失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。

「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%とされています。また、上限額が定められています。

↑上の50~80%ってすごく幅広いのですが、これは何を条件に%が決まるのですか?
あと、私は90日頂けるのですが、30日分を3回に分けて振り込まれるのですか?
賃金日額が低いほど80%に近くなるようです。雇用保険を受ける際にもらう「雇用保険受給資格者のしおり」に表がのっていますが、計算式で出る部分と、上限金額として固定されている部分、更に年齢による支給上限を受ける部分があり、線形な式で一発ででるものでは無いようです。
支給はだいたい30日ごと(失業認定日ごと)に3回にわけて振り込まれます。毎月2回以上の求職活動実績が必要です。
失業保険 国民健康保険について
3月末に4年働いた会社を辞め、現在無職です。失業保険をもらうかもらわないかアドバイス下さい。失業保険は4ヶ月目から3回入るとききました。そうすると期間は半年になると思うんですがその間は働いてはいけないんですか?派遣やバイトもだめなんですか?
半年も何もしないつもりはないのでそれなら親の保険の方にいれてもらおうと思うんですが、失業保険をもらって国民健康保険にするのとどちらがいいんでしょうか?
ちなみに給料は手取り19万位でした。
こうゆう相談は市役所でも聞いてくれるんでしょうか?
失業保険を受ける場合、月に1回決まった日にハローワークへ行って書類を提出しなければなりません。
この提出する書類に、働いた日や収入が有った日を書く欄があり、それを計算した上でその月の支給額が決定されます。
この辺のルールは細かい決まりがあるのでハローワークで相談して下さい。
健康保険関連は失業保険とは別のことなので、国民健康保険の相談、加入手続きは市役所になります。
会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の初認定日があります。

現在銀座のクラブで1日4時間・週3回バイトをしていて、日給3万円もらっています。
ちゃんと申告しようと思うのですが、受給に支障はありますか?
クラブに確認したところ、給与から所税が引かれるのでバイトを申告しなかったら不正受給になりますよね?
バイトは今年いっぱいまで続ける予定です。
雇用形態がどのような形であれ、
収入がある以上、ハローワークへの申告は必須となります。

不正受給が発覚してしまいますと、
基本手当の支給停止だけでなく、
不正をした(申告をしなかった)日については、
最大、基本手当日額の3倍の金額を賠償しなければなりませんので、
要注意してください。

また、1日あたりの労働時間が4時間
かつ、日給が3万円ということですので、
働いた日については、基本手当は支給されません。

ただし、現状のペースでアルバイトを続けるのであれば、
前職を失業してから、1年以内の間に、
所定給付日数(失業していて、基本手当を受給できる日数)を
すべて消化できると思いますので、
少し時間がかかりますが、基本手当は満額支給されると思いますよ。

その代わり、認定日と次の認定日の間に、
求職活動(都内でしたら、ハローワークで仕事を検索するだけでも可)を
2回以上行なわなければなりませんので、
その点につきましても、注意してくださいね。
失業保険について
認定日を間違いいけなかったのですが手当ては貰えなくなりますか?ちなみに最後の認定日でした。
早くハローワークに行って説明してください。
今回の認定日は受給できませんが、次回の認定日を設定してくれます。
簡単に言えば、1か月遅く受給されるのです。
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。

これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
まず、現在もらっているのは、健康保険の「傷病手当金」(金が付くのが正しい名称。これと別に、雇用保険に傷病手当というものがありますので、混同しないように)

雇用保険と失業保険というのは、別々に存在するものではありません。
雇用保険のことを、別名で失業保険と言っている、と考えてよいです。両者同じものを指しています。


で、傷病手当金を受給しているということは、「労務不能」だという前提であり、受給している常態で退職しても、雇用保険から支給される基本手当というものは、「働くことができる」ことが前提なので、こちらの受給はできない、ということになります。

現在、働けるという状態になって、傷病手当金の受給を終了して、そのうえで退職する場合、雇用保険の基本手当が受給できるかどうかについて、

まず受給資格は、病欠する平成24年10月の以前までさかのぼって、自己都合退職でしょうから、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があれば、手当の受給資格があります。
受給金額については、病欠する平成24年10月以降は、通常の賃金をもらっていませんから、これも、病欠する平成24年10月以前に受け取った賃金までさかのぼり、そこから通常の賃金を受け取った月が6か月になるところで、平均賃金を計算し、それに基づいた、雇用保険の基本手当を受給することになります。

正確なところを知りたければ、ハローワークに相談に行ったほうが早いです。
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