フリーターで二ヶ月間の短期アルバイトで雇用保険に加入になり給料天引きされるのですが、これって損なだけですか?
アルバイトでも辞めれば失業保険って受けられるのでしょうか?雇用保険に加入させられる条件とか決まりがあるのでしょうか?
その短期アルバイト終了後何ヶ月以内に就職すれば通算されたりとかもあるんですか?
そこらへんが無知なので詳しい方教えてください。お願いします。
アルバイトでも辞めれば失業保険って受けられるのでしょうか?雇用保険に加入させられる条件とか決まりがあるのでしょうか?
その短期アルバイト終了後何ヶ月以内に就職すれば通算されたりとかもあるんですか?
そこらへんが無知なので詳しい方教えてください。お願いします。
雇用保険の加入条件は、正規雇用者の労働時間の1/2以上で、
就業期間が31日以上の場合です。
2ヶ月のバイトでも週20時間以上であれば加入条件を満たします。
失業保険をもらうには加入期間が1年以上必要なので今回はもらえ
ませんが、次のバイトの加入期間と通算できます。次のバイトが10ヶ月
以上なら、失業保険を受けることが可能です。
【補足について】
次のバイトまで1年間以上間隔が空くと通算されなくなります。
就業期間が31日以上の場合です。
2ヶ月のバイトでも週20時間以上であれば加入条件を満たします。
失業保険をもらうには加入期間が1年以上必要なので今回はもらえ
ませんが、次のバイトの加入期間と通算できます。次のバイトが10ヶ月
以上なら、失業保険を受けることが可能です。
【補足について】
次のバイトまで1年間以上間隔が空くと通算されなくなります。
先日はご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
労働基準監督署の労災認定について、ご教示ください。
本年2月に療養補償給付申請を行い、3月10日に労基署からの呼び出しを受け、事情を聞かれ
調書への署名・捺印を行いました。
また3月22日に私が勤務していた会社での「現場調査が終了した」と担当者の方から電話がありました。
今月の5月9日(月)再び労基署担当者の方から電話があり、「国民健康保険証の写しと、健康保険の使用状況についての個人情報を調べたいから同意書に署名捺印をして郵送してくれ」と依頼がありましたので、昨日郵送しました。
私は、勤務していて会社で重量物(一斗缶/25キログラム)の運搬等を行っていました(手作業/一日約5トン積み込み)。昨年10月29日に両手の指先に痛み・痺れが発生し・手首が腫れましたので、会社の産業医に通院していました。(社会保険/自己負担) 症状の発生後は軽作業部門への配置転換となり勤務継続していました。
病院での診断名は「手根管症候群」・「腱鞘炎」でした。
約2ヶ月通院しましたが改善しなかったため、昨年12月22日に会社へ労災申請を願い出ました所、同月24日に会社より「今月末で雇止めにします」と通知され、現在は失業中です。現在も治療・通院は続けています。
会社からは、解雇予告手当は1円も受け取っていません。
会社に勤務する前は、「手根管症候群」・「腱鞘炎」などの症状で治療・通院を行ったことはありません。体力・腕力には自信がありました。(ゴルフ・テニス・野球はやりません。学生の頃は陸上選手でしたので、今もジョギングを行っています。)
勤務していた会社は東証一部の大手菓子メーカーです。(誰でも知っている有名な会社です。)
私は昨年の7月5日から採用され、3ヶ月ごとの労働契約更新により勤務していました。(派遣ではありません。昨年12月29日の勤務最終日に離職票を会社より渡されました。記載された内容に同意しないとする部分に記号を入れて署名しました。)
ハローワークへ失業保険の手続きに出向きましたが、「勤務期間が5日不足する」として失業保険の給付は不可でした。
労基署からの療養補償給付の通知は病院に通知されることは労基署の担当者の方から聞きました。
あと何日くらいで労災認定の通知が病院へ通知されるのでしょうか。またその後、私がどのようにアクションを起こせばいいのでしょうか。
労働基準監督署の労災認定について、ご教示ください。
本年2月に療養補償給付申請を行い、3月10日に労基署からの呼び出しを受け、事情を聞かれ
調書への署名・捺印を行いました。
また3月22日に私が勤務していた会社での「現場調査が終了した」と担当者の方から電話がありました。
今月の5月9日(月)再び労基署担当者の方から電話があり、「国民健康保険証の写しと、健康保険の使用状況についての個人情報を調べたいから同意書に署名捺印をして郵送してくれ」と依頼がありましたので、昨日郵送しました。
私は、勤務していて会社で重量物(一斗缶/25キログラム)の運搬等を行っていました(手作業/一日約5トン積み込み)。昨年10月29日に両手の指先に痛み・痺れが発生し・手首が腫れましたので、会社の産業医に通院していました。(社会保険/自己負担) 症状の発生後は軽作業部門への配置転換となり勤務継続していました。
病院での診断名は「手根管症候群」・「腱鞘炎」でした。
約2ヶ月通院しましたが改善しなかったため、昨年12月22日に会社へ労災申請を願い出ました所、同月24日に会社より「今月末で雇止めにします」と通知され、現在は失業中です。現在も治療・通院は続けています。
会社からは、解雇予告手当は1円も受け取っていません。
会社に勤務する前は、「手根管症候群」・「腱鞘炎」などの症状で治療・通院を行ったことはありません。体力・腕力には自信がありました。(ゴルフ・テニス・野球はやりません。学生の頃は陸上選手でしたので、今もジョギングを行っています。)
勤務していた会社は東証一部の大手菓子メーカーです。(誰でも知っている有名な会社です。)
私は昨年の7月5日から採用され、3ヶ月ごとの労働契約更新により勤務していました。(派遣ではありません。昨年12月29日の勤務最終日に離職票を会社より渡されました。記載された内容に同意しないとする部分に記号を入れて署名しました。)
ハローワークへ失業保険の手続きに出向きましたが、「勤務期間が5日不足する」として失業保険の給付は不可でした。
労基署からの療養補償給付の通知は病院に通知されることは労基署の担当者の方から聞きました。
あと何日くらいで労災認定の通知が病院へ通知されるのでしょうか。またその後、私がどのようにアクションを起こせばいいのでしょうか。
労災認定結果を待たなくても、不当解雇や損害賠償請求を労働審判や訴訟で争うことは可能です。
まぁ、労災だと認定されれば、業務起因だという証拠の1つにはなるので、労災認定されてからのが確実ですが。
労災認定されてからならば、
不当解雇になり、労災で休業中とその後30日までの賃金、退職後働けない分の賃金などの逸失利益、
労災補償分以外の医療費等、慰謝料等
を損害賠償請求するのと、必要なら解雇の取り消しを求められます。
労働審判や訴訟の場での方が、労災請求の手続きを職場が協力しないこと、労災請求しようとすると解雇されること、そもそも労災になったことの安全配慮義務違反等の責任が色々と問えると思います。
一度、法律相談センターや、法テラス等で、相談されてみた方がいいのではないでしょうか?
労災認定結果は、そんなすぐには出ないと思います。
精神疾患よりは早いとしても、事故等ではないし、職場が協力的ではないし、半年以上はかかるのではないでしょうか?
私は、帯状疱疹から始まり、傷病名が慢性頭痛、過敏性腸症候群、適応障害、うつ病と色々変わり、
労災請求はじめにしたのは12月で、1月には健康保険の使用状況を調べるための同意書出してるし、聞き取り調査等もしてますが、いまだに結果出てませんよ。
労災認定結果を待たずに、労災認定されたらどうするのか、労災認定されなかったらどうするのか、動き出しておいてもいいのではないでしょうか?
まぁ、労災だと認定されれば、業務起因だという証拠の1つにはなるので、労災認定されてからのが確実ですが。
労災認定されてからならば、
不当解雇になり、労災で休業中とその後30日までの賃金、退職後働けない分の賃金などの逸失利益、
労災補償分以外の医療費等、慰謝料等
を損害賠償請求するのと、必要なら解雇の取り消しを求められます。
労働審判や訴訟の場での方が、労災請求の手続きを職場が協力しないこと、労災請求しようとすると解雇されること、そもそも労災になったことの安全配慮義務違反等の責任が色々と問えると思います。
一度、法律相談センターや、法テラス等で、相談されてみた方がいいのではないでしょうか?
労災認定結果は、そんなすぐには出ないと思います。
精神疾患よりは早いとしても、事故等ではないし、職場が協力的ではないし、半年以上はかかるのではないでしょうか?
私は、帯状疱疹から始まり、傷病名が慢性頭痛、過敏性腸症候群、適応障害、うつ病と色々変わり、
労災請求はじめにしたのは12月で、1月には健康保険の使用状況を調べるための同意書出してるし、聞き取り調査等もしてますが、いまだに結果出てませんよ。
労災認定結果を待たずに、労災認定されたらどうするのか、労災認定されなかったらどうするのか、動き出しておいてもいいのではないでしょうか?
4月1日に入社し 今日6月16日で こちらの都合で退社しました
社員で入社し雇用保険料は引かれていました
失業保険で お金はもらえますか?
会社でもらう必要書類はありますか??
社員で入社し雇用保険料は引かれていました
失業保険で お金はもらえますか?
会社でもらう必要書類はありますか??
前職はありますか?
離職票はもらった方がいいでしょう。
通算1年ないと失業給付はうけられませんが、
前職と足してもOKなのでそのような方法をとるか、
お守りとしてもらっておいて、次に勤めた会社も辞めてしまった場合に1年未満なら継ぎ足しで使うかと方法はあります。
離職票はもらった方がいいでしょう。
通算1年ないと失業給付はうけられませんが、
前職と足してもOKなのでそのような方法をとるか、
お守りとしてもらっておいて、次に勤めた会社も辞めてしまった場合に1年未満なら継ぎ足しで使うかと方法はあります。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
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