失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。
それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。
②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか
③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。
ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。
それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。
②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか
③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。
ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
現在アメリカ在住です。
日本にいたときは正社員で働いていたので同じく主人の都合で退職になりました。
すぐにはもらえないのですが受給期間の延長というものがあり
きちんと手続きさえすれば3年間の猶予(?)が与えられます。
半年失業保険を貰うことになと仮定すると実際には2年半までに本帰国して
就職活動を開始することが条件になり、全期間受給できます。
なので、理由はともかく受給資格を失ってしまいます。
残念(>_<)
主人は駐在2度目なのですが前回は5年海外だったのでNG
今回もギリギリアウトっぽいです(>_<)
諦めきれずに日本と現地を行ったりきたりという知り合いが居ましたが
違法行為な上にそこまでして・・・っていう感じです。
①の答えとしては任期が5年と長いので途中で
ご自身が本帰国されない限りは無理だと思います。
②の答えなのですが・・・・
・住民票は会社の指示があるかもしれませんが連絡の付く実家へ
・離職後30日以内での渡航では手続きのあとハローワークに本人が出向かなくてはいけないので渡航を延期するなどの調整が必要だと思われます。
・勤務期間によって受給出来る期間が変わると思います。
最大3年間の延長が可能で、前述の通り1年受給が可能だとすると
全期間受給するには離職2年目で本帰国が必要です。
また全期間受給できなくとも2年半で本帰国される場合、残りの半年間は受給出来ます。
ハローワークの籍が云々の件は
「帰国してから手続きをきちんとしていたらば受給してあげる」
という上から目線を感じるいやな対応ですね(>_<)
せっかくですが諦めて海外でしか出来ないことを楽しみましょう(^O^)/
現職につながる新しいスキルを学ぶチャンスだと思います。
有意義に過ごさないともったいないですよ(^_^)
日本にいたときは正社員で働いていたので同じく主人の都合で退職になりました。
すぐにはもらえないのですが受給期間の延長というものがあり
きちんと手続きさえすれば3年間の猶予(?)が与えられます。
半年失業保険を貰うことになと仮定すると実際には2年半までに本帰国して
就職活動を開始することが条件になり、全期間受給できます。
なので、理由はともかく受給資格を失ってしまいます。
残念(>_<)
主人は駐在2度目なのですが前回は5年海外だったのでNG
今回もギリギリアウトっぽいです(>_<)
諦めきれずに日本と現地を行ったりきたりという知り合いが居ましたが
違法行為な上にそこまでして・・・っていう感じです。
①の答えとしては任期が5年と長いので途中で
ご自身が本帰国されない限りは無理だと思います。
②の答えなのですが・・・・
・住民票は会社の指示があるかもしれませんが連絡の付く実家へ
・離職後30日以内での渡航では手続きのあとハローワークに本人が出向かなくてはいけないので渡航を延期するなどの調整が必要だと思われます。
・勤務期間によって受給出来る期間が変わると思います。
最大3年間の延長が可能で、前述の通り1年受給が可能だとすると
全期間受給するには離職2年目で本帰国が必要です。
また全期間受給できなくとも2年半で本帰国される場合、残りの半年間は受給出来ます。
ハローワークの籍が云々の件は
「帰国してから手続きをきちんとしていたらば受給してあげる」
という上から目線を感じるいやな対応ですね(>_<)
せっかくですが諦めて海外でしか出来ないことを楽しみましょう(^O^)/
現職につながる新しいスキルを学ぶチャンスだと思います。
有意義に過ごさないともったいないですよ(^_^)
失業保険の支給額について。
今、派遣会社で紹介された派遣先で働いています。
今月末で契約が急にうちきられることになりました。
今の仕事は5月末から勤務しており、その前の職場が会社理由による退職だった為、退職後1ヶ月ほど一度失業保険を給付してもらいました。そして今回の不意な契約打ち切りとなった為、再就職手当てを取消をして、残りの失業保険をうけたいと考えています。
そこで質問なのですが、前職での最後の給与額に10万位の申請もれがありました。元来の御給料日25日よりあとに、会社から発生した賃金となりますが、この場合、既に決定してしまったものに関しては変更はできないのでしょうか?
今回派遣で働いてみてやっぱりきちんとした仕事をあわてずにじっくり探そうと思っています。
もし変更が可能であれば、申請をしたいのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
今、派遣会社で紹介された派遣先で働いています。
今月末で契約が急にうちきられることになりました。
今の仕事は5月末から勤務しており、その前の職場が会社理由による退職だった為、退職後1ヶ月ほど一度失業保険を給付してもらいました。そして今回の不意な契約打ち切りとなった為、再就職手当てを取消をして、残りの失業保険をうけたいと考えています。
そこで質問なのですが、前職での最後の給与額に10万位の申請もれがありました。元来の御給料日25日よりあとに、会社から発生した賃金となりますが、この場合、既に決定してしまったものに関しては変更はできないのでしょうか?
今回派遣で働いてみてやっぱりきちんとした仕事をあわてずにじっくり探そうと思っています。
もし変更が可能であれば、申請をしたいのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
〉既に決定してしまったものに関しては変更はできないのでしょうか?
「決定された」のはなんですか? 「申請もれ」とはなんの申請?
ここで「申請」という言葉が出てくる意味が分からない。
〉今月末で契約が急にうちきられることになりました。
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われているのではないのだから、派遣が終了しても、あなたと派遣会社との間の派遣労働契約は続いており、あなたは派遣会社の従業員のままです。
従って、派遣会社は、他の派遣先を紹介して就業させるか、少なくとも休業手当を払わなければなりません。
期間の定めのある労働契約は、「やむを得ない事由」がない限り、途中で解除できません。
派遣労働契約そのものを打ち切るのなら、それは「解雇」ですので、残り期間全部の賃金を損害賠償として支払わなければなりません。
「決定された」のはなんですか? 「申請もれ」とはなんの申請?
ここで「申請」という言葉が出てくる意味が分からない。
〉今月末で契約が急にうちきられることになりました。
あなたは派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われているのではないのだから、派遣が終了しても、あなたと派遣会社との間の派遣労働契約は続いており、あなたは派遣会社の従業員のままです。
従って、派遣会社は、他の派遣先を紹介して就業させるか、少なくとも休業手当を払わなければなりません。
期間の定めのある労働契約は、「やむを得ない事由」がない限り、途中で解除できません。
派遣労働契約そのものを打ち切るのなら、それは「解雇」ですので、残り期間全部の賃金を損害賠償として支払わなければなりません。
ハローワークで手続きする失業保険についてです。
待機期間中に、保険に加入する半年程度の仕事が決まった場合は、手続きした分の給付はどうなるのでしょうか?
①再就職手当てがもらえる
②今回の分は手続きしなかったことになり、次回失業時に失業保険がもらえる
どちらかわかる方教えてください。
待機期間中に、保険に加入する半年程度の仕事が決まった場合は、手続きした分の給付はどうなるのでしょうか?
①再就職手当てがもらえる
②今回の分は手続きしなかったことになり、次回失業時に失業保険がもらえる
どちらかわかる方教えてください。
再就職手当の支給資格の要件には、
受給手続後、7日間の待機期間満了後に就職したこととあります。
そのため、②になります。
待機期間に決まった場合は、今までの加入期間は次の雇用先に引き継がれます。
受給手続後、7日間の待機期間満了後に就職したこととあります。
そのため、②になります。
待機期間に決まった場合は、今までの加入期間は次の雇用先に引き継がれます。
扶養についての質問です。(健康保険について)
今は無収入だから扶養に入れても、残りの4ヶ月で働けば扶養から外れないといけないのでしょうか?
私は去年の8月に退職しました。
その後、職業訓練などに行き、失業手当をトータル120万ほどもらいました。
失業手当ての受給も終わったので、夫の扶養に入ろうかと手続きをしようと思っています。
現在は就職していないので、収入は0です。
健康保険の場合は、今までもらった失業保険の120万円も収入としてみなされるのでしょうか?
それとも現在は無収入でこれからの手続きなので関係ないのでしょうか?
また、来月からバイトをしようと考えています。
来月からなので9月ー12月までで収入は100万くらいだと考えています。
もし失業保険の受給分を加算しなくていいのなら130万へ到達しないので、扶養には入れると思いますが、受給分も加算しなくてはいけないならば、130万円超えてしまいます。
現在はまだバイトをしていないので、残りの4ヶ月で100万稼いだとしても今年の収入を月計算されて扶養から外れなくてはいけなくなるのか気になってます・・・
来年からはフルで働く予定なので、扶養から外れる予定で仕事を探しています。
今年はあまり働かない方が扶養に入っていられるのでしょうか??
似たような質問が多いので、うんざりかもしれませんが、教えてください。
今は無収入だから扶養に入れても、残りの4ヶ月で働けば扶養から外れないといけないのでしょうか?
私は去年の8月に退職しました。
その後、職業訓練などに行き、失業手当をトータル120万ほどもらいました。
失業手当ての受給も終わったので、夫の扶養に入ろうかと手続きをしようと思っています。
現在は就職していないので、収入は0です。
健康保険の場合は、今までもらった失業保険の120万円も収入としてみなされるのでしょうか?
それとも現在は無収入でこれからの手続きなので関係ないのでしょうか?
また、来月からバイトをしようと考えています。
来月からなので9月ー12月までで収入は100万くらいだと考えています。
もし失業保険の受給分を加算しなくていいのなら130万へ到達しないので、扶養には入れると思いますが、受給分も加算しなくてはいけないならば、130万円超えてしまいます。
現在はまだバイトをしていないので、残りの4ヶ月で100万稼いだとしても今年の収入を月計算されて扶養から外れなくてはいけなくなるのか気になってます・・・
来年からはフルで働く予定なので、扶養から外れる予定で仕事を探しています。
今年はあまり働かない方が扶養に入っていられるのでしょうか??
似たような質問が多いので、うんざりかもしれませんが、教えてください。
失業給付金は「収入」として扱われはしますが、それは失業給付金を受給している期間に限ります。つまり受給が終了している場合は、収入に含めなくて良いのです。
「被扶養者」の認定基準である「年間収入130万円未満」とは、その年の12/31までの1年間を指すのではなく、被扶養者の認定を受けようとするときから“その後の1年間”が対象期間となるのです。あなたの場合で具体的に申し上げますと本年9月から12月までを大食漢とするのではなく、9月から翌年8月までの1年間に得るであろう収入が130万円未満であることが条件となるのです。これを月額に換算しますと108,333円以下となり、この額以下が“常態”であれば「被扶養者」と認められるということです。
「被扶養者」の認定基準である「年間収入130万円未満」とは、その年の12/31までの1年間を指すのではなく、被扶養者の認定を受けようとするときから“その後の1年間”が対象期間となるのです。あなたの場合で具体的に申し上げますと本年9月から12月までを大食漢とするのではなく、9月から翌年8月までの1年間に得るであろう収入が130万円未満であることが条件となるのです。これを月額に換算しますと108,333円以下となり、この額以下が“常態”であれば「被扶養者」と認められるということです。
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