失業保険の認定について教えてください。認定を受けるにあたって就職活動をしなければなりませんが、例えば就職フェアに参加でも良いのですか?
そのほか認定を受けられる活動を教えてください
>例えば就職フェアに参加でも良いのですか?

それだけではダメです。

あくまで、2回以上の応募が条件なはずです。

(エントリー、面談した時点で面接扱いなら応募として認めらているかも知れません。)

なかなか、応募したい希望職がないときは、困ってしまう
のも事実です。

給付側の立場としては、えり好みしないで、
何でもいいから働きなさいが本音でしょうが、

こちらが妥協して探しても、会社側はえり好みします。
なぜなら、経験者や能力が高い人、若い方、できるだけ優秀な人材を確保したいわけで
上手くかみ合いません。

理想は、納得した望ましい転職ということにはなりますが
それが難しいから妥協しなければならないし、給付を受ける条件で職を探すこと、1ヶ月で
2回以上探す必要がありますので、困ってしまいます。

なお、給付を受ける条件として、インターネットによるエントリー応募
や資格検定試験・公務員試験受検も認定として認められます。
(願書送付の時点ではダメなようです)
今月からパートを探します。
①一般扶養控除が廃止になる?なった?そうですが、これは夫の扶養に入っている主婦の103万、103万の壁とは関係ないんですよね?
②これから先、もし配偶者控除がなくなった場合は関係があるのですよね?
配偶者控除があるうちは103万、130万で抑えていていいんですよね?

③去年妊娠で退職したときに失業保険の受給期間の延長を申請しました。
パートを探すにあたって失業保険を受給できると思いますが、一度夫の扶養から外れなければいけませんか?
パートは103万以内に抑えようと思っています。扶養から外れなければいけないとすると、外れてまたすぐ(仕事が決まったとして)入りなおす手続きの手間を考えてしまい、失業保険いらないかなぁ…と思ってしまうのですが、実際どうなんでしょうか?ちなみに前の仕事では毎月手取り15万前後の稼ぎでした。

わからないことだらけで困っています。
どうかお力をお貸し下さい!
①一般扶養控除が廃止になる?なった
ちがいます。
子供手当ての恩恵を受ける 年少扶養控除が廃止
高校授業料の恩恵を受ける年代の 特定扶養控除の特定部分の廃止
だけです。

配偶者控除には関係のない話です。 103万
また、社会保険には全く関係ないです。 130万

② 配偶者控除が関係あるのは、103万です。
130万は、社会保険の話しですから、まったく別に考えます。

③ 失業保険受給中は、日額が3612円をこえると、社会保険の扶養から外れます。
もらえるものは、もらっておいたら? と思います。
失業保険は、103万を考える際の所得にならないですし
手続がバイトだと思えば効率的でしょ。

補足へ 日額がその金額以内であれば、扶養のままでいられる健康保険組合が多いですよ。

扶養から抜ける手続を旦那の会社でしてもらい、資格喪失証をもって、
市役所で手続ですね。
国家公務委員を21年間務めて、退職したのですが、職が見つからず、民間みたいに失業保険もないので困ってます。担保に借り入れとかできないのでしょうか?それと国民健康保険も25年も払える年数が足りません、68になってしまいますから。。なにかいい方法が無いでしょうか?それと、共済年金も25年に4年たりませんので、これももらえないのでしょうか???
一般サラリーマンと違い、公務員は今までボーナス、給与の面でも
相当もらってきたんじゃないですか?
また、退職金も一般サラーリンの数倍もあると思いますよ
今までの蓄えはどうしたのでしょうか
職が見つからないと言うことですが、職を選ばなければあると思いますよ。
失業保険と扶養の関係について
同じような質問も多数あったのですがどうしても分からないのでご質問いたします。
一定の日額以上失業保険をもらうと主人の扶養に入れないことまでは分かりました。

3ヶ月の待機期間を経て失業保険を90日もらうとします。
その間は国民健康保険に入るということで間違いないでしょうか?
そして失業保険期間が終わった段階で主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
概ね間違っていませんが、正確にいいますと、
扶養に入れるか入れないかは扶養に入ろうとしている、
健康保険組合の規定によります、
すべての健康保険組合が日額3612円を超えると入れないと
しているわけではありません、
なかには前年の収入が130万円を超えていなければ、
基本手当ての日額が3612円を超えていても被扶養者として
認めている健康保険組合もありますので
健康保険組合で確認したほうがいいですよ

オマケ、給付制限が3ヶ月で、待期期間が7日間です
失業保険 受給と、扶養加入について。夫27歳私26歳の夫婦です。
私は、今年3月に自己退職し、今まで保険は、前職場の共済を任意継続していました。
今になり、主人の扶養に加入しようと思い、手続きを進めたところ、失業保険受給期間中は、加入できないと言われました。
(私は8月から失業保険を受け取る予定でした)
と、同時に私は再就職し、再就職手当を受け取りたいと考えていたので、どうすれば一番良いのは、分からず困っています。

保険関係が全く分からず申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
「受給期間中は」ではなく「給付が終了するまでは」だと思いますが。

質問は「健康保険の被扶養者」についてということでよろしいのでしょうか?

まず、任意継続している以上、被扶養者にはなれません。任意継続組合員(加入者?)としての立場が優先です。

公務員共済なら掛金を払わず、私学共済なら手続きをして、任意継続をやめた場合でも、失業給付を受けている間は、原則として被扶養者になれません。収入があるわけだから扶養されていることにならないのです。手当額が少ない場合は、なれることもありますが(日額3611円以下でないとダメでしょう)。

任意継続でも被扶養者でもないなら、国民健康保険に加入です。
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