雇用保険について質問です。
現在、私の母が2つの仕事をしています。1つは雇用保険に10年以上加入しているパートと、もう1つは雇用保険に加入していない最近始めた派遣での仕事です。
パートの方が今年か来年3月で契約満了という形で辞めさせられるか、あるいは来年の60歳の誕生日に定年という形で辞めることになります。
派遣の仕事をしていなければ失業保険をもらえると思いますが、派遣の仕事をしている限りはもらえないのでしょうか?
パートは昼間、派遣は夕方からの仕事です。パートを辞めることになっても昼間の仕事はまた探したいと考えているようなのですが・・・。
もらえません・・・・

失業していない限りもらえないのは(法的に)当たり前と云う事になります

どちらも辞めれば適用になります、対象になるのは保険をかけていたほうの収入に基づいて算出されます
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
以下は、旦那さんと奥さんの立場が逆でも同じことです。

旦那さんが会社で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になろうとする奥さんには収入制限があります。
交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満であることが条件です。
雇用保険の失業給付も収入ですから、基本手当日額が3,611円を超えていると受給中は年収130万円以上に相当するとみなされます。
つまり、失業給付受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。

旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会」の場合、失業給付を申請しても3ヶ月の給付制限の間は被扶養者になれますし、基本手当日額が3,611円以下の場合には受給中も被扶養者になれます。
しかし○○健康保険組合の場合、時々きびしい組合があって、給付制限中もダメ、日額が3,611円以下でもダメ、というところがあります。
あなたの旦那さんが加入しているのは、こういう健康保険組合かも知れませんね。


あなたが自己都合で離職したなら、ハローワークに求職の手続きに行ってから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後に基本手当を受給することになります。
給付制限中も健康保険被扶養者になれないのか、旦那さんの会社に確認してください。
ダメだったら、今までの健康保険を任意継続するのと、市・区役所で国民健康保険に加入するのと、どちらが安いか確認してください。
国民健康保険(あるいは健康保険任意継続)・国民年金の保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
今年の3月まで約2年間、派遣で働いていました。1月頃から派遣先・派遣元(同じ職場にいるSV)からパワハラに遭い、月~金のフルタイム出勤で契約していたのに、週3日しか出勤させていただけなくなり、
生活が苦しいと派遣元に相談したところ、何をしたわけでもないのに、あーだこーだ文句を言われ、次の就業先も何かと力になると言われ、精神的にも辛かった為、素直に信じてしまい、契約満了で派遣先を自己都合とゆうかたちで退職してしまいました。
失業保険はもらわず、すぐに仕事紹介していただいて働くつもりだったので派遣元にも何度も電話して紹介を促したんですが
「紹介できる仕事がない」と厄介払いされ、離職票が届きました。あきらめて他の派遣会社にも登録したりはしていますが、なかなか仕事が見つからず、貯金も底尽きたので、明日、ハロワークへ行き、失業手続きをしようと思っています。
このような場合はやはり、自己都合扱いで手続きから3ヶ月後にならないと失業保険はいただけないのでしょうか?
面接に行くお金も無い為、本当に困っています。どうか教えてください。
>このような場合はやはり、自己都合扱いで手続きから3ヶ月後にならないと失業保険はいただけないのでしょうか?
この部分があなたにとって一番の問題なのですね。
ここで問題になるのは週5が週1に減らされたことにより生活が苦しくなったために離職したということでしょう。
派遣元に話して離職票の退職理由を会社都合にしてもらえばいいのですが、それをしてもらえない場合もあります。
その場合は「特定資格受給者」という制度があって、認められると会社都合と同じように早く受給できる制度です。
内容としては以下の通りです。
*労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者。
という項目が該当すると思います。
一度はローワークに相談なさってください。
失業保険の給付制限中に(自己都合の退職)、病気で入院してしまいました。
病気ですぐ就職できない状態だと、失業保険はもらえませんか?
もらえるとしても給付制限がのびてしまいますか?
病気ですぐ就職できない状態だと、失業保険はもらえません。
また失業保険を受給できる期限も1年間です。

しかし、給付制限明けの最初の認定日をハローワークに変更してもらう手続きや、
失業保険を受給できる期限を延長してもらう(給付日数は変わりませんが)際の
正当な理由になりますので、ハローワークへ連絡して指示を仰ぎましょう。

ちなみに、「正当な理由の届け出がなく、給付制限明けの最初の認定日に
出頭しない」、また「正当な理由の届け出がなく、給付制限期間中に3回以上の
求職活動の実績が無い」場合、4週間給付制限期間が延長されます。
雇用保険についてお尋ねです。
派遣で働いていますが、
5月末で契約満了で、手続きをして7日間くらいで
失業保険をもらえるといわれました。
の場合でもし、6月~別の派遣会社より仕事を紹介され、いったとして
話のくいちがいなどから、1、2日で辞めた場合、失業保険ってどうるんでしょうか?
やっぱり1度仕事をうけたて、自分の都合でやめるのだから、また3ヶ月間待機してもらうようになりますか?
質問文から察するに

期間満了後に「会社都合退職」としてハローワークで「待機期間」なしに
すぐに失業保険金が支給されるタイプ、と判断します。

○約7日間というのは、ハローワークに手続き申請をしてから実際に1回目の
 失業保険金が支給されるまでに必要な期間のこと。
 失業保険は、手続き申請をしてから【有効期限1年間】なので、
 手続き後に仕事が見つかって受給(失業保険金の受取)をしていなくても
 期間内なら定められた金額は支給されることができます。


※どうでもいいところで 指摘させていただきますが【お尋ねです】という表現は
 誤りです。正しくは【お尋ねします】ですのでご注意を。
第3号被保険者について
5月末に退職します。
いずれは夫(第2号被保険者)の扶養に入るつもりですが、失業保険をもらうまでは第1号被保険者で国民年金を払おうと思っています。

計算すると、失業保険の給付が終わるのが7ヵ月後(待機期間3ヶ月+給付120日)になる予定です。

後で「待機期間の3ヶ月は第3号被保険者でした」と社会保険事務所に何か書類を提出するとその3か月支払った国民年金が返還されると知り合いから聞いたのですが、本当でしょうか。
また、その時はどんな手続きをすればいいのでしょうか。
どこを調べても分からないので、詳しい方よろしくお願いします。
失業給付金の受給開始前までは「国民年金第3号被保険者(および健康保険の被扶養者)」でいることができます。

>失業保険の給付が終わるのが7ヵ月後(待機期間3ヶ月+給付120日)になる予定です
「待機7日+給付制限3ヶ月」といいます。

国民年金第3号被保険者および被扶養者であったことの証明(被扶養者用)を提示してください。
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