失業保険受給中のアルバイトの申告について
友人が失業保険を受給中でもアルバイトは週20時間以内におさめていれば
内職扱いで職安に申告はしなくてもいいと
別の友人から聞きアルバイトをしているのですが
同僚のドタキャンなどで、代わりに出勤して週20時間を越えていたのに
そのことを忘れ、申告をしていなかったみたいです。
そもそも週20時間以内であっても申告は必要だと思いますが
このような勘違いに後になってから気づいて申告をした場合
受給停止になりますか?
それとも不正受給の意図が無いということで受給分からバイト代を差し引かれるだけですみますか?
勘違いで済む問題じゃないですね。
明らかに、不正受給です。

自ら、ハローワークに申告した方がよい。

受給停止かどうかの判断は、各ハローワークによって違うので回答できません。
失業保険と失業中の収入について教えてください。
失業中に貰える失業保険は、受給前の期間中にアルバイトなどをして収入があった時、受給には影響はありますか?
失業保険受給中に仕事を4時間以上勤務した日は受給日が繰り延べとなり保険料が貰えません。
受給可能期間でしたら総受給日数は変わりません。
失業保険について、お聞きしたいのですが。6月30日付けで会社都合で解雇になりました。そこでバイトをしたら失業保険はもらえないのでしょうか?
またバイトしてることを職安に申告しなかったらどうなりますか?
きちんと、申告すればもらえる失業保険から、バイト代を差引いた金額で支給されます。

>またバイトしてることを職安に申告しなかったらどうなりますか?
もらえる予定のものが、もらえなくなるだけでなく、もらった分も返せと請求があります。
失業保険についての質問です。
私の友人が、アルバイトで二年以上働いていたのですが、
今年に入ってから正社員で働こうと決心し、就職活動をしました。
その結果、ある機械設計系の会社に内定が決まり、
「4月21日から来てください」と言われた為、アルバイト先を就職先に合わせて退職しました。
友人は一応工業系の学校を出ていて、学校で少し機械設計等の勉強はした事があったのですが、
実務経験はなく、ほぼ初心者という状態でした。
就職先の会社は個人で経営している小さな会社でしたが、
未経験でもやる気がある方には教えます、教育体制は整っています、
と求人募集でうたっていたので応募したようです。

しかしいざ入社日の直前になると「急な仕事で忙しくなり、入社日を伸ばしてほしい」と言われ、
友人は5月半ばまで約一ヶ月ほど待たされました。
そして正社員としての入社は6月1日からになるとの事で、
5月はアルバイトという形で仕事が始まりました。
しかしどうも会社の社長はもっと友人が仕事ができると思っていたようで、
毎日キツイ事を言われ続けたそうです。
そして仕事が始まって一週間経った日、「これからもここで働くか、考えて下さい」
と間接的に退職を促され(もっと色々言われたようですが省略します)、友人は会社を辞めました。

長くなってしまいましたが、
友人は内定が決まったからアルバイト先を退職した、
しかし入社日を予定よりも一ヶ月伸ばされ、一週間で退職を促された。
この場合、失業保険は以前のアルバイト先の保険で貰えるのか、
そして、自己都合ではなく会社都合として一ヶ月で貰うことはできるのか、
という事を聞きたいです。
一ヶ月入社を伸ばされた事により、友人は間が空いてしまい、金銭的にもかなり辛い状況に陥っています。
離職票等必要書類が届いたらハローワークに相談に行くつもりではありますが、
この場合どうなるか、もし詳しい方が居たら教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
正社員で入社した会社で、離職票を出してくれるなら、利用してください。バイトで加入していた期間も加算されますから受給資格はあります。会社都合に話せば成ります。
平成19年分給与所得者の扶養控除申告書と平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の特別控除申告書の記入について教えてください。
今年8月に退職して夫の扶養にはいりました。今はどこにも勤めていません。今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうかまた、8月に出産しましたので、失業保険受給延長の手続きをしました。来年から夫の扶養範囲内でパートを始めようと思い、失業保険受給手続きを11月に行い、12月中旬より受給開始となります。この場合の受給金額はH19年中の所得の見積額に記入するのでしょうか?また、失業保険を受給してしまうと夫の扶養には入れず、個人で国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないと聞いたことがあります。その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。まとまりがなくなってしまいましたが、その点について詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
〉夫の扶養にはいりました。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とはまったく別の制度です。

平成19年において、ご主人から見てあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの所得により、「扶養控除等申告書」に記入することによって初めてそのように申告したことになるのです。
ですから、現時点では、あなたはまだ“扶養”ではないのです。

〉今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうか
「所得」ではなく「収入」ではないのでしょうか?
※所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。

いずれにせよ、ご主人はあなたを「控除対象配偶者」にできませんので、あなたの名前も書かないでください。
「配偶者特別控除」も適用されませんので「配偶者特別控除申告書」も同様に。

・失業給付は非課税です。
税法では「収入」に数えません。

〉その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。
ご主人の勤め先に申し出てください。
後は市町村のサイトに書いてありませんか?
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