失業保険給付金ついて教えてください。受給中にアルバイトした場合 給付金額かわりますか?アルバイト分差し引かれますか?教えてください。
受給中のアルバイトによって受給額の変化はアルバイトの内容によって変わってきます。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険と短期バイトについて教えてください。今月末に会社都合で退職するのですが、退職後失業保険を申請するまでの数日~2週間程度の間のみ短期バイトをするのは違反行
為に当たるのでしょうか?申請に必要な書類が届くまでの間だけしたいのですが…
ちなみに大手の登録制のバイト派遣会社でするつもりです。
もちろん申請時に報告の義務があればします。
よく申請後にしてはいけないとはよく聞くのですが、この期間はどっちに当たるのかがよくわからなかったので、皆様のお力を貸して頂ければと思います。
よろしくお願いします。
為に当たるのでしょうか?申請に必要な書類が届くまでの間だけしたいのですが…
ちなみに大手の登録制のバイト派遣会社でするつもりです。
もちろん申請時に報告の義務があればします。
よく申請後にしてはいけないとはよく聞くのですが、この期間はどっちに当たるのかがよくわからなかったので、皆様のお力を貸して頂ければと思います。
よろしくお願いします。
会社から離職票が届いてハローワークで手続きをするまでの間ということなら何の問題もありません。
ただし、再度雇用保険に加入するようなことがあると会社都合でなくなってしまう可能性があるので注意してください。
ハロワで手続きをした後7日間は絶対にバイトはいけません。その後は状況によって申告すれば大丈夫な範囲はありますのでハロワできちんと確認してください。
ただし、再度雇用保険に加入するようなことがあると会社都合でなくなってしまう可能性があるので注意してください。
ハロワで手続きをした後7日間は絶対にバイトはいけません。その後は状況によって申告すれば大丈夫な範囲はありますのでハロワできちんと確認してください。
失業保険を出産・育児のため受給延期中、、、仕事が6月から決まった場合、、、失業保険の手続きは出来ますか?
今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??
昨年9月に出産のため退職し、旦那の扶養に入り失業保険は受給延期手続きをしていました。子供達も来年度(4月から)の保育園の決定通知書も届き(2月中頃)そろそろ失業保険を受給の手続きと就活をしようと思っていたやさき、前職の会社から直接電話を頂き、6月から(今いる方が退職するようで)仕事できないか?と連絡を頂き、働くことにしました。
この場合、失業保険の手続きは出来ますか?今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??ちなみに6月からフルタイムで働くので、扶養を抜けます。
初めての事で何も分かりません、、、教えてください、、、よろしくお願い致します。
今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??
昨年9月に出産のため退職し、旦那の扶養に入り失業保険は受給延期手続きをしていました。子供達も来年度(4月から)の保育園の決定通知書も届き(2月中頃)そろそろ失業保険を受給の手続きと就活をしようと思っていたやさき、前職の会社から直接電話を頂き、6月から(今いる方が退職するようで)仕事できないか?と連絡を頂き、働くことにしました。
この場合、失業保険の手続きは出来ますか?今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??ちなみに6月からフルタイムで働くので、扶養を抜けます。
初めての事で何も分かりません、、、教えてください、、、よろしくお願い致します。
6月から決まったと言いますが、そこに行くことが決定で求職活動はしないんですよね。
そうであれば求職活動は必須ですから受給はできません。その代り前職の期間は通算されます。
また、前職に再就職ですから再就職手当は対象外になります。
ただし、受給の方法はあります。
その会社は内定ということにして他のいい会社があればそちらに行く選択肢もあるので求職活動をしますと言うことなら2か月程度は受給は可能ですが姑息な手段かもしれませんね。それはあなたの判断でやってください。
また、もし受給の場合で基本手当日額が3612円以上は受給中は扶養から外れることが必要になりますから、ご主人の保険者(組合、協会等)に確認して指示を受けてください。
※給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから申請すれば1ヶ月くらいで受給になります。
そうであれば求職活動は必須ですから受給はできません。その代り前職の期間は通算されます。
また、前職に再就職ですから再就職手当は対象外になります。
ただし、受給の方法はあります。
その会社は内定ということにして他のいい会社があればそちらに行く選択肢もあるので求職活動をしますと言うことなら2か月程度は受給は可能ですが姑息な手段かもしれませんね。それはあなたの判断でやってください。
また、もし受給の場合で基本手当日額が3612円以上は受給中は扶養から外れることが必要になりますから、ご主人の保険者(組合、協会等)に確認して指示を受けてください。
※給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから申請すれば1ヶ月くらいで受給になります。
今日会社の給料形態が変ると連絡を受けました。
受けた説明によると…
1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい
と、こんな感じでした。
どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
受けた説明によると…
1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい
と、こんな感じでした。
どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
3、4は関係ないでしょ。基準報酬月額を元にしますから、基本給との割合がどうなろうと基本的には関係ないですよ。
基本給が減ると影響するのは「賞与」ですね。会社にもよりますが「賞与」の基準額を基本給としている場合は当然減りますよね。
基本給が減ると影響するのは「賞与」ですね。会社にもよりますが「賞与」の基準額を基本給としている場合は当然減りますよね。
傷病手当と再就職手当件
現在傷病手当てをもらっていますが、先が不安で眠れない事もあるので、働こうと思っています。そこで、とある派遣会社の仕事を見つけたのですが、もしその仕事が採用になった場合、直ぐに病院に診断書を書いてもらい、ハローワークに行って失業保険の手続をしてもらい、派遣会社には求人を始めた日付を、失業保険の手続以降の日付にしてもらば、再就職手当てはもらえるでしょうか?でも求人を始めた日ってそんなに簡単には変えられないものでしょうか?
現在傷病手当てをもらっていますが、先が不安で眠れない事もあるので、働こうと思っています。そこで、とある派遣会社の仕事を見つけたのですが、もしその仕事が採用になった場合、直ぐに病院に診断書を書いてもらい、ハローワークに行って失業保険の手続をしてもらい、派遣会社には求人を始めた日付を、失業保険の手続以降の日付にしてもらば、再就職手当てはもらえるでしょうか?でも求人を始めた日ってそんなに簡単には変えられないものでしょうか?
1ヶ月は、ハロワの紹介じゃなきゃ再就職手当ては無理です。
また、派遣みたいに数ヶ月更新の雇用は、再就職手当てに該当しない場合が出てきます。
短期や数ヶ月で切られてしまうとわかってる雇用は、再就職手当てが難しくなります。
一回再就職手当てを貰うと、三年は再就職手当てに該当しなくなります。
また、身内や自営なども該当しません。
同じ雇用主に雇用された場合も該当しません。
また、同じ雇用主に繰り返し雇用されれば、失業保険自体、該当しなくなります。
また、派遣みたいに数ヶ月更新の雇用は、再就職手当てに該当しない場合が出てきます。
短期や数ヶ月で切られてしまうとわかってる雇用は、再就職手当てが難しくなります。
一回再就職手当てを貰うと、三年は再就職手当てに該当しなくなります。
また、身内や自営なども該当しません。
同じ雇用主に雇用された場合も該当しません。
また、同じ雇用主に繰り返し雇用されれば、失業保険自体、該当しなくなります。
8月に仕事を辞めたのですが離職票が無い&生活が苦しいという理由で9月からバイトをしていました。
今週やっと離職票が届いたので今日職安に行ってきたのですが、「アルバイトをしているなら失業保険の手続きはできない」と言われました。
そうなんでしょうか?
離職票が届く前にも一度行ったのですがその時は「バイトはしていても大丈夫、離職票が届いたらすぐに来て」と言われていました。
どっちが正しいのでしょうか?このままではずっと払っていた雇用保険がムダになると思うのですが…
今週やっと離職票が届いたので今日職安に行ってきたのですが、「アルバイトをしているなら失業保険の手続きはできない」と言われました。
そうなんでしょうか?
離職票が届く前にも一度行ったのですがその時は「バイトはしていても大丈夫、離職票が届いたらすぐに来て」と言われていました。
どっちが正しいのでしょうか?このままではずっと払っていた雇用保険がムダになると思うのですが…
どちらも正しいですが、まずアルバイトを辞めないと。。。
後者は言葉足らずですね。「バイトはしていても大丈夫、離職票が届いたら{バイトを辞めて}すぐに来て」ですね。
離職から一年は受給資格がありますので、来年の7月までにアルバイトを辞めて前職の離職票を出せば良いと思います。
後者は言葉足らずですね。「バイトはしていても大丈夫、離職票が届いたら{バイトを辞めて}すぐに来て」ですね。
離職から一年は受給資格がありますので、来年の7月までにアルバイトを辞めて前職の離職票を出せば良いと思います。
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