失業保険の待機期間について。

現在、
『正当な理由のない自己都合退職』になっています。

明後日、一回目の認定日で
『正当な理由のある自己都合退職』に変えて貰えないか、客観的なご
回答をお願いします。

理由は、
在職中にバセドウ病により三ヶ月間の休職を命じられ、休みました。(診断書3枚有り)

更に、
重いものを持ったり走ったりしないようにと座っての軽作業を命じられ、三ヶ月間継続しました。(診断書1枚有り)

この時点で、
受診するにも早退しなければならず、会社に多大な迷惑をかけていることで責任を感じて病院に行くのを辞めてしまいました。
案の定、
病状は悪化し、定期的な受診を命じられました。(診断書1枚有り)


先生からは環境にも問題があるので、職場変えたら良いのにと提案されていました。

それで、今回、会社にこれ以上迷惑をかけられないと伝えて自己都合退職しました。

という流れで、
診断書を5枚持っています。

?客観的に、これは正当な理由に当たらないでしょうか?ご意見をお願いします。
?認定日に、相談しても変更してもらえるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いします。
「特定理由離職者」の定義のひとつに「正当な理由のある自己都合により離職した者」があり、「正当な理由」には傷病も含まれてはいます。

しかし、退職理由の異議申し立ては離職票をハローワークに提出したときに行うのが通常です。

認定日に異議を申し立てても遅い気がしますが、だめもとで聞いてみてはいかがですか?

munyumamu0611さん
失業保険の特定理由受給資格についてお聞きしたいと思います。

来年の3月で現在の会社を退職しようと考えています。

下記の場合では特定理由受給資格者の資格を得るには難しいでしょうか??

ご教授をお願い致します。
入社して8年目を迎えますが、会社(特に上司)の良い様に扱われている気がします。これはもしかして・・・軽いパワハラなのではと考えるようになりました。

<事例>

『将来の為に・・・』と言われ、仕事量が増えていき責任もある程度かかってきています。然しながら、何らかの役職(主任やリーダー等)に付くわけでもなく、平社員のまま責任だけが重く圧し掛かってきている。

『来年には役職に付けるようにする』と言われたが、『まだ何か足りないと言われ』早や3年・・・。

私の部署が人事課で、私の仕事内容で『査定の結果報告書を作成する』仕事があり、査定の結果がわかってしまうのですが、入社して半年のまだ全然仕事が出来ない後輩(失敗の後始末は全て私一人・・・)よりも査定が低い。

査定が低いという理由を上司にそれとなく聞いても、はっきりとした回答は得られない。

最近(査定が低い理由を聞いた後ぐらいから)は、断片的な仕事ばかりを渡され、断片的な仕事である為に満足な流れや理由説明も出来ず、社員からの文句や八つ当たりを受ける事が増えた。さすがに対処を出来ない(平社員にはそんなに権限は無い・・・)ので、上司に内容を聞いたら、『使えない・・・』と言わんばかりの感じで、仕事はあまり渡されなくなってきた。


・・・と、言えばきりがなくなるのですが、これは『パワハラ』の部類(困難な仕事を与えて低評価にする類)には該当しないのでしょうか??


該当した場合でも何か証明するものが無ければいけないと言われれば・・・用意するのは無理です。


どのみち来年の3月には退職届を提出し、辞めるつもりなので、ここで教えて欲しい事は『自己都合(一般受給資格者)から特定理由受給資格者』になれるかという事です。


乱文で申し訳ないのですが、ぜひどなたかのご教授をお願い致します。
特定受給資格者のことを言われているのだと思います。特定受給資格者は倒産や解雇等により離職した者を指していますが、特に解雇等の場合で『上司、同僚等からの故意の排斥または著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者』という範囲規定があります。ご質問の内容から判断するとパワハラに該当するかが微妙なところです。この特定受給資格者に該当するか否かはハローワークが提出された離職票の離職理由により総合的に判断して決定します。そのためにはメモ程度でもよいですが、具体的に上司がいつどのような言動をしたかを整理されたものをハローワークに提出されればよいかと思います。なお、特定理由離職者については①体力の不足②心身の障害③疾病④負傷等により離職した者が該当します。
失業保険申請前のバイトについて質問です。

去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。

申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。

そこで気になることが2点あります

①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。

>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?

【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。

上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
会社の都合で辞める際の失業保険について。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
受給条件として、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上、会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
離職票がないとハローワークでは受け付けてくれませんから必ず会社で貰ってから行ってください。
申請に必要なものは①離職票②写真(3×2.5)2枚③通帳またはカード(郵貯可能)④印鑑
国保が軽減されるのは会社都合退職か特定理由離職者の場合だけで自己都合はダメです。
この場合の傷害保険とは?
私の知り合いが,仕事による欝と診断書をもらい,2週間ほど,休職していたのですが,この度,退職しました。
失業保険がしばらく出るのか?と聞くと傷害保険が1年半出るので,ハローワークには,行かないと答えました。
私の友人も欝で,休職中です。1年半も傷害保険が出るのであれば,教えてあげたいのですが,
この場合の傷害保険とは,どの様なものなのでしょうか?
傷害保険ではなく、傷病手当金では?

ご友人も健康保険の被保険者で3日以上仕事を休んでいるのであれば、だいたい給料の6割位は傷病手当金としてもらえると思いますよ。

本人が申請して手続きをしなければならないので、詳しくは社会保険事務所や会社の担当者に聞いた方が良いと思います。
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