妻の失業後(昨年5月)僕の扶養に入れることはできませんでした。(失業保険受給の為)
今年に入り仕事も探している様子ですが、現在無職の妻。
僕の扶養(健康保険・年金)に入れることは可能ですか。
昨年の年収は、150万位あったはずです。国保や年金を控除すると131万でした。
となると今年も扶養はむりなのでしょうか。(仕事が決まって稼ぎが多くなれば別ですが)
妻曰く、国民保険について納得がいかないと怒っています。(妻自身が払うのに請求書は旦那(僕名義)になっていることが。
世帯主の名義らしい・・・。
又もう一つの質問ですが、納付用紙についてです。
国民健康保険の用紙は、住所まで明記されていてコンビニの店員が その住所を見て
お近くですねとか?なんとか言われたらしく・・。
コンビニ店員に住所がばれるので嫌だとか。
それに比べて年金用紙(納付)は個人情報保護により住所は記入していない。
僕としては、国のことなので良くわからないが理由があるから住所を載せているとしか妻には答えられませんでした。
どなたか解かる方教えて下さい。
(銀行引き落としにすれば済むことだろうとも言いましたが、)
扶養に入れるかどうかについては、加入団体に確認を取らないと何とも言えません。前年の収入が多くても、直近の収入がないのであれば、加入できると思いますよ。

また、税金の扶養については、今年、平成26年の年末調整で配偶者控除の対象になります。もちろん、奥様の収入が少ない場合ですが。

国保については、そういうものです。誰の支払い分であろうと世帯主に来ます。古いやり方から脱却できない日本特有のものですね。


コンビニ店員の発言は、個人情報保護法に引っ掛かりかねない問題発言です。仮に、奥様の後ろに並んでいた客に住所がバレる可能性もありますし、他の店員に聞かれる可能性もあります。

一般に、個人情報が記載されている書類の管理は厳重にしなけらばならず、当然、守秘義務もあります。住所を一言一句言ったわけではないにしろ、甚だ常識外の店員だと思いますよ。


なお、銀行引落しにすると、引き落とした口座の持ち主の社会保険控除にしか使えませんので、夫婦でうまく節税したい場合には、やはりコンビニや銀行、郵便局などで納付する事をおすすめします。
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。

退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。

☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。


・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。

・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)

・確定申告に自分で行かなければならない


健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。

ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。

上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
>ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、

賞与支給日の3日ぐらい前には金額が確定するので、
退職日をもっと前にもってくることは可能ではないでしょうか。

>自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

正しくは「雇用保険」です。
自己都合退職ですから、支給制限期間が3ヶ月生じます。

>国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い

公的医療保険制度は3つの選択肢があります。
・配偶者の保険の被扶養者になる(保険者の基準次第)
・任意継続被保険者になる(自由脱退は不可)
・国民健康保険に加入する(市役所で手続き)

一番いいのは配偶者の保険の被扶養者です。
これなら保険料は一切発生しません。
ただし、各組合の基準によりますので、健保組合に問い合わせが必要です。
場合によっては年内は被扶養者になれない可能性があります。
勿論、雇用保険の給付を受ける場合もNGでしょう。

任意継続はあまりお勧めしません。
やめたいと思っても自由に抜けることはできません。
「保険料未納」という奥の手を使って脱退するしかありません。
まあ、みなさん、それをやってますけどね。

最後の手段が国保です。
ご主人の保険がNGならば、任意継続かこれに加入するしかありません。
手続きは市区町村において行います。
退職したことを証明できる書類、主に「健康保険資格喪失連絡票」などの
書類を会社に作ってもらい、退職後、その書類と印鑑を持参して
手続きをしてください。前年の所得が主に保険料の根拠になります。
なお、国保の保険料がいくらになるかは、予め市区町村へ確認をして
概算ですが教えてもらうことが可能です。

年金ですが、健康保険に連動します。
ご主人の保険の被扶養者資格をを得られれば、第3号被保険者となりますので、
これまた保険料負担はありませんが、それ以外の場合は第1号被保険者に
なりますので保険料負担が発生することになります。

要は、保険についてはご主人の保険者の基準次第ということです。

>確定申告に自分で行かなければならない

あなたの場合、年途中での退職ですから、概ね所得税を納めすぎに
なっている人に該当します。従って、確定申告の義務は生じませんが、
申告をしないと所得税を取り戻せませんし、翌年度の住民税も高く
なってしまいますので、是非確定申告は行うようにしてください。
心配は要りません。年末調整を税務署でやるだけの話です。
誰でもやっていること、できることですからどうってことありません。

>上記の場合も自己都合ですかね

ええ、そのとおりです。
あなたの「意思」で辞めるのですから、ほかに理由などありません。

>異動希望してましたが、考慮してもらえず。
>組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。

会社側の判断は間違ってはいません。
異動希望はのまなければなならないものではありません。
組合の仕事の範疇外ですからどうしようもありません。

余談ですが、今、私は、片道2時間強かけて通勤しています。
毎朝3時起きです。定時退社でも帰宅は19時半過ぎです。
でも異動希望は一切出していません。
61歳になる母親を扶養家族としています。母親の収入が9月現在132万あるのですが、来年度は扶養から外れますか?
今年の7月から61歳の母を扶養家族とし、勤務先の健康保険に加入しました。

母親の9月現在の収入になりますが

給与 約570,000 4月に退職
失業保険 約420,000
企業年金 約340,000

となっており 9月現在約132万の収入があります。

このままの収入であれば来年度は扶養から外れ、国民健康保険への切り替えとなりますか?
健康保険の扶養の要件は
60歳未満59歳以下の場合には
月額108,334円未満(年収換算で130万円未満)ですが、
60歳以上の場合には
月額150,000円未満(年収換算で180万円未満)です。

扶養のままで大丈夫です。
確定申告について、分かる方は回答お願いします。
本日、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きました。

今年の7月で退職しました(5年ちょっとの勤務)
それから無職で今年中の再就職はまだない予定です。
7月分から国民健康保険・国民年金・市民税の支払いはしています。
11月から失業保険の受給が始まります。

私は確定申告をしたほうが良いのでしょうか?
申し訳ございませんが、無知の為詳しく教えてください!
通常勤め続けていたら会社で年末調整をしてもらい
年税額の計算と、徴収しすぎていた分の還付や
足りない分の徴収などをしてくれるのですが、
途中で退職してしまうと、このような手続きは行われないということになります。

確定申告はするべきですが、実際このまま放置していても差し支えはありません。
おそらく既に年税額より多くの源泉税が徴収されているので。

というのも、毎月給料から徴収される税額というのは
1年間合計すると年税額に充分足りる金額をひかれているからです。

あなたの場合、7月で退職したので、
収入は7か月分、控除できる年金・社保料は12か月分ありますので
確定申告をすれば、源泉税の還付を受けられる可能性が高いです。

結論は確定申告をしたほうが、多少の還付はあるので得ということになります。



ちなみに、市民税は確定申告の計算に関係ありません。
失業保険は非課税ですので、収入には加算しません。

確定申告の時期になると、税理士の無料相談会もありますので
利用してみるのも手です。
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