失業保険について。アルバイトと認定書の書き方です。
初回認定日が13日にあります。
今日バイトしたのですが
給料は15日にもらうため
収入した金額の欄は
かかなくてもいいのですか?
給料をもらって初めて減額されるのですか?
無知でごめんなさい
教えてください
初回認定日が13日にあります。
今日バイトしたのですが
給料は15日にもらうため
収入した金額の欄は
かかなくてもいいのですか?
給料をもらって初めて減額されるのですか?
無知でごめんなさい
教えてください
1の就業した日に12/6に○をします。
2の収入があった日に12/15予定と記載します。
あくまで就業した日なので12/6に印をつけます。
しかし、金額が未定なので、、
おそらく2回目の認定書に改めて金額を記載するように
指示があると思います。
収入金額がわからなければ基本手当に対して
多いのか少ないのか判定できないので、
おそらく2回目の認定時に考慮されると思います。
2の収入があった日に12/15予定と記載します。
あくまで就業した日なので12/6に印をつけます。
しかし、金額が未定なので、、
おそらく2回目の認定書に改めて金額を記載するように
指示があると思います。
収入金額がわからなければ基本手当に対して
多いのか少ないのか判定できないので、
おそらく2回目の認定時に考慮されると思います。
失業保険受給中に自主的にホームヘルパーの資格を通信教育で受けようとする場合約一週間のスクーリングと日にちはバラバラですが5日の施設実習があります。
これを行きながら失業保険受給をした場合不正受給になりますか?もとの給付期間は7月半ばで終了しています。地域のなにかで60日延長対象になっています。失業保険を貰えなくなることはありますか?また教育訓練給付金は申請しても大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
これを行きながら失業保険受給をした場合不正受給になりますか?もとの給付期間は7月半ばで終了しています。地域のなにかで60日延長対象になっています。失業保険を貰えなくなることはありますか?また教育訓練給付金は申請しても大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
実習って有給ですか?(謝礼的なものなどでも)
無給ならとくに不正受給にはなりません
ボランティア等として届け出たほうがいいのかどうかは確認してください。収入が基準以下なら特に問題にはなりませんし、失業手当(日額)も全額受け取れます
教育訓練給付金も申請OKです。問題ありません。
無給ならとくに不正受給にはなりません
ボランティア等として届け出たほうがいいのかどうかは確認してください。収入が基準以下なら特に問題にはなりませんし、失業手当(日額)も全額受け取れます
教育訓練給付金も申請OKです。問題ありません。
アルバイトで、同じ仕事をしているのに、契約書を見ると、失業保険に入っている人と、入っていない人が居ます。失業保険に入るか入らないかは、自由に選択できるのでしょうか?
雇用保険の加入条件がありますので会社はそれによって加入を分けているのでしょう。
それは週20時間以上で31日以上雇用見込みの場合です。
雇用保険は個人で加入未加入はできません。会社が手続きします。
それは週20時間以上で31日以上雇用見込みの場合です。
雇用保険は個人で加入未加入はできません。会社が手続きします。
別病名での精神疾患ですが、前回初診時より1年6ヶ月経過しています。
傷病手当を受給することは可能でしょうか?
前職場在職時に過喚起症候群を何度か起こし「不安障害」と診断されたため、退職しました。
当時の人事の方のアドバイスにより、在職期間が短かったため退職金代わりにと傷病手当を申請し、約4ヶ月半受給しました。
(平成18年11月中旬に発症、平成19年3月31日までの約4ヶ月半の受給 保険証は前職場の任意継続保険)
平成3月の受診時点で、病院の先生も症状も完治したと判断されたため、平成19年3月以降、病院には受診していませんでした。
その後、平成19年4月1日付で現在の職場に再就職しました。しかし再就職して1年過ぎた頃から体調不良が続き、5月中旬に再び病院に通院したところ(前回とは別の病院)、「適応障害によるうつ状態」と診断されました。またPTSDの可能性もあると言われたのですが、現在のところはっきりした診断名はついておりません。
しかし、前回の病気とは因果関係はないとの主治医の見解です。
仕事にも支障をきたしているため、7月から休職することになりましたが、前回の初診時(H18.11)より1年6ヶ月以上経過しているため、診断名は違えど、精神疾患の「再発」と見なされ、傷病手当受給されない可能性があると聞きました。
現在の職場は就業規則にも、休職中の休業手当は発生しないと明記されているため、職場からの給与は発生しません。
また休職という形のため、社会保険や課税対象による天引きもありますし通院費もかかります。もし、傷病手当が支給されなければ、完全に無給の状態でどうすればいいか、大変困っています。
職場の好意により、休職ということになりましたが、症状が改善しなければ、退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…とも思っています。
長文になりましたが、このような場合、傷病手当の受給は可能なのでしょうか。また、難しい場合、何か得策はあるのでしょうか。
アドバイスいただけたら大変有り難いです。
よろしくお願いいたします。
傷病手当を受給することは可能でしょうか?
前職場在職時に過喚起症候群を何度か起こし「不安障害」と診断されたため、退職しました。
当時の人事の方のアドバイスにより、在職期間が短かったため退職金代わりにと傷病手当を申請し、約4ヶ月半受給しました。
(平成18年11月中旬に発症、平成19年3月31日までの約4ヶ月半の受給 保険証は前職場の任意継続保険)
平成3月の受診時点で、病院の先生も症状も完治したと判断されたため、平成19年3月以降、病院には受診していませんでした。
その後、平成19年4月1日付で現在の職場に再就職しました。しかし再就職して1年過ぎた頃から体調不良が続き、5月中旬に再び病院に通院したところ(前回とは別の病院)、「適応障害によるうつ状態」と診断されました。またPTSDの可能性もあると言われたのですが、現在のところはっきりした診断名はついておりません。
しかし、前回の病気とは因果関係はないとの主治医の見解です。
仕事にも支障をきたしているため、7月から休職することになりましたが、前回の初診時(H18.11)より1年6ヶ月以上経過しているため、診断名は違えど、精神疾患の「再発」と見なされ、傷病手当受給されない可能性があると聞きました。
現在の職場は就業規則にも、休職中の休業手当は発生しないと明記されているため、職場からの給与は発生しません。
また休職という形のため、社会保険や課税対象による天引きもありますし通院費もかかります。もし、傷病手当が支給されなければ、完全に無給の状態でどうすればいいか、大変困っています。
職場の好意により、休職ということになりましたが、症状が改善しなければ、退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…とも思っています。
長文になりましたが、このような場合、傷病手当の受給は可能なのでしょうか。また、難しい場合、何か得策はあるのでしょうか。
アドバイスいただけたら大変有り難いです。
よろしくお願いいたします。
「傷病手当」は、失業者に対する雇用保険からの給付です。
質問は、健康保険の「傷病手当金」のようですが?
医師が別の病気であると証明するのなら資格はありますが、健康保険の審査で認められない可能性がなくもないです。
それ以上のことは誰にも答えられないでしょう。
〉退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の場合ですから、当然、再就職不能であり、基本手当も受けられません。
質問は、健康保険の「傷病手当金」のようですが?
医師が別の病気であると証明するのなら資格はありますが、健康保険の審査で認められない可能性がなくもないです。
それ以上のことは誰にも答えられないでしょう。
〉退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の場合ですから、当然、再就職不能であり、基本手当も受けられません。
失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険給付制限中です。
実家が自営業をしているため、たまに手伝いでバイトをすることがあります。
たまにのことで特にバイト代をもらっていないのと4時間未満なので、申告するときは手伝いとして申告すれば
よいと思うのですが、これによって受給できる失業保険は減ってしまうのでしょうか?
現在、失業保険給付制限中です。
実家が自営業をしているため、たまに手伝いでバイトをすることがあります。
たまにのことで特にバイト代をもらっていないのと4時間未満なので、申告するときは手伝いとして申告すれば
よいと思うのですが、これによって受給できる失業保険は減ってしまうのでしょうか?
無給で手伝いをしても、ボランティアをしても申告は必要です。それによって失業給付については金額の変化はありません。
給付制限が終わったあとの最初の認定日に申告してください。
ただし、普通はそうであってもハローワークによって申告の有無の判断が異なる場合がありますから一応確認してみてください。
給付制限が終わったあとの最初の認定日に申告してください。
ただし、普通はそうであってもハローワークによって申告の有無の判断が異なる場合がありますから一応確認してみてください。
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