会社を自己都合退職して失業保険をもらう際に、会社を辞めて離職票が送られてからハローワークに申請するまでの期間に制限ってありますか?
会社を辞めたらしばらく(1ヶ月くらい)旅に出て、それから失業保険をもらおうかとかんがえているのですが。
会社を辞めたらしばらく(1ヶ月くらい)旅に出て、それから失業保険をもらおうかとかんがえているのですが。
雇用保険の受給期間は1年間です、
受給期間中は求職活動に重点を置かなければなりません、
従って旅に出ていると基本手当ての支給が先送りになります、
給付制限のある人は求職の申し込みや基本手当ての支給が
先送りになったりすると所定の基本手当てが全部受けられない
場合がありますよ、
1番いいのは退職後すぐに手続きをして受給期間中は
給付制限中も含めて求職活動に専念して、
受給が終了してから旅に行くことです
給付制限中も認定日はありますし求職活動も
所定の回数はすることになっていますよ
受給期間中は求職活動に重点を置かなければなりません、
従って旅に出ていると基本手当ての支給が先送りになります、
給付制限のある人は求職の申し込みや基本手当ての支給が
先送りになったりすると所定の基本手当てが全部受けられない
場合がありますよ、
1番いいのは退職後すぐに手続きをして受給期間中は
給付制限中も含めて求職活動に専念して、
受給が終了してから旅に行くことです
給付制限中も認定日はありますし求職活動も
所定の回数はすることになっていますよ
いま生活保護で
生活しています。
9月から失業保険が給付されるのですが失業保険が生活保護費より5万円ほど
上回ります。
この場合は生活保護費はどうなるので
しょうか。
教えてください。
生活しています。
9月から失業保険が給付されるのですが失業保険が生活保護費より5万円ほど
上回ります。
この場合は生活保護費はどうなるので
しょうか。
教えてください。
現在生活保護費で生活を維持している訳ですよね、この保護費の中の扶助費が8種類有ります、此の中で優先的に減額がなされるのは生活扶助費です、これは保護法により最低生活基準額で算定がなされて収入の方が基準額より低い場合に適用になり足りない分だけ生活扶助費が支給されます。
したがって5万円ほど生活扶助費8種類の合計を超える場合は一時停止になります、しかし生活保護廃止などの措置は有りません、失業保険で生活して求職活動など行い職場か決まり生活が安定するまでは保護は継続します、この場合は正直に失業保険額を申告する義務が発生します、此れを怠り2重に収入を得る行為をした場合は不正受給として、ただちに生活保護廃止の手続きななされ今後は生活保護受給審査は厳しく成る事が有りますので注意が必要です。
失業保険って毎月受給出来る訳では無いですよね、良くそのシステムが分からないのですが…又保険の受給回数も限りが有るかと思いますが毎月の生活費は計画的に取り組んで生活をした方が良いです、保護費を上まれば生活保護停止には成りますが廃止には成りませんので安心をして下さい、これは万が一、病気などで入院などが必要と有れば8種類有る中の医療扶助と言うもので助けてくれます。
補足を読みましたが住宅控除と医療控除と言うのが分かりません…生活保護法で適用がなされるのは就労して得た収入に対し、その就労で掛かった経費〔交通費、社会保険料、仕事で使った消耗品、衣類、手袋、靴など〕が保護基準に基づき基礎控除と言います。
住宅扶助費と医療扶助費の事を言うなら分かります、収入の中から生活に維持出来るものから自分で負担をしなければなりません、例えば保護費より5万円が多いなら、その分翌月の生活費に企てる、当然住宅費も払える訳ですから此れも自分の収入で払う事になります、医療扶助も同じ事が言えます、自分で負担額が払える内は医療扶助も停止になります、払えなく成った段階で住宅扶助費と医療扶助費が受給出来ます、これらを控除とは言いません、あくまで扶助費です。
したがって5万円ほど生活扶助費8種類の合計を超える場合は一時停止になります、しかし生活保護廃止などの措置は有りません、失業保険で生活して求職活動など行い職場か決まり生活が安定するまでは保護は継続します、この場合は正直に失業保険額を申告する義務が発生します、此れを怠り2重に収入を得る行為をした場合は不正受給として、ただちに生活保護廃止の手続きななされ今後は生活保護受給審査は厳しく成る事が有りますので注意が必要です。
失業保険って毎月受給出来る訳では無いですよね、良くそのシステムが分からないのですが…又保険の受給回数も限りが有るかと思いますが毎月の生活費は計画的に取り組んで生活をした方が良いです、保護費を上まれば生活保護停止には成りますが廃止には成りませんので安心をして下さい、これは万が一、病気などで入院などが必要と有れば8種類有る中の医療扶助と言うもので助けてくれます。
補足を読みましたが住宅控除と医療控除と言うのが分かりません…生活保護法で適用がなされるのは就労して得た収入に対し、その就労で掛かった経費〔交通費、社会保険料、仕事で使った消耗品、衣類、手袋、靴など〕が保護基準に基づき基礎控除と言います。
住宅扶助費と医療扶助費の事を言うなら分かります、収入の中から生活に維持出来るものから自分で負担をしなければなりません、例えば保護費より5万円が多いなら、その分翌月の生活費に企てる、当然住宅費も払える訳ですから此れも自分の収入で払う事になります、医療扶助も同じ事が言えます、自分で負担額が払える内は医療扶助も停止になります、払えなく成った段階で住宅扶助費と医療扶助費が受給出来ます、これらを控除とは言いません、あくまで扶助費です。
離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
失業保険の手続きに行った際
その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので
今日、仕事が決まるかもしれません。
と言いました。
手続きをしてくださった方に
7日間の待機期間内に就職が決まると
ゼロになるという説明を受けたので
その日は手続きを取りやめて帰りましたが
「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。
これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?
気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが
労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。
ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。
この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。
との押印もあります。
仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?
もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
その場のやりとりが分かりませんが、安定所側は、就職の決定、求職活動の必要なしと判断したようです。
書かれている様、求職活動の必要なし、よって、失業給付の支給は必要なしと判断されたのです。
審査請求をするには、雇用保険審査官に申し出ます、審査官は、労働局に配属されており、直接、審査官に申し出ることも出来ますし、安定所を通しても、審査官に審査請求ができます。
就職が決まるの言葉は良くなく、色々な企業に求職活動をしたい旨を申し出ることです。
書かれている様、求職活動の必要なし、よって、失業給付の支給は必要なしと判断されたのです。
審査請求をするには、雇用保険審査官に申し出ます、審査官は、労働局に配属されており、直接、審査官に申し出ることも出来ますし、安定所を通しても、審査官に審査請求ができます。
就職が決まるの言葉は良くなく、色々な企業に求職活動をしたい旨を申し出ることです。
今失業保険を受給している主婦です。もう少しで給付が切れるのですが延長はできるのでしょうか?
就職活動はキチンとしているのですが、就職ができず困っています。
受給中に5社落とされてしまい、希望退職で期間が120日であと一カ月、余裕がありません。
義理の母には延長はできるとは聞いていたのですが・・・本当はどうなのか?
心配です。夫の収入だけでは厳しいので受給が延長の間に就職をかなえたいと思っています。
就職活動はキチンとしているのですが、就職ができず困っています。
受給中に5社落とされてしまい、希望退職で期間が120日であと一カ月、余裕がありません。
義理の母には延長はできるとは聞いていたのですが・・・本当はどうなのか?
心配です。夫の収入だけでは厳しいので受給が延長の間に就職をかなえたいと思っています。
質問者さんは延長候補者ですか?
まず候補者でなければ、延長はありえません。
候補者であれば説明会で延長についてもお話を聞いているはずですが…。
3ヶ月で5社という応募回数だとしたら受給に必要な最低限という印象がありますので、働ける条件が限られているとか仕事が無さすぎな地域でなければ微妙かなと思います。
ただそれぞれのハローワーク判断なので、法的条件を満たしていれば延長の可能性はあります。
延長決定になれば、最後の認定日にお話があると思いますよ。
まず候補者でなければ、延長はありえません。
候補者であれば説明会で延長についてもお話を聞いているはずですが…。
3ヶ月で5社という応募回数だとしたら受給に必要な最低限という印象がありますので、働ける条件が限られているとか仕事が無さすぎな地域でなければ微妙かなと思います。
ただそれぞれのハローワーク判断なので、法的条件を満たしていれば延長の可能性はあります。
延長決定になれば、最後の認定日にお話があると思いますよ。
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