失業保険(雇用保険)について質問です。
会社の社長が夜逃げして、離職票の作成ができなくなった場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
(このような状態です)
・社長は夜逃げして、連絡先不明。
・職安・年金事務所・法務局等に廃業届の提出なし。(法律上は会社は存続)
・従業員の賃金台帳・出勤簿(タイムカード)は夜逃げ前に社長がシュレッダー処分。(もしくは散逸)
・従業員も給与明細を紛失。
・管財人(弁護士)の指定も行っていない。
・雇用保険被保険者証があるので雇用保険の加入は確認できる。
給料が金融機関の口座に振り込みになっていたなら、
その預金通帳と、免許証など本人確認できるものを持参して、
ご質問の文面どおりのことを、
ハローワークの「離職票を作る窓口」に申し出ましょう。
多分、ハローワークの人が、数日のうちに、
会社の所在地に現状を確認しに行ってくれます。
そこで、夜逃げの事実がわかれば、
振り込まれた給料の額などを元に、
会社抜きで職安で離職票を作ってくれるはずです。
(振り込みは手取り額なので、離職票に記載する額面は
完全に正確なものにはならない可能性はありますが。)
給料が現金手渡しであったなら、
雇用契約書、源泉徴収票など、
給料を貰っていた証拠になるものを用意しましょう。
社会保険に入っていたなら、給料が毎月いくらくらいだったか、
だいたいの数字がわかるので、何とかなります。
解雇に関して
どうしたらよいのかわからないので教えてください。
パートで10か月勤務していました。
私は、3月24日に会社が赤字で倒産するから悪いけど3月31日で退職してほしいと言われました。
1年未満は失業保険がもらえないと思っていたので、5月末まで在籍させてほしいとお願いしました。
社長は、わかりましたと言いましたが、解雇予告金はお金がないから払えないと言われました。
みんなやめるのであれば仕方ないと思いましたが、ふたを開けてみたら単に私と数名をやめさせたいが為についた嘘で
あることが判明しました。
失業保険に関しては6ヶ月以上で11日以上勤務してたら問題なくもらえるとのことでしたので
雇用は、3月末でしてもらうのですが、こんなやめさせられ方なのに解雇予告金をもらえないのは
腹がたちます。
どのようにしたらもらえますでしょうか?
あと、勤務時間に対して給料も少なかったですがメモをしていなかった為あきらめておりましたが
未払い金が数十万単位でありますがこれはもらえますでしょうか?
社長になんていったらいいでしょうか?
教えてください。
なんの問題もないかと思いますけど
要は、クビですから
解雇命令が出て、即解雇ならお金は発生するかと思いますけど、延長されるので出す必要なしです。

心配な点をあげますと・・
まず、退職理由を解雇にしてくれないと、半年では失業保険もらえませんよ
自己都合なら1年必要ですから。

賃金未払いですが、証拠が必要です。メモやタイムカードのコピーが必要です
なければ、無効です。

要は、残る人もいればクビの人がいるということは、必要とされてないんです
そんな会社にいてもしんどいでしょ?
労働基準違反の場合どうしたらいいですか?
現在の会社に勤務で1年半です

入社してみると

9~17半となっていた勤務時間は実質

8~19が私の拘束される勤務時間となっています
(店舗の営業時間なので私一人なので交代で早く帰るなどもありません)

残業扱いでもなく、休憩もほぼありません

半年以内での退職を計画していますが

会社側の契約違反の為退社の場合

失業保険もすぐに適用となるそうですが

このような場合どこに相談すればいいですか

また今のうちに集めておく証拠など必要なものがありましたら

教えてください…宜しくお願いします
先ず、店舗の営業時間と云うことは、下記に該当しますか?
「小売・卸売・理美容などの商業・映画館・飲食店などの接客娯楽業の場合で、社員数が9人以下(店舗毎ではない)の場合は、1週44時間まで勤務させること(残業手当支払わなくてもよい)ができます」。
また、(労使合意の上:労働側は組合又は代表者)変形勤務体制を労働基準監督署に届出している場合にも、1週44時間まで勤務させることができる。
このことを踏まえて、違反していることを確認してください。

①退社に際して(退職届けを出してから)、[労働基準監督署]に資料(後述)を準備して相談しましょう。
②資料の準備
◇勤務体系を確認出来るもの(シフト表等)。
◇勤務時間を確認出来るもの(タイムカードのコピー等)。
◇給与支払いの確認できるもの(給与明細等)出来るだけ入社分から。

など

※給与(残業代)未払い請求[労働基準監督署が関与出来うる期間]は、その事実を知り得た日から2年間分を遡及できます(民法:3年)。



ハローワークに行く前に[労働基準監督署]に相談すると、後の手続きがスムーズになります。

会社が[離職票]を交付(離職後10日位で交付)しない場合には、その旨をハローワークの担当者に言ってください。
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