失業保険、再就職手当について教えてください。

3月31日に正社員で5年勤めたA社を退職します。

4月からは短期の派遣かアルバイトをしたいと思っています。

B社とします。
(7月の中旬に海外にホームステイをしに2週間ほど行きたいので短期限定です)


B社を退職後は長期で働きたいので、ハローワークに登録します。
日本を発つ前に登録する予定なのでハローワークに登録するのは7月上旬です。

上記の場合失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?

もちろん3ヶ月の待機期間があるのは知っています。
その間に転職活動をするのですぐに決まれば再就職手当を頂きたく、もし決まらなければ失業保険を頂きながら職探しをしたいと考えています。

B社で仮に雇用保険に加入出来た場合→

A社B社で離職時に渡される源泉徴収票を持って登録に行けば対象になりますか?
A社を退職後すぐに職が見つかるとは限らないので無職の期間が多少あるかと思いますが。

B社で雇用保険が未加入の場合→

未加入の期間がA社退職後3ヶ月もあるのでこの場合は該当せず失業手当も再就職手当もいただけないのでしょうか?


そもそも短期の仕事で雇用保険に加入出来る会社があるのかが微妙ですが…
まず失業保険ですが、離職前2年間に雇用保険への加入期間が通算で12ヶ月以上あることが条件ですので、受給には問題ないと思います。また、再就職手当についてはハローワークへ登録後、失業保険の受給期間の残日数が1/3以上残っている状態で就職が決まった場合に支給されます。(1年以上の雇用見込みが必要です)よってこちらも問題はありません。

提出する書類は離職票、求職申込書です。短期でB社を辞められるとの仮定ですので、離職票は2社分を提出することになると思います。求職申込書はハローワークにありますので申込日に記入します。会社によっては説明書と併せてもらえることもあります。

ただし、ハローワークへの登録をホームステイ前に考えていらっしゃるようですが、受給資格確定時の説明会と7日間の待機後の認定(ハローワークへ出かけて失業状態にあることを確認する事)がありますので、帰国後にされることをお勧めします。

なお再就職手当ては自己都合での離職の場合、待機期間満了の翌日から1ヶ月はハローワーク紹介の就職でないと支給されません。ハローワーク登録前に内定をもらい、就職日で調整することも可能ですが、発覚した場合には全額返金+延滞金+訴訟に発展する事があります。
(質問者がとても計画的な方に感じたので、書かさせて頂きました)


特別な事情が無い限り、ホームステイは1年間延期し、再就職先で有給を取得して行く事をお勧めします。無職の期間は健康保険、年金等意外と出費が多くなりますから・・・

補足に対して
そうですね。A社で雇用保険に入っていたのであれば、7月の時点で間違いなく失業保険の受給資格を持っていますので、B社は関係ありません。

もう1つ、追記します。
B社の退社をもって「離職の日」とする場合

利点:失業保険を受給できる期間は「離職の日」から1年間です。これは仮に支給日数が120日あっても、最後の30日がその期間を超えてしまう場合には受給できなくなることを意味します。この期間の終了日が遅くなることが挙げられます。

不利:失業保険の「日額」は離職の日の前6ヶ月間の収入を元に算出されます。A社並の収入があれば問題ありませんが、その額が減る事もあり得ます。

A社の退職を「離職の日」とする場合はすべて逆になります。7月に届けを出すのですから、給付制限の終了は10月になります。もしA社しか就業期間が無いのであれば、給付期間は90日となるはずですのでその期間が離職から1年を超えることは無いと思いますが。
雇用保険受給資格を得る前の入院では、何も給付されないのでしょうか?
務めていた会社を不眠症のため退職した主人。
自己理由、一身上の都合で止めましたが、健康上の理由です。
精神科で睡眠薬をいただいてました。
休職扱いにもならず、健康保険も延長の制度がない組合のものでした。

ハローワークの障害者支援の窓口と給付課のお話ですと、
主治医に就労可否証明書を書いていただき、
その内容次第では会社理由に近い形の給付があり得ると説明を受けました。
早速、主治医に書いていただき(病名・うつ病)、すぐに失業手当が受けられると思い、
週明けにでもハローワークにまずその証明証を提出し、
離職証明書が届いたら雇用保険の手続きをしようと思っていました。
ところが、主人の様子が一変。
体は起こしていられず、すぐに泣きだす、声が出ない。
よく聞くうつ症状でした。
すぐに、主治医の紹介書を持って、入院設備のある病院へ。
ハローワークがうんぬんは言ってられません。
すると、即入院。

手元にあるの入院前の主治医の就労可の証明書のみです。

失業保険はどうなるのでしょうか?

私もフルタイムで働いていますし、ゆっくりハローワークの開所時間に電話することもできません。

専門的な御指導をお願いします。
雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
あるのでしたら、受給延長の手続きさえしておけば、
病気が治ってから受給できます。
委任状があれば本人ではなく代理人でも手続きできますし、
書類を郵送で提出することもできるので、
とりあえずは1日だけでも休みをとって、ハローワークに相談してください。

医師の証明があって、病気による退職だと認められると、
正当な理由による退職として、特定理由離職者というものになり、
受給制限期間がなく、雇用保険の基本手当の受給ができます。
そのようにするつもりが、入院することになってしまったようですが。

あと健康保険組合では、傷病手当金の申請はできないのでしょうか?
できるなら、条件を満たせば、退職後でも継続して受給できたりします。

任意継続のできない健康保険組合なんてあるんですね。
まぁ、病気による退職なら、国民健康保険の保険料が安くなる仕組みあります。
それには、ハローワークで雇用保険受給手続きをして、離職理由コードが決定されてから、それをもって国民健康保険料について相談にいく必要があります。
なので、ハローワークのが先ですね。
扶養に入れられるのでしたら、国民健康保険については関係ないかもしれませんが。

とりあえず、質問者さんが代わりにハローワークの手続きを何とかしてあげてください。
まぁ、現状では受給できず延長の手続きするかたちになるので、
急がなくても大丈夫ではありますが。
扶養とか失業保険とか出産一時金とかわけわかりません
妻が妊娠して年末に会社を退職します
妻の現在の収入は年間で130万以上です
来年5月に出産予定です

出産したら親に子供を任せて妻はすぐに働くと言ってます
といってもパートで、おそらく年間収入は130万はこえないと思います

そこで質問です

・収入予定は少ないので、1月からわたしの扶養に入れることはできるでしょうか
私の健康保険は、協会けんぽです。
入れるだけなら、年末に退職して証拠があればいいだけだと思いますが
あとあと問題になるのかわかりません

・さらに、妻は失業手当を受給したいと言ってますが、出産する場合は受給を延期できるとききました。
自己都合退職なので通常なら3か月後ですが、延期するとさらに後になると思います。
これをふまえても失業手当の受給は可能でしょうか


・よくわからないですが妻は、働いていなかった時期に国保の保険料を払ってない時期が
結構あったようですがなんか影響しますか

いろいろわかりません 要約すると
出産して出産一時金?とかはとうぜんもらいたいし
収入少なくなるから扶養にも入れたい、わたしの扶養に入らないと出産一時金?は出ないのか?
とか、働く意思もあるのだから失業保険はもらわんと損だと言うし・・とにかく損したくないのです。
何をどうしたらいいか教えてください
夫→会社に妻を扶養に入れる場合に必要な書類を確認(おそらく離職票)→子供が生まれたら子供を扶養に入れる手続きをする→妻が失業保険を受給する際には扶養を外す

妻→1月から扶養に入る、失業保険の延長手続きをする→出産し落ち着いたら受給申請(待機期間なし)→受給する際に扶養を外れて国保と国民年金を支払う(自治体によって国保は減免できるので役所で聞いてみる)

一時金は扶養に入ればそっちから出ます※妻は社保ではなくて国保と国民年金だったんですよね?

受給する際に再度国保の手続きもするので未納の分の話も出るかなって思いますが。延滞税がかかる(利率高いですよ)ので払った方がよい。

★★☆
6月まで入れると思います。
年金の未納分は払わなければ貰う額が減るだけ&本人、配偶者、世帯主に一定額の収入があれば差押があります。
国保は収入に関係なく差押があります。国保は世帯主宛に届くので世帯主が差押対象。

出産一時金は同じですが組合によって+αがある場合がある。
教えて下さい!失業保険にに関してです
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
重なってしまった場合は、延期を申請できます。

以下ご参考に!!
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認定日に関する諸注意です。

認定日の日付は誰が決めるの?

認定日はハローワークが指定してきます。

そして、この認定日の変更はなかなか認めてくれません。と、いうより変更不可能なものであると思っていた方がよいと思います。

変更が認められるものは『避け難い理由』とされるものばかりで、以下の様なものがあります。

就職して働き始めたので休めない(就職活動ではない)
採用試験
本人の病気・ケガ・資格試験の受験
親族やその配偶者などの葬儀などのやむを得ない理由
安定所の紹介に応じて求人者に面接した場合
水害・災害・地震・交通事故などの場合
証人・鑑定人・参考人として国会、裁判所、議会などに出頭したとき

などなど、変更してもらえる例外規定はあるにはあるのですが、どれもこれもかなり厳しい条件付です。

例えば、就職であれば採用証明書、面接であれば面接証明書、事故なら事故証明書、病気やケガなら傷病証明書を提出しないとなりません。(どれも会社、病院、警察などの印が必要)

と、いうことで『海外旅行に行くから』とか『うっかり忘れて・・・』なんていう理由での変更は一切認めてくれません。面接の予定だったのに面接に行かず、証明書をもらえなかったというのもダメです。

認定日に行きそびれてしまった場合は、最悪2ヶ月間ほど失業保険をもらえる期間が遅れてしまう場合があります。ご注意下さい

くれぐれも認定日が生活の中心とするように心がけておきましょう。

以上が認定日の内容です。

この認定日を28日に1度の間隔で失業保険の給付が終わるまで、または、就職が決まるまで繰り返すことになります。
現在、失業中です。
今、父親の扶養に入ってるのですが、失業保険給付を受けるとしたら、扶養から外れないといけないのでしょうか?
失業保険の給付額が1日当たり3,562円以上なら、
健康保険の扶養から外れるため、自分で国民健康
保険に加入しなければなりません。
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