失業保険についてお伺いします。
①過去半年間の給料合計を元に支給額か算出されますが自分の場合傷病手当金の支給を受けていました。(現在は貰ってません)
傷病手当金の合計で算出されるのか傷病手当支給前に会社から支給の給料の合計とどっちになりますか?

②障害者手帳を持っていますが健常者と障害者の給付日数に違いが有るのは知っていますが
支給額に健常者と障害者に違いはあ有りますか?

宜しくお願いします。
① 傷病手当等、賃金以外のものは算定にいれません。傷病手当をもらっていた期間は外して計算されます。

② 多分無かったと思うのですがちょっとわかりかねるのでやはりハロワでお聞きください。
障害年金、失業保険

障害年金と失業保険をダブルで
受給できますでしょうか?

当方は21歳男で、障害年金2級を
受給しており、2013年4月1日から
2014年3月31日まで地元の市役所で
臨時
職員として働いてました。

退職理由は、任期満了です。
20歳前の障害基礎年金1級を受給している身体障害者です。
>障害年金と失業保険をダブルで受給できますでしょうか?
はい。
障害年金と失業給付は同時に受ける事が出来ます。
私は昨年、障害基礎年金を受給しながら360日の失業給付を受けました。
失業給付は、すぐにでも働ける事が条件で支給されますので、退職理由が任期満了であれば就労には問題ないでしょう。

補足への返答です。
明日は土曜日でハローワークはお休みです。
>このような場合を申告した方が良いですか?
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)に該当すれば、特定理由離職者になりますので、その場合は申告した方が良いです。
また、障害者手帳を提示すれば、就職困難者として一般の人よりも長く失業給付が受けられます。
私は離職時45歳で、雇用保険の加入期間が1年以上ありましたので、最初の待機期間3カ月が7日間に短縮され、最長の360日の給付を受けました。
社会保険のことで教えて下さい。春に結婚し、仕事も辞めたので、保険は主人の扶養になりたいと思いました。
私は障害者手帳を持っているので障害者年金を2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
それで主人の会社の事務の方から障害者年金の振込通知書を見て頂いたら、障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
障害者年金と失業保険で収入が130万を越えたら、私は扶養に入れませんか?

また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
障害年金と、雇用保険の給付の合計で、被扶養者となれる収入を超過しているのではないでしょうか。

障害者の場合は年収180万円未満が被扶養者の条件で、月収15万円、日額5,000円が上限になります。
雇用保険の失業給付が日額ですので、日額で計算してみてください。
障害年金÷30+雇用保険の給付日額(受給資格者証に記載有)=3611円を超えている場合は被扶養者にはなれません。
障害年金だけでしたらOKですので、超えている場合は雇用保険の受給が終了したら、受給資格者証をご主人の会社に提示し、申し出てください。
月収、日額とも超えていない場合は、再度ご主人の会社にお問い合わせを。

>また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
上記の通り、障害年金+他の収入=15万円未満でしたら、被扶養者の資格は満たします。
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