失業保険で最初の支給日が今月末なんですけど、もしその認定日の
数日前とかに会社が決まったら一銭ももらえないのでしょうか?
また内定は出てて入社するのがその認定日以降の場合はどうなるの
でしょうか?
数日前とかに会社が決まったら一銭ももらえないのでしょうか?
また内定は出てて入社するのがその認定日以降の場合はどうなるの
でしょうか?
確か、失業手当の受給期間中に就職が決まった場合は「就職支度金(名前は失念した)」みたいな名目でお金がもらえました。
私も確かにいただきましたよ。ただ色々な条件付きなので、すぐにぬか喜びしないでください。
まず職安で申請してから用紙をもらって、就職先の会社で必要なところを記入して職安に再提出した記憶があります。
で、その条件に該当しないとやっぱり何ももらえないと思いますが。詳しいことは職安に聞いてください。失業保険の加入者なんだから堂々と聞いてください。
私も確かにいただきましたよ。ただ色々な条件付きなので、すぐにぬか喜びしないでください。
まず職安で申請してから用紙をもらって、就職先の会社で必要なところを記入して職安に再提出した記憶があります。
で、その条件に該当しないとやっぱり何ももらえないと思いますが。詳しいことは職安に聞いてください。失業保険の加入者なんだから堂々と聞いてください。
傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。
今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。
しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。
このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。
傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
こんにちは、始めて質問させて頂きます。
今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。
しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。
このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。
傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。
>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。
>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。
>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。
>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。
それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。
>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。
>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。
>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。
>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。
それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
失業保険について教えて下さい。
失業保険は、勤続何年働いて退職したらもらえるのでしょうか?
一年で辞めた場合はもらえないでしょうか?
失業保険は、勤続何年働いて退職したらもらえるのでしょうか?
一年で辞めた場合はもらえないでしょうか?
失業保険に加入していれば、1年でも、以下の期間ですが、もらえます。
①自己都合で退職する場合
●勤続年数5年未満・・・90日
●勤続年数5年以上10年未満・・・120日
●勤続年数10年以上20年未満・・・150日
●勤続年数20年以上・・・180日
②自己都合以外で退職する場合
●勤続年数1年未満・・・90日
●勤続年数1年以上5年未満・・・30歳未満90日/45歳以上60歳未満180日/60歳以上65歳未満150日
●勤続年数5年以上10年未満・・・30歳未満120日/45歳以上60歳未満240日/60歳以上65歳未満180日
●勤続年数10年以上20年未満・・・30歳未満180日/45歳以上60歳未満270日/60歳以上65歳未満210日
●勤続年数20年以上・・・30歳以上45歳未満240日/45歳以上60歳未満330日/60歳以上65歳未満240日
※雇用保険失業手当がもらえるのは、退職日の翌日から1年以内と定められています。したがって、いくら雇用保険失業手当をもらえる期間が長くても1年を過ぎると、その時点でもらえる額が残っていても給付が終了します。
雇用保険失業手当をもらえる期間が長い方は、退職後すぐにハローワークで手続きを済ませましょう。
①自己都合で退職する場合
●勤続年数5年未満・・・90日
●勤続年数5年以上10年未満・・・120日
●勤続年数10年以上20年未満・・・150日
●勤続年数20年以上・・・180日
②自己都合以外で退職する場合
●勤続年数1年未満・・・90日
●勤続年数1年以上5年未満・・・30歳未満90日/45歳以上60歳未満180日/60歳以上65歳未満150日
●勤続年数5年以上10年未満・・・30歳未満120日/45歳以上60歳未満240日/60歳以上65歳未満180日
●勤続年数10年以上20年未満・・・30歳未満180日/45歳以上60歳未満270日/60歳以上65歳未満210日
●勤続年数20年以上・・・30歳以上45歳未満240日/45歳以上60歳未満330日/60歳以上65歳未満240日
※雇用保険失業手当がもらえるのは、退職日の翌日から1年以内と定められています。したがって、いくら雇用保険失業手当をもらえる期間が長くても1年を過ぎると、その時点でもらえる額が残っていても給付が終了します。
雇用保険失業手当をもらえる期間が長い方は、退職後すぐにハローワークで手続きを済ませましょう。
職業訓練所についてです。雇用保険10年数ヶ月加入した会社(途中合併とか有ったが空白は無い)を退社して退社日の翌日から(空白期間無し)雇用保険加入して約5ヶ月勤めました。
しかし、後者の会社は条件が、契約時とは賃金は間違いないですが休日などの相違や自家用車を使っての営業(ガソリン代など出ない)など、聞かせれていない業務に強制的につかされております。
自己都合で退職して、職業訓練を受けようと考えておりますが、、
①退職日が決まっていてるのですが、在職中でも訓練所の応募など出来ますか?
②訓練所行きながら、本来なら3ヶ月待機期間待たずに失業保険もらえるのですか?
③訓練所情報は、やはりハローワーク行かないと教えてもらえないですか?
よろしくお願いします。
しかし、後者の会社は条件が、契約時とは賃金は間違いないですが休日などの相違や自家用車を使っての営業(ガソリン代など出ない)など、聞かせれていない業務に強制的につかされております。
自己都合で退職して、職業訓練を受けようと考えておりますが、、
①退職日が決まっていてるのですが、在職中でも訓練所の応募など出来ますか?
②訓練所行きながら、本来なら3ヶ月待機期間待たずに失業保険もらえるのですか?
③訓練所情報は、やはりハローワーク行かないと教えてもらえないですか?
よろしくお願いします。
①おそらく無理じゃないかと。
自分も職訓に通ってますがその中に大学通学中でそっちに行かず訓練を受けたいとハローワークに言ったら断られ、大学を中退して通っているという人がいました。
なので多分在職中は無理だと思います
②もらえます。
③ハローワーク以外でも調べようはあると思いますが、ハロワ行ったほうが確実だし、早いです
自分も職訓に通ってますがその中に大学通学中でそっちに行かず訓練を受けたいとハローワークに言ったら断られ、大学を中退して通っているという人がいました。
なので多分在職中は無理だと思います
②もらえます。
③ハローワーク以外でも調べようはあると思いますが、ハロワ行ったほうが確実だし、早いです
失業保険についてお尋ねいたします。現在二つ掛け持ちで仕事をしています。どちらも雇用保険に入っています。一つだけ仕事を辞めた場合失業手当はもらえるのでしょうか?
場合によっては手続きできる可能性もなくはありませんが、その場合まず大前提となるのはもう片方(退職していない会社)で、1週間の労働時間が20時間未満であることが必要です。
あとは、当然のことながら(退職していない会社以外に)就職する意思と、実際の就職活動等が必要となります。
また、就労してますから、減額措置や場合によっては不支給措置も出てくるでしょう。
詳細については、安定所の窓口で確認されることをおすすめします。
あとは、当然のことながら(退職していない会社以外に)就職する意思と、実際の就職活動等が必要となります。
また、就労してますから、減額措置や場合によっては不支給措置も出てくるでしょう。
詳細については、安定所の窓口で確認されることをおすすめします。
会社都合で退社することになりました。
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
アルバイトは減額されると考えてください。
1日4時間以上は減額
週20時間は勤務とみなされ失業保険停止
1日4時間未満のアルバイトでも給料によって減額されます。
ただし4時間未満の場合の減額は失業保険の金額によって決定しますので一概に言えません
どうしてもバイトがしたいならばハローワークで相談してください。
失業保険とバイトを両方もらうより確実性で再就職手当をもらったほうがいいんじゃないんですか?
1日4時間以上は減額
週20時間は勤務とみなされ失業保険停止
1日4時間未満のアルバイトでも給料によって減額されます。
ただし4時間未満の場合の減額は失業保険の金額によって決定しますので一概に言えません
どうしてもバイトがしたいならばハローワークで相談してください。
失業保険とバイトを両方もらうより確実性で再就職手当をもらったほうがいいんじゃないんですか?
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