失業保険の待機期間について教えてください。
仕事を辞める理由が業務に支障がある場合、例えば目が見えにくくなった為や腰が痛くて思うように動けない為等の場合通常自己都合での退職の場合は3ヶ月の待機期間を経てから保険の支給が始まるようですがこのような理由の場合は待機期間なしで支給されるとききました。本当ですか?その場合は失業保険受給の申請時に必要な書類等はありますか?
失業による基本手当受給申請には「離職票」を
事業主から交付してもらいます。

待機期間は7日間(全ての離職申請者)
給付制限が30日(自己都合による離職申請者)

あなたの質問は、自己都合であるが、特定理由離職者に
該当するか否かですね。
該当するを認めてもらえれば、給付制限日数がなくなります。
離職票のⅡに離職の理由が記載されていますので
該当するところにチェック(レ)を入れます。
理由を記載します。

公共職業安定所(ハローワーク)での見解です。

以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

に該当するかと思いますが、
この認定をするのはハローワークです。
「お近くのハローワークに問い合わせしてください」
と言っています。
失業保険について

私は10月末に契約期間終了で会社を辞めました。
なかなか会社から離職票が届かなかったために12/6にハローワークに行き失業保険の手続きをしてきました。
7日間の待期があると説明を受けましたがその期間中にアルバイトをしても問題ないのでしょうか?
予定では12月10.11.12日の3日間派遣のアルバイトをするつもりです。

週に3回働くと就職とみなす?みたいなことが書いていたのでもしかしたら失業手当を全くもらえないかも不安を抱きました。

ハローワークにアルバイトをしたことを申告すれば全く問題ないのでしょうか?
7日間の待期期間は、本当に無職であることを確認するための期間です。
会社都合の人も自己都合の人も同様ですが、この期間は絶対に働いては行けません。

8日目からの3か月の給付制限中は構いません。
週に20時間を超えないように注意して下さい。就業したと見なされないような勤務をして、バイトをされた日は申告をして下さい。
失業保険に詳しい方教えてください。
私は今年、高校を卒業して新卒である会社に入社しました。

その会社の勤務体制の影響で私は睡眠障害になってしまい会社を退職しようと考えています。
ですが次の仕事を探す暇もなく親にも金銭面で迷惑をかけられません。
なので失業保険給付金が必要なのです。
そこでお聞きしたいのですが会社を退職する際なんとか会社都合退職にすることは可能でしょうか?
ちなみに求人情報には夏期休暇、冬期休暇有りと記載されていたのですが夏期休暇はありませんでした。
先ず睡眠障害を患っておられて次の仕事をする意欲がおありなのでしょうか?別の人が言われてるように失業給付なのであくまで求職の意思がないといけません。そして疾病等の正当な理由による自己都合退職者でも離職前の一年間に六ヶ月働いてなければなりません。ですから失業保険を期待するよりも、貴女の障害が業務によるものと認められれば、業務災害による休業給付、年次休暇という方向があります。
失業保険についてお聞きします。
色々なサイトなどを見ましたが、イマイチ理解ができず、こちらに投稿させていただきます。

約6年間務めた会社を7月に辞めます。
理由は結婚です。転居する訳ではありませんが、シフト制なので働く時間もバラバラで、家事が疎かになってしまうだろうと思ったからです。
そして、入籍を済ませたらパートで何か仕事をしようと思っています。

勤務自体は7月10日までなのですが、有給が2ヶ月分あるため、9月10日付で退職します。
入籍予定日は8月20日です。
有給消化中に入籍する事になります。

入籍も済ませ、彼の家へ引っ越すなどし、離職する9月10日頃にはきっと新しい仕事を探すことになると思います。ですが、年齢も年齢ですし、すぐには見つからないかも…と少し不安です。

この場合で仕事もすぐに見つからなかった場合、失業保険は給付してもらえるのでしょうか?

もししてもらえるとなっても、有給消化中に名前も変わりますし、手続きなど色々しなくてはならないですよね?

何をどうしたらいいのか全然分かりません。
今のうちから色々と整理しておきたいので、分かる範囲で結構ですが、詳しい方何か教えていただけないでしょうか?
結論として、失業給付の基本手当の支給は受けられます。

支給の条件は以下の通りです。
1、積極的に就職をする意志があること。
2、希望条件に合う良い仕事があれば、すぐに就職できる状態(健康・家庭状況等)であること。
3、積極的にお仕事探しをされているのにもかかわらず、次の仕事が決まっていない方及び就職されていない方。
この要件を全て満たしていれば失業給付の手続きはできます。

質問者様は、ご結婚されて住所と氏名を変更される予定ということですが、手続きは以下の流れになります。

1、9月10日付の退職後、会社から離職票が送付されてきます。
離職票と共に氏名変更・住所変更が確認できる自動車運転免許証等を持参し、ハローワークへ失業給付の手続きをしてください。
同時に住所変更・氏名変更の手続きもできます。

2、この時、離職票ー2の⑦欄の離職者本人が離職理由を記入する欄には「結婚による転居のために通勤が困難となったため退職」等とできるだけ具体的に記入してください。

3、結婚による退職であれば以下の要件を満たしている場合は「正当な理由のある自己都合退職」として、本来なら3ヶ月の給付制限が発生するのですが、給付制限が解除され失業給付の手続きをされた日から7日間の待期を満了した翌日から支給の対象となります。

◎「結婚による引越しのため通勤が困難となったことによる退職」の基準は以下のいずれかの条件を満たした場合に認められます。
a:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合の往復の通勤所要時間(乗り継ぎ時間を含む)がおよそ4時間以上になった場合。
b:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合、交通機関の便数・発着時間が少なく、通勤に著しい困難が発生した場合。

詳しくはハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
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