3月末に、1年間雇用保険に入っていた会社を自己都合で退職します。4月に入ったら、すぐに失業保険受給の手続きに行こうと思うのですが、失業保険をもらうのは3ヵ月後ですよね。受給期間は90日ということは、それから約3ヶ月(だいたい7月~9月?)受給できるということでしょうか?
それと、その待機期間の3ヶ月間は転職活動をしながら、保険のないバイトをすることはできるのでしょうか?初歩的な質問ですみません。
それと、その待機期間の3ヶ月間は転職活動をしながら、保険のないバイトをすることはできるのでしょうか?初歩的な質問ですみません。
待機期間の3ヶ月はアルバイトなどしても大丈夫ですよ。
失業保険の受給がある間が、他で金銭を得た場合、申告が必要です。
その金額によって、その日に受けるはずだった失業保険が無くなったり、減額されたりしたと思います。
失業の手続きは離職票をもらってからしか出来ませんが、早めに行った方がいいですよ。
自己都合の場合、1週間の待機期間ののちに、90日待機があり、その後の90日が受給対象です。
失業保険の受給がある間が、他で金銭を得た場合、申告が必要です。
その金額によって、その日に受けるはずだった失業保険が無くなったり、減額されたりしたと思います。
失業の手続きは離職票をもらってからしか出来ませんが、早めに行った方がいいですよ。
自己都合の場合、1週間の待機期間ののちに、90日待機があり、その後の90日が受給対象です。
失業保険の賃金日額について
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。
1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得
3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)
では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?
実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。
1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得
3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)
では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?
実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
復帰せずに退職したとしてです。
>私傷病休暇をとる
その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。
日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
>私傷病休暇をとる
その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。
日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
失業保険について
自己都合で会社を退職し、失業給付待機期間中です。
2ヶ月間の短期アルバイトが決まりそうです。週休2日、8時間勤務です。
このアルバイトを始めてしまうと、もう失業給付
は貰えなくなってしまいますか?
今の状態のままだと失業給付は3ヶ月間で50万円位もらえます。
2ヶ月のバイトだとお給料は2ヶ月間で38万円位もらえます。
もし、失業給付が貰えなくなってしまったら、損することになりますよね?
自己都合で会社を退職し、失業給付待機期間中です。
2ヶ月間の短期アルバイトが決まりそうです。週休2日、8時間勤務です。
このアルバイトを始めてしまうと、もう失業給付
は貰えなくなってしまいますか?
今の状態のままだと失業給付は3ヶ月間で50万円位もらえます。
2ヶ月のバイトだとお給料は2ヶ月間で38万円位もらえます。
もし、失業給付が貰えなくなってしまったら、損することになりますよね?
「受給資格者のしおり」にもある程度の説明が書かれている筈です。
安定所の就職の定義は二つあります。
1.雇用保険に加入する就職をする。
2.雇用期間7日以上、週4日以上の就労、週20時間以上の就業時間、この三つに全て当てはまりますと、就職となります。(継続就業と言う)
質問者さんの場合は、2に当てはまりますので、採用証明書と共に、就職日の1日前に安定所に報告する義務が生じます。
既に、受給期間に入っているのなら、就職日の1日前分までの失業日当が支給されます。
また、所定給付日数は1/3以上残っていますから、就業手当に該当します、但し、就業手当は労働した日数分支給されますが、その上限額が日当として1700円程度で、かつ受給した日数分、所定給付日数が減ってしまいます。
また、2ヶ月経過後、再度、退職証明書を安定所に提出すれば、受給は再開されますから、就業手当支申告書を提出しない方が良いと思います。(90日の所定給付日数を、就業手当より、基本日当日額として受給した方が、受給額が多いため)
また、減額されて支給される場合は1日4時間未満の場合で、更に色々な条件があります、質問者さんは、8時間勤務ですから、その辺りは割愛します。
質問の最初に戻りますが、2ヶ月のバイトの後、受給出来ますから(前職の離職から1年有効)、損はしません。
安定所の就職の定義は二つあります。
1.雇用保険に加入する就職をする。
2.雇用期間7日以上、週4日以上の就労、週20時間以上の就業時間、この三つに全て当てはまりますと、就職となります。(継続就業と言う)
質問者さんの場合は、2に当てはまりますので、採用証明書と共に、就職日の1日前に安定所に報告する義務が生じます。
既に、受給期間に入っているのなら、就職日の1日前分までの失業日当が支給されます。
また、所定給付日数は1/3以上残っていますから、就業手当に該当します、但し、就業手当は労働した日数分支給されますが、その上限額が日当として1700円程度で、かつ受給した日数分、所定給付日数が減ってしまいます。
また、2ヶ月経過後、再度、退職証明書を安定所に提出すれば、受給は再開されますから、就業手当支申告書を提出しない方が良いと思います。(90日の所定給付日数を、就業手当より、基本日当日額として受給した方が、受給額が多いため)
また、減額されて支給される場合は1日4時間未満の場合で、更に色々な条件があります、質問者さんは、8時間勤務ですから、その辺りは割愛します。
質問の最初に戻りますが、2ヶ月のバイトの後、受給出来ますから(前職の離職から1年有効)、損はしません。
失業保険受給中にもし職業訓練校に入るとすると、きちんと申告しても、職業訓練のお休みの土日などにバイトする事も禁止ですか?
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
職業訓練中のアルバイトは禁止されてはいませんが、週4日以上20時間以上のアルバイトをすると就職とみなされ退校となってしまいます。
土日のアルバイトに関しても1日8時間×2日でしたら問題はないのですが、失業給付日額以上に働いた場合は失業給付は貰えなくなってしまいますので結局、働かないほうがいいとおもいます。
無理にバイトをするよりは資格試験勉強などをして就職に向けて頑張った方が良いのではないでしょうか?
土日のアルバイトに関しても1日8時間×2日でしたら問題はないのですが、失業給付日額以上に働いた場合は失業給付は貰えなくなってしまいますので結局、働かないほうがいいとおもいます。
無理にバイトをするよりは資格試験勉強などをして就職に向けて頑張った方が良いのではないでしょうか?
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