4月10日で定年退職(64歳11ケ月)、5月初旬で65歳です。失業保険と年金を受給するには、いつ職安へ行くのがいいのでしょうか。60歳から老齢厚生年金(一部年金)は貰ってます。
失業保険を受給すると年金が止まりますので、今からだとハローワークは行かないほうがいいかもしれないですね。65歳になると、年金に基礎分と加算分が加わるので、年金は増えるけど失業給付は増えません。同額なら面倒な分やらないほうがいいでしょう、どちらが得かは個人的な問題なので、年金事務所じゃないと分からないですね(年金ダイヤルでも分かるでしょう)。同期なのでよく解るのですが、両方貰えたのは古き良き時代のお話です。
失業保険と傷病手当金の相談です。
就職して5年働いた会社を辞めた28歳です。
退職は去年の9月でした。
うつ病での退職で滅入ってしまっていて、失業保険の受給延長を知ったのが最近でした。
この場合は傷病手当を貰いながら就職活動をしていかなければいけなくなるということですよね?
就職して5年働いた会社を辞めた28歳です。
退職は去年の9月でした。
うつ病での退職で滅入ってしまっていて、失業保険の受給延長を知ったのが最近でした。
この場合は傷病手当を貰いながら就職活動をしていかなければいけなくなるということですよね?
傷病手当は「働けないときの補償」
失業給付は「働けるけれど職がなく、探しているときの補償」
なので「併給」はできません。
現在傷病手当金を受給されているのなら
雇用保険(失業保険は旧称)に受給延長の手続き→「働けるようになったら」失業給付の申請
という流れになります。延長には医師の診断書(意見書)が必要な場合があります。
失業給付は「離職から一年」しか受給できません。
これは申請できる期間ではなく、「実際に給付が受けられる期間」です。
延長でこの「時効」を止めておかないと、療養が長引いてしまった場合に給付が受けられない・途中で権利を失効してしまう、という場合があります。
手続きはお早めに。
失業給付は「働けるけれど職がなく、探しているときの補償」
なので「併給」はできません。
現在傷病手当金を受給されているのなら
雇用保険(失業保険は旧称)に受給延長の手続き→「働けるようになったら」失業給付の申請
という流れになります。延長には医師の診断書(意見書)が必要な場合があります。
失業給付は「離職から一年」しか受給できません。
これは申請できる期間ではなく、「実際に給付が受けられる期間」です。
延長でこの「時効」を止めておかないと、療養が長引いてしまった場合に給付が受けられない・途中で権利を失効してしまう、という場合があります。
手続きはお早めに。
突然すみません。主人の事です。主人は定年60歳ですが、延長して一応65歳まで行くつもりです。
肉体労働で早く辞めたい、しんどいといつも言っていますが、やっていけないので。今64歳ですが、基礎年金?を少しもらってますが、65歳まで行った時、失業保険とちゃんとした年金を両方貰えますか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。eroero10869様へ
肉体労働で早く辞めたい、しんどいといつも言っていますが、やっていけないので。今64歳ですが、基礎年金?を少しもらってますが、65歳まで行った時、失業保険とちゃんとした年金を両方貰えますか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。eroero10869様へ
ajdm_pkさん
65歳未満で退職された場合は、雇用保険の基本手当が支給されます。
給付日数は、在職年数に応じて、10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日となります。
※自己都合による退職ですので、3ヶ月の給付制限が設けられます。
65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
「高年齢求職者給付金」は、基本手当×50日分の1回限りです。
例えば、20年以上雇用保険に加入していた方で、基本手当日額が6,000円の場合…
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。
年金に関しては、就業されていましたので、基本手当のみの受給されていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金も含めて満額受給する事が出来ます。
退職日が64歳と65歳では、受給できる金額に差が出ますので、よく検討してから退職日を選んだ方が良いでしょうね…。
蛇足…
雇用保険法では、「その人の誕生日の前日を満年齢とする」と定められています。
例えば、8月10日が誕生日で満65歳になる方の場合、雇用保険法では8月9日で、満65歳になったとみなされますので注意が必要ですよ…。
65歳未満で退職された場合は、雇用保険の基本手当が支給されます。
給付日数は、在職年数に応じて、10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日となります。
※自己都合による退職ですので、3ヶ月の給付制限が設けられます。
65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
「高年齢求職者給付金」は、基本手当×50日分の1回限りです。
例えば、20年以上雇用保険に加入していた方で、基本手当日額が6,000円の場合…
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。
年金に関しては、就業されていましたので、基本手当のみの受給されていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金も含めて満額受給する事が出来ます。
退職日が64歳と65歳では、受給できる金額に差が出ますので、よく検討してから退職日を選んだ方が良いでしょうね…。
蛇足…
雇用保険法では、「その人の誕生日の前日を満年齢とする」と定められています。
例えば、8月10日が誕生日で満65歳になる方の場合、雇用保険法では8月9日で、満65歳になったとみなされますので注意が必要ですよ…。
高年齢求職者給付金について教えてください
65才で再雇用がおわります。雇用保険は加入しています。その時にはこの給付金が50日分出るときき喜んでいます。
もし64才の今退職したらこの給付金は受給できないのでしょうか。65才の退職者だけがどうして受給できるのでしょうか。
64才で退職したら失業保険150日分?がでると聞きましたがその場合は厚生年金が出ないのでは?ないでしょうか
年金と失業保険は両方もらえないはずですが
65才で再雇用がおわります。雇用保険は加入しています。その時にはこの給付金が50日分出るときき喜んでいます。
もし64才の今退職したらこの給付金は受給できないのでしょうか。65才の退職者だけがどうして受給できるのでしょうか。
64才で退職したら失業保険150日分?がでると聞きましたがその場合は厚生年金が出ないのでは?ないでしょうか
年金と失業保険は両方もらえないはずですが
ご指摘の通り基本手当てを受けている時は年金は受給できません
65歳からの高年齢求職者給付金は一時金ですから基本手当てとは違います
基本手当てと年金は併給できない制度ですから
基本手当てに限らず年金は基本的に併給出来ない事になってます
65歳からの高年齢求職者給付金は一時金ですから基本手当てとは違います
基本手当てと年金は併給できない制度ですから
基本手当てに限らず年金は基本的に併給出来ない事になってます
傷病手当と失業保険について詳しいかた、お知恵をお貸しください。
H23ねん、2月より病気で傷病手当をもらっています。失業保険も、受け取れる方法があるとききましたが、遅延措置などはして
ません。一ヶ月以内に申請して失業保険を受け取る時期を先送りできると最近しりましたが、いまからでは、もう失業保険をもらえる方法はないのでしょうか??
ちなみに、父の話です。
4/9日が誕生日で、65歳になりますので、合わせて年金の申請もすすめるつもりですが、相互関係がわからず、いつまで何をもらっておいて、切り替えていくのが特なのか、わからないので教えてください。
H23ねん、2月より病気で傷病手当をもらっています。失業保険も、受け取れる方法があるとききましたが、遅延措置などはして
ません。一ヶ月以内に申請して失業保険を受け取る時期を先送りできると最近しりましたが、いまからでは、もう失業保険をもらえる方法はないのでしょうか??
ちなみに、父の話です。
4/9日が誕生日で、65歳になりますので、合わせて年金の申請もすすめるつもりですが、相互関係がわからず、いつまで何をもらっておいて、切り替えていくのが特なのか、わからないので教えてください。
「退職した」という説明すらなしに「失業保険」を云々されても……。
何月何日に退職したか書いてないのに「いまからでは」と言われても、どうやって判断するんですか?
・本当に「傷病手当」なら、それは雇用保険の制度で、基本手当の代わりに出る失業給付の一種です。
健康保険の「傷病手当金」の間違いでは?
・再就職可能でなければ基本手当は出ません。
傷病手当金を受けている間は原則として再就職不能ですから、基本手当は出ません。
・再就職不能な状態なら「受給期間の延長」の手続きができます。
申請は、再就職不能な状態が30日連続した後、1ヶ月以内です。
離職理由が傷病なら、離職日の翌日から30日経過後、1ヶ月以内です。
ところで、特別支給の老齢厚生年金は請求していないのでしょうか?
何月何日に退職したか書いてないのに「いまからでは」と言われても、どうやって判断するんですか?
・本当に「傷病手当」なら、それは雇用保険の制度で、基本手当の代わりに出る失業給付の一種です。
健康保険の「傷病手当金」の間違いでは?
・再就職可能でなければ基本手当は出ません。
傷病手当金を受けている間は原則として再就職不能ですから、基本手当は出ません。
・再就職不能な状態なら「受給期間の延長」の手続きができます。
申請は、再就職不能な状態が30日連続した後、1ヶ月以内です。
離職理由が傷病なら、離職日の翌日から30日経過後、1ヶ月以内です。
ところで、特別支給の老齢厚生年金は請求していないのでしょうか?
失業保険の受給金額について質問です。
失業保険の受給金額について質問です。
22歳で入社し51歳でその会社を退職し、別会社に再度就職し(前会社の系列)定年退職を迎えた
場合に失業保険は1日あたりいくらもらえるのか、そして受給期間とその総額はいくらになるのでしょうか?
失業保険の延長の可能性を含めて宜しくお願いします。
失業保険の受給金額について質問です。
22歳で入社し51歳でその会社を退職し、別会社に再度就職し(前会社の系列)定年退職を迎えた
場合に失業保険は1日あたりいくらもらえるのか、そして受給期間とその総額はいくらになるのでしょうか?
失業保険の延長の可能性を含めて宜しくお願いします。
詳しい事はハローワークのホームページへどうぞ。
社会常識として保険と言うのは支払ったものに見合うものですが、直近の数ヶ月の給料から算出されます。
長い期間加入していればそれに見合った期間の支給になります。
60歳以上と未満では給付月数が異なります。
年金との併給は不可です。
それに、給料明細にも記載されていたはずで雇用保険です。
社会常識として保険と言うのは支払ったものに見合うものですが、直近の数ヶ月の給料から算出されます。
長い期間加入していればそれに見合った期間の支給になります。
60歳以上と未満では給付月数が異なります。
年金との併給は不可です。
それに、給料明細にも記載されていたはずで雇用保険です。
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