65歳以上から一時金として失業保険から
いくらか貰えるって聞いていますが、6ヶ月の平均額
から算定されるんでしょうか?1年以上掛けてたら
50日もらえるって聞いています。会社の締め日が
30日としましたら15日で辞めても15日分を
1ヶ月とみなされて少し損になりますか?
それとも15日でも働いた方が特になりますか?
厚かましい質問で恐縮ですが、詳しい方、経験者様
ご回答どうぞ宜しくお願い致します。
「高年齢求職者給付金」といいます。
65歳前から雇用保険の被保険者となっている人が引き続き高年齢被保険者(65歳以上)となり、その人が離職した場合に支給されます。1年未満は30日分、1年以上であれば50日分となります。額の計算は一般の受給者と同様です。
失業保険の給付について、ご存知の方がいましたらご教授ください。
私は会社に通算7年就業しました(今年の3月までで)。うち直近2年は、資格取得のため会社の進学休職制度を利用し、大学院にいっておりました。
2年間は、給与は一旦支払われ、全額差し引かれるという形で、会社が私の支払うべき社会保険料・雇用保険料・年金等もすべて払っておりました。また、2年間は時折会社でアルバイトという形で数回働かせていただいていました。

今年の3月の大学院卒業とともに資格を無事取得することができましたが、復職について急に会社側から拒否があり、退職することになりました。
急に退職となり、就職活動をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、失業保険の給付を受けたいと考えているのですが、私には受給資格はありますでしょうか。
ご存知の方いましたらご教授願います。
基本的な受給要件は離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間を要すること、なのですが、、、、
質問者様のお勤めだった会社が休職中は完全月給制で、休職期間中も賃金が支払われているのであれば受給要件は満たします。
「被保険者期間=賃金支払基礎日数が11日以上ある月」なんですが、完全月給制の場合は、休んだ日も賃金支払い基礎日数に含まれますので、暦歴がそのまま基礎日数になります。
月給制だけども、休んだ日が欠勤控除で引かれる場合は、賃金支払い基礎日数が足りなくなりますので、受給要件は満たしません。

「全額差し引かれる」というのがどのような形で引かれるのかがわかりませんが、、、
賃金台帳にも、返却的な記録が残っていると、事実上は賃金を払っていないとみなされるでしょう。
なので、そういう場合は受給不可。

賃金台帳には、払った記録だけが残り、現金で返還というような形式ならば、、、、
まあ、わからないといえばわからないでしょうね。

いずれにしても、休職中に受けていた賃金がどのように扱われるかによります。
(求職中が被保険者期間になるかどうか)
とりあえず、離職票を発行してもっらって、ハローワークで直接ご確認いただくのが良いと思います。
障害基礎年金を請求しようとしています
うつの状態が少し良くなって1年前に
失業保険をもらって転職活動をしたのですが
また、体調が悪くなり、今度は障害基礎年金を
請求しようとしています。
それは可能なんでしょうか?
権利の行使は誰にでも出来ますから可能です。

一般的に障害基礎年金を受給する要件は、下記の通りです。

①初診日要件…初診日に被保険者であること。または、被保険者であったものであって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のもの。

②保険料納付要件…初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間、若年納付猶予期間も含む)が被保険者期間の2/3以上有ること。

③障害認定日要件…障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日もしくは治癒した日の何れか早いほう)に障害等級に該当する程度の障害の状態にあること。

以上、3つの要件を全て満たしていれば、障害基礎年金を受給することが出来ます。
先日会社を辞めたのですが
その際、保険証と年金手帳を持って来いと言われ持って行きましたが「違う」と言われました。

会社から発行された手帳というもので失業保険など受けるにはその手帳が必要だそうです…。
年金手帳の他に保険証と一緒に発行される手帳?というものがありますか?
無知なので質問内容が分かりにくいと思いますが解答お願いします。
「年金手帳」は、最近テレビニュースで頻繁に見かけるアレですよね!?これは貴方一生の財産ですから、何があろうとも『死守』し続ける性格の物で、会社に返納することは間違いです。これを紛失してしまったら、65歳からの年金が受けられなくなりますよ。

「保険証」というのは、貴方が医者に掛かったときに使った「健康保険証」です。これは会社に返納する義務があります。

「雇用保険/別名・失業保険」を受け取るための「雇用保険証」「失業保険証」という物は、この世に存在しません。

退職に際しては、「健康保険証」を返納するだけで、十分です。

会社の担当者が、無知識なだけだと思います。
なにか変なことを言われたら、私のこの回答を出力(プリントアウト)して見せ付けて上げなさい。
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