確定申告に行くのを忘れてしまいました。


30代専業主婦です。
昨年結婚のため退職し、今は失業保険の申請中ですが、
ここ数日の地震報道に気をとられ

確定申告に行くのをうっかり忘れており期限が過ぎてしまいました‥

この場合どうすればよいのでしょうか?
来年の税金などが高くなるのですか?
(失業保険の給付が終わったら夫の扶養に入る予定です)

あと
『生命保険の控除証明書』とは何ですか?どうも見当たらないようなのですが、どうしたら手に入りますか?

無知のため、すみませんが
詳しい方教えていただけないでしょうか。
今なら遅れて申告しても追徴金はとられないと思います。来年の申告に支障はありません。

保険の控除証明書はあなたが加入している保険会社から、昨年の12月ぐらいにハガキまたは封書で自宅に送られてきます。紛失した場合、保険会社にもよるかも知れませんが、再発行は難しいかも知れませんが念のため問い合わせてみて下さい。
失業給付金には税金はかかりません。後、扶養家族に入る間の国民年金は忘れずに。
失業保険と年金


今失業保険を受給しています。以前は夫の扶養に入っていましたが受給中だけ外しています。


年金を納めなきゃいけないと思うのですが国保を払わず年金だけ納める方法はありませんか
失業保険をもらっている、ということは、年金も国保も支払わなければなりません。
国保を払わず、年金だけを納める方法、ですが…
年金は、まずは普通に支払えるのなら支払ってください。
そして国保について。
市役所等の管轄部署へ行き、「失業中で、失業保険しか収入がないので払えません」と、相談してみてください。
夫の収入にもよりますが、免除してもらえる場合「も」あります。

ですが正直、厳しいと思います。

あと、実体験なのですが(あくまでも体験談です、絶対に参考にしないでください)
昔、仕事をやめて、年金も保険も払わずにいました。
支払い用紙が何度も届きました。
国保は、本来、市役所へ保険証をもらいに行かなければならないのですが、もらいには行きませんでした。
また、失業中には一度も病院へ行きませんでした。
失業後、たしか2~3ヶ月で仕事につくことができました。
(年金は2年程度で、昔の分は払えなくなりますよね)
国保の支払い用紙は、数回届きましたが、無視していたら、そのうち届かなくなりました。

という経験があります…あくまで経験談です。

もしも、質問者様が万一急病・急なケガがあった場合に備えて、何とかがんばって国保も支払ったほうが良いです。
確定申告についてお願いします。
⑨月に自主退社し⑩月に籍をいれました。⑫には短期でバイトをしていました。

今は失業保険の給付中です。退職後は無職のため国民年金の免除申請をしたのですが、その後何も通知がありません。ので退職後の年金は未払いです。
この場合何を準備してどのようにすればよいのでしょうか?
「籍を入れた」というのは、「婚姻した」「婚姻届を出した」のつもりでしょうか?

失業保険の給付中→基本手当の受給中

〉この場合何を準備してどのようにすればよいのでしょうか?
国民年金保険料については、支払っていないのだから申告の対象ではありません。

〉その後何も通知がありません
審査中なのか、社保庁に住所変更の届け出をしていないのでおかしくなっているのか、確認したほうが良くないですか?
平成22年9月30日まで、病院事務をしていました.18年間、厚生年金でした。18年間の間に結婚をしていましたが、会社の保険に入り、平成22年10月1日から任意継続保険。
しかし、年金は、何に加入すればよいのか?夫は、公立学校共済の年金です。平成22年10月1日から平成23年1月14日までは、失業保険の待機期間中で、無職無収入です。平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
無職無収入の期間と高額な失業保険が支給される期間でも、年金の種類が変わるのでしょうか?有利・不利があるのでしょうか?いったい、何の年金に加入すればいいのか?どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。
>>しかし、年金は、何に加入すればよいのか?
>>夫は、公立学校共済の年金です。

質問から質問者は60歳未満と思われますので、10月1日以降、
国民年金の手続きが必須です。
国民年金には、退職した時点ですでに加入していますが、
手続きしていないので請求が届かないだけです。
質問者が加入する国民年金には、第1号と第3号があり、
○第1号・・・市役所で手続き、自分で保険料を払う
○第3号・・・公立学校共済の被扶養者、ご主人の勤務先で手続き
保険料なし

退職後、無職無収入なら、国民年金の第三号被保険者になります。
第三号被保険者は、保険料を払わなくとも、払ったと同じ効果
が得られます。

雇用保険法による失業給付の待機期間及び給付制限期間(雇用保険法
第21条、第32条、第33条、第34条)は失業給付の支給を受けていないの
共済組合から扶養認定されます。

>>平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。

雇用保険の給付(日額)が3,561円(年齢60歳以上の者等は4,931円)を
超える場合には、その給付を受給している間は被扶養者になれません。
したがって、その間は国民年金に加入することになります。
期間満了後に、再び、第三号被保険者に復帰します。

>>どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。

第三号被保険者は、ご主人の加入する「公立学校共済」で手続きします。
国民年金加入は市役所で手続きします。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
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