失業保険について。
※無知の質問かと思いますが、どうぞ宜しくお願いします。

平成22年4月30日付・自主退職をしてハローワーク紹介により6月1日より再就職しています。
雇用保険は3年と少し加入しており、本日退社した会社から「失業保険の続きをします」と言われました。
退社した会社では健康保険・厚生年金も加入しており、退社連絡がうまく伝わっておらず5月分も退社した会社で支払っているみたいです(自身負担分もお支払いして頂いてるみたいなのですが、もうこれは返さなくて良いと言われました)。

質問なのですが・・・

①再就職しているのですが、失業保険というのは現在就職中でももらえるのでしょうか?

②5月分の健康保険・厚生年金代は本当に返さなくて良いのでしょうか?全額で7万円ぐらいでした。

申し訳ありませんが、どなたか宜しくお願い致します。
①在職中では職安の失業給付の手続き(離職票の提出)自体が出来ませんので、貰えません。
②は正当じゃないかと思いますが、会社がそういうのならそのままでも問題ありません。 以上です。

あなたが再就職していようと、前の会社を辞めたという手続きが必要ですので職安では当然その手続きを受理します。でも辞めた会社の手続きが遅いですね。通常であれば、辞めてから10日以内に離職手続きすべきところ、丸々1ヵ月以上も空いてますでしょ・・・会社の担当の怠慢ですね。5月中に離職票を受け取って手続きをして、職安の紹介で決まったのなら、再就職手当が受けれていたかもしれません。まあ、再就職が決まったことが何よりでしょうが。。3か月後から受給云々というのは、あなたが会社を辞めてから失業状態のまま職安に離職票を提出し手続きを行った場合、離職理由が自己都合退職なら3ヶ月間は支給が滞るという事なのです。担当者は再就職している認識を持たないうえでのお話をされたのではないでしょうか。さきに回答した通り、あなたは手続き自体が出来ませんので、不正受給云々は無関係です。ただ、再就職した会社を何らかの形で短期で辞めた場合は、前の会社からの離職票が有効となり職安の手続きに使えることも考えられるので、前の会社からの離職票は貰っておいて、当面ご自身で保管しておいて下さい。(今の会社で1年経過すれば不要となりますが・・)
失業保険についてですが、就職活動をしている場合の記入として、書類選考に応募した場合に、結果待ちや不採用となってしまった場合は、ハローワークがその会社に、本人が実際応募したか確認するのでしょうか?
ハローワークでの紹介を受けて求人応募をすると、紹介状を渡されると思います。
その紹介状の半片は、企業からハローワークに、採否の結果通知用紙です(ハローワークによっては、B5サイズの採否通知用紙を別に用意するところもあります)。

企業が、この採否結果を返さないと、ハローワークの方から、「○○さんの応募の件、採否はどうなったか?」という問い合わせがくることがあります。

求職者が、どこかに採用されてしまい、採否が不明なところなどどうでも良くなれば、何も問い合わせは来ないでしょうが、全然採用されない人の場合、『まだ、採否結果が来ない、あの会社はどうなったろう?』と、問い合わせが来る、というパターンのようです。

ハローワーク以外の個人の応募については、ハローワークによって違うかもしれませんが、求職者ご本人を信用するかどうか次第だと思います。

状況、不採用の頻度、理由など、本当かどうか怪しいと思われると、確認されることもある、というようなことのようですが。
失業保険について質問です。
手当てを受け取っている間に短期の(1日や2日程度)の派遣アルバイトをすると受給金額が減ると聞きました。
決まった割合以内の給与なら影響はないのでしょうか?
働いた分は半日であってもすべて申告してください。
ハローワークで説明を受けたはずです。
不正受給はダメです。

補足について
それについては何とも言いがたいですね。
あなたの生活がわかりませんので…
早く仕事が決まることをお祈りしています。
離職票に使用者の名前が記載されておらずに自己都合の扱いになっており、失業保険が受給できない場合 社労士様も解雇権の濫用と判断されますか?
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
これだけで解雇権濫用であるか否かを判断することは出来ません。

離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。

離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。

問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。

ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。

会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
出産を機に会社を辞め、失業保険を受給する予定なのですが、

昨日、親の仕事の都合で私の名義を勝手に使用し、売上を得ていたようです。

ゆくゆく私に仕事を継いでもらいたいという意向が
あっての事らしいのですが、私は承諾していませんでしたし、今まで私がしていた職種とは全くの畑違いで、その仕事をついで続けていく自信もありません。

また、実質的に私はその収入を全く得ておらず、親の仕事も全く手伝っていません。また、この事実を知ったのも昨日です。万が一、このことが理由で失業保険を貰えなかったり、不正受給になってしまったとしたら、大問題です。

どなたか、失業保険に詳しい方、ベストな対処方法を是非教えてください。
よろしくお願いします。
まず失業保険の待期期間や受給中の条件として
いくらもらっているかということは要件にはなりません。

週4・20時間以内という線引きがあります。
その点はヒントになりませんか?

-------------------------
正直に話した場合、
一点、問題になるのがあなたの不正受給ではなく、
あなたの名前を勝手に使っていた親御さんに問題が及ぶはずです。
あなたは実際には働いていなくて、あなたは実際には一文も得ていない。

自営業者によくあります。架空のバイトのタイムカードを使用して経費の水増し等。
これは税務署の調査でばれます。

まぁハローワークの管轄ではないので、問題はないはずですが。

言うべきか言わざるべきかの判断は難しいですね。
私なら、という答えはありますが、なかなかそれを言っていいものか。。。

万が一不正受給と言われるのが怖ければ言う内容を考えたうえで
こんなケースはどうですか?と一般人に対して聞くのでなく、
別の地域などのハローワークなどに匿名希望で聞くのもいいと思います。
この手は使えます。 別にあなたのハローワークの担当者に
きかなくてもよいのです。

う~ん。。にしても不正受給に該当する理由がわからないですが。。。

不正受給とは明らかにふつうに正社員、パートとして籍を置き、
あきらかに失業ではないだろう!明らかに失業というのを偽ってるだろう!
という状況下で失業保険を受けているときです。
金額ではなく、どれだけ働いているか、です。


ちなみにちょっと話がそれますが余談、
私の知り合いは失業中、時給3000円のコンサルの手伝いをしていて、
週5時間で4日をやっていて24万得ていました。


あと長くなりますが、出産を控え、とありますが、妊娠されているのでしたら
出産手当金は活用しないのでしょうか?
出産前後98日程度、出ますが。。。妊娠されていないのでしたら関係ない話ですが、
上手くこういう制度を活用した方がいいと思います。辞めた後の妊娠ではこの手当は
もらえないはずです。
失業保険について。
先日、某企業から10/1に書面にて採用通知をいただき、入社日は双方話し合いでということです。
ちなみにその企業は公共安定所の合同説明会で応募しました。
ただ、前職が自己都合退社ですので、9/2~12/1の3ヶ月間給付制限があります。
この場合、就業手当てや就職手当てはもらえないのでしょうか?
入社日を後にしたほうがいいのかなど考えています。
失業保険がほしいのか 再就職先で 一日も早く働きたいのか どちらですか> あなたの都合ではなく 先方の都合が優先じゃないのですか!! せっかく働き口が見つかったのに 本末転倒の考えですね!!(本末転倒の意味がわからないかも知れませんが)
お金がいるんでしょう? 一日も早く働きなさい!! 何 考えてるの?
関連する情報

一覧

ホーム