失業保険について。
こんばんは。いつもお世話になっております。
失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
こんばんは。いつもお世話になっております。
失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。
詳しくは以下をご覧下さい。
(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。
【やむを得ない理由】
1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など
2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など
3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等
4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等
5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し
6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等
(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。
1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。
2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
詳しくは以下をご覧下さい。
(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。
【やむを得ない理由】
1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など
2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など
3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等
4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等
5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し
6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等
(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。
1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。
2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
①【精神障害者福祉手帳】→年金
②【自立支援医療(精神通院医療)】
③【失業保険】
今年1月から心療内科にかかり[不安障害を伴う双極性障害2型]と診断され、服薬中です。社会生活にはレベル
をきたすため、会社もやめて実家で療養することになりました。家事なと日常生活は気分が落ちている時からほぼ問題なくできます。
この①、②、③制度は併用することは可能ですか。また手帳を持ったり、そういった制度を利用した際に、寛解し就活を始める時に障害になるのでしょうか。メリット・デメリットをおしえてください。
明日保険センターに行く予定ですが、経験者のナマの声を聞きたいです。
よろしくお願いします。
②【自立支援医療(精神通院医療)】
③【失業保険】
今年1月から心療内科にかかり[不安障害を伴う双極性障害2型]と診断され、服薬中です。社会生活にはレベル
をきたすため、会社もやめて実家で療養することになりました。家事なと日常生活は気分が落ちている時からほぼ問題なくできます。
この①、②、③制度は併用することは可能ですか。また手帳を持ったり、そういった制度を利用した際に、寛解し就活を始める時に障害になるのでしょうか。メリット・デメリットをおしえてください。
明日保険センターに行く予定ですが、経験者のナマの声を聞きたいです。
よろしくお願いします。
手帳は初診日より6か月過ぎていれば、申請出来るようですが、年金は初診日より一年半後なのでまだ先になります。
手帳があれば障害者枠での就活が出来るので逆に有利になるのではないでしょうか?(有利とまでいえるかどうかですが)
会社にはいけないけど、家事が出来るというのが、どの程度の社会的に生活が出来ないのかわかりませんが、手帳は市町村によって内容が違うので、級が低いとあまり得な事は少ないようです。
先生に診断書を書いてもらえるかを確認されたほうがいいです。
自立支援は双極性障害であれば通らないことはほとんどないと思います。(通院が一生の為。継続的治療)
こちらは病院が決められている市町村がありますので、自分の病院がここに入っているか確認されたほうがいいと思います。
手続きすれば一カ月くらいで保険証が送られてくるので、一年間安心して病院に通える事になります。
(一つの病院、一つの薬局のみ。薬はその病気に関するもののみ。胃薬等が出る場合は、3割の場合がある)
普通に正社員で働いていても、こちらは申請出来ます。(税金のよって上限が違う)
手帳を申請するということは、働けないという意思表示にもなるので、失業保険は延長の手続きをすることになるでしょう。
主治医の就労の許可が出てから、失業保険開始となると思います。
仕事を辞める理由が病気でなく、働く意思があるのならば、失業保険の手続きをしてもらってから、手帳と年金の手続きを出来るかもしれませんが、病気で辞めるのであれば無理だと思いますが、その点は主治医と相談かもしれません。
補足をよんで
もちろん手帳を持っていて仕事を探すことは可能です。
>会社もやめて実家で療養することになりました
とある以上、
今回の場合、仕事が出来ない状態を前提として先生も診断書を書き、それで手帳を申請するわけですから、「働けない」と思われてしまう可能性は高いのではないでしょうか?
会社をやめて療養するのが、先生の指示ではなく、ご自分の意思ならばまた話は違ってくると思います。
主治医による就業不能ということと、自分で仕事が出来ないと思っているは違いますから。
保健センターへ行ったと思うので、その事を含めて主治医と話をされるのが一番だと思います。
手帳は主治医の診断書がない限りは申請は出来ませんから。
手帳があれば障害者枠での就活が出来るので逆に有利になるのではないでしょうか?(有利とまでいえるかどうかですが)
会社にはいけないけど、家事が出来るというのが、どの程度の社会的に生活が出来ないのかわかりませんが、手帳は市町村によって内容が違うので、級が低いとあまり得な事は少ないようです。
先生に診断書を書いてもらえるかを確認されたほうがいいです。
自立支援は双極性障害であれば通らないことはほとんどないと思います。(通院が一生の為。継続的治療)
こちらは病院が決められている市町村がありますので、自分の病院がここに入っているか確認されたほうがいいと思います。
手続きすれば一カ月くらいで保険証が送られてくるので、一年間安心して病院に通える事になります。
(一つの病院、一つの薬局のみ。薬はその病気に関するもののみ。胃薬等が出る場合は、3割の場合がある)
普通に正社員で働いていても、こちらは申請出来ます。(税金のよって上限が違う)
手帳を申請するということは、働けないという意思表示にもなるので、失業保険は延長の手続きをすることになるでしょう。
主治医の就労の許可が出てから、失業保険開始となると思います。
仕事を辞める理由が病気でなく、働く意思があるのならば、失業保険の手続きをしてもらってから、手帳と年金の手続きを出来るかもしれませんが、病気で辞めるのであれば無理だと思いますが、その点は主治医と相談かもしれません。
補足をよんで
もちろん手帳を持っていて仕事を探すことは可能です。
>会社もやめて実家で療養することになりました
とある以上、
今回の場合、仕事が出来ない状態を前提として先生も診断書を書き、それで手帳を申請するわけですから、「働けない」と思われてしまう可能性は高いのではないでしょうか?
会社をやめて療養するのが、先生の指示ではなく、ご自分の意思ならばまた話は違ってくると思います。
主治医による就業不能ということと、自分で仕事が出来ないと思っているは違いますから。
保健センターへ行ったと思うので、その事を含めて主治医と話をされるのが一番だと思います。
手帳は主治医の診断書がない限りは申請は出来ませんから。
国民年金の免除について詳しい方、教えてください。
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。
が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。
何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?
また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。
が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。
何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?
また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
免除申請では7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得で審査をします。
平成24年6月は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得です。
また結婚していれば配偶者、住民票上での世帯主の所得も対象となります。
さて失業者には特例があり、申請時に離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得があっても0として審査をしてくれます。
7月に再度申請をした時にはどうされましたか?
失業者の特例に必要な書類を提出していたにも関わらず、4分の1が通ったのであれば、配偶者もしくは世帯主の所得によってその結果が出たので、世帯状況が変わらなければ再申請をしても同じ結果になります。
もしも失業者の特例に必要な書類を提出していないならば、再申請をしてください。
その際には、その結果通知も持参することをお忘れなく。
平成24年6月は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得です。
また結婚していれば配偶者、住民票上での世帯主の所得も対象となります。
さて失業者には特例があり、申請時に離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得があっても0として審査をしてくれます。
7月に再度申請をした時にはどうされましたか?
失業者の特例に必要な書類を提出していたにも関わらず、4分の1が通ったのであれば、配偶者もしくは世帯主の所得によってその結果が出たので、世帯状況が変わらなければ再申請をしても同じ結果になります。
もしも失業者の特例に必要な書類を提出していないならば、再申請をしてください。
その際には、その結果通知も持参することをお忘れなく。
入社6ヶ月未満で病気(癌&身体障害)で退職した場合の失業保険について、給付金は出るのでしょうか?
2012年1月から業務委託で、今の会社で仕事をし、2013年4月から晴れて契約社員になりました。
しかし、今年5月に癌が見つかり、5月の半ばから休職、それ以降は傷病手当を貰ってます。
ただ、闘病、療養の為、実家に戻ろうと考え、今年8月くらいで会社を辞めようと思っています。
傷病手当は、会社の健保に1年以上加入していないので、会社を辞めると支給されません。
1つ目の質問は、会社をこの状態で辞めた場合、失業保険は出るのか?出ても額は少ないのではないか?です。
年齢は36歳。収入は月35万位です。
雇用保険の加入期間は、
2002年6月~2005年11月(3年6ヶ月)
この後、会社理由で退職し、失業保険の手当てを貰いました。
2006年2月~2007年4月(1年3ヶ月)
以降はフリーランスとして活動していましたので、雇用保険には入っていません。
2013年4月~現在(保険料は、休職中も払っています。)
です。
支給額は、離職以前の給与6ヶ月分を180で割って、その何十%になると思うのですが、私の場合、実質1ヶ月しか支払われてないので、どう計算されるかも気になります。
また、今回の癌の影響で、ある処置をし身体障害者手帳を交付されます。
この場合、ハローワークでは「就職困難者」扱いになると思うのですが、雇用保険加入期間が1年未満だと150日。1年以上だと300日になります。
2つ目の質問は、私の場合、雇用保険加入期間は、入社間もないので、1年未満とみなされますか?
それとも加入期間は通算で扱われ、1年以上となるのでしょうか?
以上です。長文すみません。
子供2人いるのと、妻も子供が障害児で面倒を見ているので、すぐには働きに行けず、失業保険の手当てが出れば、少しは助かるのですが・・・
ご回答のほど、何卒宜しくお願いいたします。
2012年1月から業務委託で、今の会社で仕事をし、2013年4月から晴れて契約社員になりました。
しかし、今年5月に癌が見つかり、5月の半ばから休職、それ以降は傷病手当を貰ってます。
ただ、闘病、療養の為、実家に戻ろうと考え、今年8月くらいで会社を辞めようと思っています。
傷病手当は、会社の健保に1年以上加入していないので、会社を辞めると支給されません。
1つ目の質問は、会社をこの状態で辞めた場合、失業保険は出るのか?出ても額は少ないのではないか?です。
年齢は36歳。収入は月35万位です。
雇用保険の加入期間は、
2002年6月~2005年11月(3年6ヶ月)
この後、会社理由で退職し、失業保険の手当てを貰いました。
2006年2月~2007年4月(1年3ヶ月)
以降はフリーランスとして活動していましたので、雇用保険には入っていません。
2013年4月~現在(保険料は、休職中も払っています。)
です。
支給額は、離職以前の給与6ヶ月分を180で割って、その何十%になると思うのですが、私の場合、実質1ヶ月しか支払われてないので、どう計算されるかも気になります。
また、今回の癌の影響で、ある処置をし身体障害者手帳を交付されます。
この場合、ハローワークでは「就職困難者」扱いになると思うのですが、雇用保険加入期間が1年未満だと150日。1年以上だと300日になります。
2つ目の質問は、私の場合、雇用保険加入期間は、入社間もないので、1年未満とみなされますか?
それとも加入期間は通算で扱われ、1年以上となるのでしょうか?
以上です。長文すみません。
子供2人いるのと、妻も子供が障害児で面倒を見ているので、すぐには働きに行けず、失業保険の手当てが出れば、少しは助かるのですが・・・
ご回答のほど、何卒宜しくお願いいたします。
失業給付を受給するには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」が条件です。
主様の場合、就労できる状況ではないので失業給付受給資格を有しません。
さらに、退職理由が会社都合退職であれば雇用保険加入期間が6ヶ月でも受給することができますが、自己都合退職では雇用保険加入期間が1年以上必要です。
就職困難者も同様です。
過去の加入期間を通算することができますが、主様の場合前職での雇用保険を資格喪失してから1年以上経過していますのでその部分を通算することはできません。
以上の諸々を考えると、主様の場合、会社規程の最大まで傷病手当金を受給しながら休職して、最終的に「会社都合退職」として退職するのが最善かと思われます。
spacevenaさん
主様の場合、就労できる状況ではないので失業給付受給資格を有しません。
さらに、退職理由が会社都合退職であれば雇用保険加入期間が6ヶ月でも受給することができますが、自己都合退職では雇用保険加入期間が1年以上必要です。
就職困難者も同様です。
過去の加入期間を通算することができますが、主様の場合前職での雇用保険を資格喪失してから1年以上経過していますのでその部分を通算することはできません。
以上の諸々を考えると、主様の場合、会社規程の最大まで傷病手当金を受給しながら休職して、最終的に「会社都合退職」として退職するのが最善かと思われます。
spacevenaさん
結婚により引っ越しをすることになり退職をし、現在失業保険をもらい、月々の健康保険と国民年金を自分で払っています。
それで、今日就職がきまり、パートなのですが、旦那の扶養内で働くことになりました。
8月6日から働き始めます。
健康保険と国民年金などの手続きは旦那さんの会社に申し出ればいいんでしょうか??
何かいる書類などはありますか???
現在健康保険料は口座引き落とし、国民年金は毎月納付書でコンビニで支払っています。
いつまで払うものなのでしょうか??
区役所に申請しなくても、切り替わるものですか??
あまり詳しくないもので、細かく教えていただければ嬉しいです。
それで、今日就職がきまり、パートなのですが、旦那の扶養内で働くことになりました。
8月6日から働き始めます。
健康保険と国民年金などの手続きは旦那さんの会社に申し出ればいいんでしょうか??
何かいる書類などはありますか???
現在健康保険料は口座引き落とし、国民年金は毎月納付書でコンビニで支払っています。
いつまで払うものなのでしょうか??
区役所に申請しなくても、切り替わるものですか??
あまり詳しくないもので、細かく教えていただければ嬉しいです。
もう、婚姻届けは提出した、という事でしょうか。
国民年金は、ご主人が勤め先の厚生年金に加入している方なら、あなたは今後は、国民年金保険料は払わなくても国民年金に加入していて保険料を払っている、という扱いになります。
ご主人も国民年金なら、あなたも今まで通りで、夫婦それぞれとも国民年金保険料を払っていく事になります。
ご主人が厚生年金なら、ご主人に勤め先に伝えてもらえばいいと思います。
国民健康保険は、ご主人が勤め先の健康保険組合に加入しているのなら、やはり ご主人に勤め先に妻を健康保険の扶養に入れるよう手続きしてもらえばいいと思います。
ご主人の勤め先の あなたの健康保険証が出来て来たら、お住まいの役所に行って、ご主人の健康保険の扶養になった事を伝えて、国民健康保険の保険証を返却して来ます。
もし、国民健康保険料を払いすぎていたら、銀行口座に振込みで戻してくれると思います。
もし、ご主人が勤め先の健康保険でなく、国民健康保険に加入しているのなら、お住まいの自治体に ご夫婦として住民票はあるでしょうから、ご主人と、あなたの分の、国民健康保険料も含めて、世帯主に請求があるようになります。
世帯主になるのは、夫でも妻でもどちらでもいいので、役所に世帯主として届けてある方に請求がいくようになります。
わからない事は、国民健康保険については、お住まいの役所に、国民年金については社会保険事務所に問い合わせれば、教えてくれますよ。
国民年金は、ご主人が勤め先の厚生年金に加入している方なら、あなたは今後は、国民年金保険料は払わなくても国民年金に加入していて保険料を払っている、という扱いになります。
ご主人も国民年金なら、あなたも今まで通りで、夫婦それぞれとも国民年金保険料を払っていく事になります。
ご主人が厚生年金なら、ご主人に勤め先に伝えてもらえばいいと思います。
国民健康保険は、ご主人が勤め先の健康保険組合に加入しているのなら、やはり ご主人に勤め先に妻を健康保険の扶養に入れるよう手続きしてもらえばいいと思います。
ご主人の勤め先の あなたの健康保険証が出来て来たら、お住まいの役所に行って、ご主人の健康保険の扶養になった事を伝えて、国民健康保険の保険証を返却して来ます。
もし、国民健康保険料を払いすぎていたら、銀行口座に振込みで戻してくれると思います。
もし、ご主人が勤め先の健康保険でなく、国民健康保険に加入しているのなら、お住まいの自治体に ご夫婦として住民票はあるでしょうから、ご主人と、あなたの分の、国民健康保険料も含めて、世帯主に請求があるようになります。
世帯主になるのは、夫でも妻でもどちらでもいいので、役所に世帯主として届けてある方に請求がいくようになります。
わからない事は、国民健康保険については、お住まいの役所に、国民年金については社会保険事務所に問い合わせれば、教えてくれますよ。
職業訓練による失業保険の受給期間延長について
本当に困っています。
私は現在、病気による退職をして、失業保険を受給しています。11月開講の職業訓練に受講指示を受けて受講する予定でした。
(そうすると、失業保険の期間が延長され、しかも受講料を負担しなくてもよいということを聞きました。)
しかし、申込期間に急用が入って実家に帰省していたため、11月開講の職業訓練の申し込みをすることが出来ませんでした。そこで、12月開講の職業訓練を申し込みたいと思っているのですが、私の失業保険給付満了日は11月12日ですから、12月開講ということになれば、失業保険の給付期間が終わってしまい、受講指示を受けることが出来ず、職業訓練を受けるに際しての負担が大きくなってしまいます。
現在、生活も厳しく、生活費を稼ぐことと、失業保険の受給期間を延長するため、何日か就労日(4時間以上働く日)を作って、開講日まで受給期間を延ばすことを考えています。が、不安なことがあります。
これによって受給期間を延長することが出来たとしても、申込日の段階では私が開講日に失業期間を受給しているだろうことが確定しません。
そこで質問です。
このような状況でも、12月開講の職業訓練に申し込みをして受講指示を頂けるものなのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
本当に困っています。
私は現在、病気による退職をして、失業保険を受給しています。11月開講の職業訓練に受講指示を受けて受講する予定でした。
(そうすると、失業保険の期間が延長され、しかも受講料を負担しなくてもよいということを聞きました。)
しかし、申込期間に急用が入って実家に帰省していたため、11月開講の職業訓練の申し込みをすることが出来ませんでした。そこで、12月開講の職業訓練を申し込みたいと思っているのですが、私の失業保険給付満了日は11月12日ですから、12月開講ということになれば、失業保険の給付期間が終わってしまい、受講指示を受けることが出来ず、職業訓練を受けるに際しての負担が大きくなってしまいます。
現在、生活も厳しく、生活費を稼ぐことと、失業保険の受給期間を延長するため、何日か就労日(4時間以上働く日)を作って、開講日まで受給期間を延ばすことを考えています。が、不安なことがあります。
これによって受給期間を延長することが出来たとしても、申込日の段階では私が開講日に失業期間を受給しているだろうことが確定しません。
そこで質問です。
このような状況でも、12月開講の職業訓練に申し込みをして受講指示を頂けるものなのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
私は、膝を職場で病気や、ケガで退職した後、上記の理由で働けなくなり、申請したところ、一年間、雇用保険の給付を一時停止され、再び、働ける様になった時に所定の主治医の証明書を提出する事により、3ヶ月の失業給付をもらい、その最後の1日前に職業訓練に行く事が出来ました。
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