退職後、傷病手当金をもらっていたので、失業保険の受給延長申請を行いました。
離職理由が病気のためで特定理由に当たると判断されたか、受給延長していたので勘弁してもらえたのかわからないのですが、給付制限の3カ月間を待つことなく支給が開始されると言うことですが、申請してどのくらいで振り込まれますか?
3つの疾病に該当したのだと思います。
そうすると給付制限期間3ヶ月が無くなりますので申請後(書類一式全て揃って)待機期間7日経過後、約2週間~3週間で第1回目認定日があります(途中説明会があります)
第1回目認定日から約4金融期間営業日で振り込まれます(火曜日認定→金曜日振込み)
失業保険受給資格について
自分でも調べましたが、知識がなく、分からないことがあるので、教えて下さい。

私は以前勤めていた会社を、平成24年度3月31日付けで退職しております。 そこでは、雇用保険に加入しています。

退職後、離職票等の書類が4月末に届いたので、失業保険の申請には行っておりません。

それまでの期間に、現在アルバイトをしています。
①日雇いアルバイトを数日間
②4月16日~ 週5日ペースで約7時間勤務のアルバイト

です。
どちらも、自力でバイト先を探して応募しています。

②のアルバイトは、短期間契約ではありません。今後も②のアルバイトは続ける予定です。

調べたところ、今から申請しても受給資格はなさそうですが、 自分と同じケースが調べても出てこなかったので、
分かる方、回答をお願いします。

この場合で、少しでも支給される可能性があるなら、申請したいと思っています。

宜しくお願いします。
musashiman13さんへ
現在もそのアルバイトは続けているのですね。
基本的に雇用保険の受給は完全失業状態でなければ受給資格を得ることができません。
ですからアルバイトをやっているならそれをやめなければハローワークに申請すらできません。
それを一旦やめて完全失業状態になって申請をして受給資格を得て、待期期間7日間を過ぎれが受給可能になります。
受給可能期間は3月31日で退職した時から1年間です。
また、受給中であってもアルバイトは可能ですが金額によっては減額や不支給になる場合があります。
妊娠中の失業保険についてですが
退職希望時は妊娠はしていなく『一身上の都合』で離職票出してもらいました。
退職前に妊娠が発覚し、現在求職申込を行った時点で妊娠4ヶ月です。
自己都合なので三ヶ月の待機期間もあるので実際失業保険がもらえるのは11月末
1月に出産予定なので受給期間の延長したほうがいいんでしょうか?
その場合はいつごろハローワークに申し出たらいいでしょう??
一週間後くらいに説明会に行くのでその時に言えばいいんでしょうか??
働けるのであれば問題は無いのですが、そうでない場合は延長したほうがいいですね。申請期間は働くことのできない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票(1-2)③印鑑です。④母子手帳
本人が病気などでいけないときは代理人でも可能ですが委任状がいります。
こんどHWに行った時に不明点などを質問すればいいと思います。
今月の9日で失業保険が切れました。もちろん、就職活動もしていました。
無職で収入がないのでこれからの生活に困っていたところ、
以前の仕事関係のかたからうちで働いてみる?と声をかけていただきました。
ただ条件があり最初の1ヶ月は外注扱いにしてその仕事の出来がよければ来年12月から正社員として雇うということでした。
報酬は税込みで50万と言われました。(その後の給料も50万円は保証するとのこと)

1、短期間(1ヶ月)の請負でも金額的には開業届けを出さないといけないのでしょうか。
(私としてはもし1ヶ月後に社員になれずこのまま外注扱いなら断るつもりでいます)

2、失業保険の切れたあとすぐに(1ヶ月以内)にこのような請負の仕事をして
失業保険を受給していながら事業を起こそうとしていたと取られ不正受給扱いにならないでしょう。

3、この場合今年は前半で給料収入+失業期間中の単発の日雇いバイト(ハロワに申請してました)+外注の報酬(雑所得?)で確定申告すればいいのでしょうか

4、また税務署からの何かチェックなど入るとまずいことはありますか。
1、一度きりの報酬なのですから、出さなくて構いません。
2、あなたの意志ではないのですから、不正受給ではありません。ハローワークからそんな調査はされません。
3、そうです。今年のすべての収入を確定申告してください。
4、まずいことはありません。正直な収入をきちんと確定申告すれば税務署を恐れる必要はありません。
失業保険の事で質問です、会社を12月23日で辞めたのですが、
その理由が仕事場で経営者に暴力をふるわれその日に会社を辞めました

(その時に警察署へ行き、その記録は残っています)
後日会社へ連絡したら自己退職だと言われました。
この場合は失業保険は3ヶ月後になるのでしょうか?

すみませんが回答よろしくお願いしますm(_ _)m
離職票上では自己都合になるでしょうね。自己都合なら失業手当の支給は待機期間7日+給付制限3カ月があります。暴力を受けてその治療が必要な場合の医療費、損害賠償の請求は可能です。弁護士と相談してみて下さい。
娘が失業保険を受け取る手続きをしています。家は、自営ですので手伝わせてバイト代を支払、受け取ることは、ダメですか?全く、収入があっては、失業保険を頂く資格はなくなりますか?
当然、申告は行っていただくとして、では正直に申告した場合に、引き続き基本手当の支給対象となりうるかどうか、というところですね。

これはバイトの性質にもよりまして、そのバイトが日雇い的あるいは一時的なものであれば、まだ基本手当の受給権は失われない可能性があります。
その場合、バイトを行った日は基本手当の支給対象とならず、その代わり「就業手当(※)」が支給されることになりますが、そうでない日は基本手当の支給対象となり得るということですね。

※就業日×基本手当日額×30%

一方で、そのバイトが継続的なものであれば、バイトを始めた時点で基本手当の受給資格を失う可能性が高く、そうなれば、バイトをした日しない日に関係なく3割支給となってしまいます。

元々質問者様がご心配の通り、バイトを届け出た時点で基本手当の支給対象から外れる可能性が高いのは確かです。
もしハローワークと交渉する余地があるとすれば、そのバイトはあくまでも一時的な就業であり自分の仕事は決してまだ定まっていないのだ、という点を主張するくらいですね。

がんばってください。
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