延長証 が手元にあります。
産後すぐ、ハローワークに行こうと思いましたが、母乳で育ててるし当分いけそうにあ
りません。
子供が四歳になる前日までなら延長できるそうです。
私は退職したのですが、出産手当金を受給したので、退職後は扶養に入らず国民健康保険に入りました。
(その前は社会保険でした)
出産手当金が振り込まれたので、
もう扶養に入れるのですが、この場合扶養に入って、子供が3?4歳になったら失業保険もらった方がいいのか、それとも今失業保険を貰った方がいいか、どちらがいいのでしょうか?
失業保険は一日3600円以上貰える予想なので、その時にはまた扶養から抜けなければいけないみたいです。(3600円以下だと扶養に入ったままで大丈夫だそうです。)
国民健康保険に入ったり、扶養に入ったりで忙しいですが、
ベストな選択はどれでしょうか?
どちらがベストかはあなた次第です。手続きについての手間をあまり間がえても仕方ないと思います。
いずれにせよお子さんを抱えて再就職が出来ないのであれば延長するほうがいいでしょう。ただ続きをするだけでなく、求職活動をすることが前提での手当てです。
またひとつ気をつけなければいけないのは、失業手当は子が4歳になる前日までではありません。退職後給付制限期間、給付期間まで全てを含めて最長で4年です。つまり,遅くても退職後3年と半年以内程度を目安に手続きをしないと4年が経ってしまえば例え手続きをしても給付を受けることが出来ません.
失業保険を申請したいのですが。。。私は被保険者期間が3年未満で24歳、自己都合退職者です。
先日失業したばかりのため、離職表はまだ手元にありません。
この場合だと申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出るみたいなのですが、今からちょうど3ヶ月後から2ヶ月間は職安に行くことが出来ません。
この場合ですと、私は1ヶ月分しか受け取ることが出来ないでしょうか?

また、バイトをすると失業保険料はもらえなくなるのですか?


何か良い解決策がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
「申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出る」というイメージがそもそもの間違いです(保険料→「基本手当」と言います)。

「最初の手続きから7日と3ヶ月以降、仕事が決まらないうちは最長で90日分をいただける」が正解で、申請したら必ず90日分が保険金のように出るとかいうわけではありません。

さらに、このお手当90日分は「退職翌日から1年以内に貰い切らない分は無効になる」ルールですので、手続きはそれまでの間に行っておく必要があるとはいえ、職安にまとまった期間行けない事情があるのなら、その期間を「3ヶ月の給付制限の期間」に組み込めるようもっていってやり過ごす手もあります。

4週間に一度の認定日は必ず職安に出向かなければなりません。ただし、それもこれも仕事が決まらなかったゆえの失業認定です。お給料を日当換算して、その5~6割に過ぎないお手当に頼りすぎるのも得策ではないと言えますので・・・
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