働いていた妻が会社を辞めて失業保険を終了して,主人の扶養(年金,健康保険)になる場合の資格は
失業保険の切れた次のどの日の翌日からになるのでしょうか。
A: 支給期間(3ケ月間)の最後の日
B:: 実際に口座に最後に振り困れた日
C: 最後の認定日に行って,支給終了印を押してもらった日または印の日付(この日付はいつになるのか?)
ここで数日違うだけで,月が切り替わり1月分の差が発生しますので,損得がありますので重要な問題だと思いますが
どの日になるのか,はっきりしているのでしょうか。
失業保険の切れた次のどの日の翌日からになるのでしょうか。
A: 支給期間(3ケ月間)の最後の日
B:: 実際に口座に最後に振り困れた日
C: 最後の認定日に行って,支給終了印を押してもらった日または印の日付(この日付はいつになるのか?)
ここで数日違うだけで,月が切り替わり1月分の差が発生しますので,損得がありますので重要な問題だと思いますが
どの日になるのか,はっきりしているのでしょうか。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
協会けんぽを初めとしてそれに準拠している健保であれば一般的にはAです。
それ以外の独自の規定がある健保はその健保に聞かなければわかりません。
>問題は支給終了の証明(印が押されるらしいですが)を入手できる日が実際の支給終了日より何日も後らしいので
そうすると,実際の終了日に遡って扶養認定日にしてもらえるかどうかが心配ですね。
それはやはり夫の健保に聞かなければ判りません。
ただ協会けんぽは最終認定日に支給終了の印が押されそれのコピーを添付すれば実際の支給終了日の翌日に遡って扶養の資格取得日にしてくれます。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
協会けんぽを初めとしてそれに準拠している健保であれば一般的にはAです。
それ以外の独自の規定がある健保はその健保に聞かなければわかりません。
>問題は支給終了の証明(印が押されるらしいですが)を入手できる日が実際の支給終了日より何日も後らしいので
そうすると,実際の終了日に遡って扶養認定日にしてもらえるかどうかが心配ですね。
それはやはり夫の健保に聞かなければ判りません。
ただ協会けんぽは最終認定日に支給終了の印が押されそれのコピーを添付すれば実際の支給終了日の翌日に遡って扶養の資格取得日にしてくれます。
会社の62歳の社員からの質問です。在職老齢年金を受給していますが、雇用保険から抜けたいと言われましたが可能でしょうか?
今後、会社を辞めても失業保険と雇用保険の重複受給はないので、
自分は失業保険をもらうことはないということで、雇用保険を払いたくないと言われました。
雇用保険をはずすことはできるのでしょうか?
すみません。
全く知識がないのでこちらに質問させていただきました。
今後、会社を辞めても失業保険と雇用保険の重複受給はないので、
自分は失業保険をもらうことはないということで、雇用保険を払いたくないと言われました。
雇用保険をはずすことはできるのでしょうか?
すみません。
全く知識がないのでこちらに質問させていただきました。
雇用条件が変わらない限りは任意で脱退できないと思います。
なお65歳以降に退職した場合は、一時金が支給されます。
これは年金の受給に関わりませんし、求職活動の必要もありません。
なお65歳以降に退職した場合は、一時金が支給されます。
これは年金の受給に関わりませんし、求職活動の必要もありません。
職業訓練校入校前の失業保険について
現在、失業保険を受給しております。
来月から始まる職業訓練に通うことが決定しているのですが、それまでの失業保険について質問させてください。
訓練期間は10月から12月末までの三ヶ月間で、その間の保険料は訓練を受講した分だけ支払われると思うのですが。
最後の認定日から受講開始日までの保険料はどうなるのでしょうか?
(前回の認定日が9月19日で10月2日から訓練が始まるのでその間の保険料です)
現在、失業保険を受給しております。
来月から始まる職業訓練に通うことが決定しているのですが、それまでの失業保険について質問させてください。
訓練期間は10月から12月末までの三ヶ月間で、その間の保険料は訓練を受講した分だけ支払われると思うのですが。
最後の認定日から受講開始日までの保険料はどうなるのでしょうか?
(前回の認定日が9月19日で10月2日から訓練が始まるのでその間の保険料です)
入校前日で一旦精算されます。19日から10月1日までの分12日分が払われますよ。
補足
支払いまでは通常時と変わりませんよ。約一週間後です。今までもたぶん、そのスケジュールで入金があったではないでしょうか?
訓練が始まると月末が認定日となり、入金されるのも10〜20日後となります。ちょっと時間が掛かる格好になります。
補足
支払いまでは通常時と変わりませんよ。約一週間後です。今までもたぶん、そのスケジュールで入金があったではないでしょうか?
訓練が始まると月末が認定日となり、入金されるのも10〜20日後となります。ちょっと時間が掛かる格好になります。
ハローワークって土日もやってますか?
あと失業保険の認定って企業にネットで応募をして、書類選考だけで会いもせず、
メールで門前払いされた場合でも「就職活動をした」になりますか?
あと失業保険の認定って企業にネットで応募をして、書類選考だけで会いもせず、
メールで門前払いされた場合でも「就職活動をした」になりますか?
土曜日は職安の規模によって開庁がなされたり、そうでなかったりします。また平日より営業時間が短めかと思います。日曜と祝日は全て休みです。また、書類選考であっても会社名や連絡先などを失業認定申告書に明記し提出すれば、求職活動に該当しますからご安心を☆
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。
①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?
無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。
①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?
無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限
質問するカテゴリを間違えてますが。
1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。
・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。
税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。
被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。
現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。
ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?
2.「12月分」ではありません。
健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。
脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
質問するカテゴリを間違えてますが。
1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。
・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。
税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。
被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。
現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。
ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?
2.「12月分」ではありません。
健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。
脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
いとこが妊娠したので退職し失業保険の受給は90日分もらい終わったのですが
確か出産による場合って受給延長にしないといけなかったんですよね?
7月に出産予定です。出産後働く意志はあり求職活動はするそうですが。
こういった妊娠期間中に受給終了してしまった場合
不正受給とみなされるのでしょうか。
ハローワークは自己都合扱いで退職処理していて
あえて妊娠中かどうか聞かれなかったので
いわなかったそうです。
あと6月ぐらいまで短期間でも働き先があれば
働きたいと思ったそうで失業保険の手続きにも
なんの迷いもなくいったそうです。
確か出産による場合って受給延長にしないといけなかったんですよね?
7月に出産予定です。出産後働く意志はあり求職活動はするそうですが。
こういった妊娠期間中に受給終了してしまった場合
不正受給とみなされるのでしょうか。
ハローワークは自己都合扱いで退職処理していて
あえて妊娠中かどうか聞かれなかったので
いわなかったそうです。
あと6月ぐらいまで短期間でも働き先があれば
働きたいと思ったそうで失業保険の手続きにも
なんの迷いもなくいったそうです。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人が対象で妊娠理由ならば特定受給資格者となり優遇され通常より受給日数90日より大幅に増えます
別にバイトしてる 就業してるにもかかわらず受給してたら不正だけど もう受給し終わってしまったんで不正にはならないと思います。
別にバイトしてる 就業してるにもかかわらず受給してたら不正だけど もう受給し終わってしまったんで不正にはならないと思います。
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