失業保険給付の計算について 会社につとめていた年数を計算する際
転職を繰り返していても、すべてトータルで計算してよいのでしょうか
21歳で初めて正社員となり転職を繰り返し計4社 すべて正社員で働きました
退職と再就職の間隔は3日といったときもあれば1ヶ月あいているときもありましたが
それを除き加入期間を計算するとぎりぎり10年と数ヶ月です
また、賃金日額の計算する際の給料は離職票に書いてある金額でよいですか?
離職日以前6ヶ月間のあいだに傷病給付金を2ヶ月ほど支給してもらっていたのですが
これは除いて問題ないでしょうか
妊娠を期に退職し延長手続き中ですが、年明けに給付の手続きに行くつもりでおります
どうぞよろしくお願い致します
転職を繰り返していても、すべてトータルで計算してよいのでしょうか
21歳で初めて正社員となり転職を繰り返し計4社 すべて正社員で働きました
退職と再就職の間隔は3日といったときもあれば1ヶ月あいているときもありましたが
それを除き加入期間を計算するとぎりぎり10年と数ヶ月です
また、賃金日額の計算する際の給料は離職票に書いてある金額でよいですか?
離職日以前6ヶ月間のあいだに傷病給付金を2ヶ月ほど支給してもらっていたのですが
これは除いて問題ないでしょうか
妊娠を期に退職し延長手続き中ですが、年明けに給付の手続きに行くつもりでおります
どうぞよろしくお願い致します
失業保険。今は雇用保険といいます
雇用保険の被保険者期間を雇用保険に加入していて、
雇用保険料を納めていた期間を言います
この被保険者期間には、基本手当ての日額を計算する時と
所定給付日数の算定基準ともう一つ受給資格を得る
期間にも使われます
あなたが最初のほうでいっているのは、たぶん所定給付日数のことと思います、
所定給付日数の被保険者期間は1年間の空白がなければ全て通算されます
受給資格を得るときに使われる、被保険者期間は、 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
としてあります、
基本手当ての日額の計算には
「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています
つまり賃金の基となった日が11日未満の月は数えないという事です
補足の答え
離職票の離職日2ヶ月前の賃金がふた月とも0円だった場合は
ふた月とも数えません
つまり、みつき前の月から6ヶ月遡っての計算になります
雇用保険の被保険者期間を雇用保険に加入していて、
雇用保険料を納めていた期間を言います
この被保険者期間には、基本手当ての日額を計算する時と
所定給付日数の算定基準ともう一つ受給資格を得る
期間にも使われます
あなたが最初のほうでいっているのは、たぶん所定給付日数のことと思います、
所定給付日数の被保険者期間は1年間の空白がなければ全て通算されます
受給資格を得るときに使われる、被保険者期間は、 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
としてあります、
基本手当ての日額の計算には
「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています
つまり賃金の基となった日が11日未満の月は数えないという事です
補足の答え
離職票の離職日2ヶ月前の賃金がふた月とも0円だった場合は
ふた月とも数えません
つまり、みつき前の月から6ヶ月遡っての計算になります
退職後の手続き、雇用保険について。
昨年バイトを7月31日をもって退職→
その一ヶ月後くらいにハローワークで雇用保険の手続き(離職票が届かなかったため)→
今年1月に仕事が決まり入社→再雇用手当をもらう。雇用保険は1月21日から加入。
→先月6月30日をもって会社都合(リストラ)で退職。
現在新しい仕事は決まっていません。
会社から給料の締め日の関係で8月5日過ぎじゃないと離職票は出せないし、社会保険の脱退証明書は加入してないので出せないと言われました。(いまいち会社の言っていることがよくわからないのですが…。すみません。)
以下質問です。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
たくさん質問をしてしまい申し訳ありません。
わかりにくい文章だとは思いますが、よろしくお願いします。
どれかひとつでもかまいませんので、詳しい方いらっしゃいますでしょうか?
質問があれば補足にて対応させていただきます。
ちなみに会社には6カ月働かせて欲しいとお願いはしたのですが断られました。
失業保険が欲しかったのですが(生活出来ないため)、どうにもならないですよね?
昨年バイトを7月31日をもって退職→
その一ヶ月後くらいにハローワークで雇用保険の手続き(離職票が届かなかったため)→
今年1月に仕事が決まり入社→再雇用手当をもらう。雇用保険は1月21日から加入。
→先月6月30日をもって会社都合(リストラ)で退職。
現在新しい仕事は決まっていません。
会社から給料の締め日の関係で8月5日過ぎじゃないと離職票は出せないし、社会保険の脱退証明書は加入してないので出せないと言われました。(いまいち会社の言っていることがよくわからないのですが…。すみません。)
以下質問です。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
たくさん質問をしてしまい申し訳ありません。
わかりにくい文章だとは思いますが、よろしくお願いします。
どれかひとつでもかまいませんので、詳しい方いらっしゃいますでしょうか?
質問があれば補足にて対応させていただきます。
ちなみに会社には6カ月働かせて欲しいとお願いはしたのですが断られました。
失業保険が欲しかったのですが(生活出来ないため)、どうにもならないですよね?
はじめまして。
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
会社側の意思で離職しているのであなたに不正受給した点はありませんから、返す必要はありません。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
雇用保険は加入していたようですが、厚生年金・健康保険は加入していたのですか? 単に天引きされていただけで、実は事業主の懐に天引きされていたものが入っていませんでしたか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
残念ですが、支給の対象にはなりません
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
受給資格がないので、ハローワークに持っていく必要もありません。もらえるときに持っていくだけなので…。
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
6月末で仕事を終えられているのに、なぜ8月に給料が出てくるのかがわかりかねますが、その8月の給料が6月までの労働に対応する賃金に該当すれば雇用保険料は引かれますが、そうではなく、解雇に対する慰謝料相当なら引かれないでしょう。
>>補足について
(1)給料の締め日が20日締めだから8月にも給料が少しだけ入ります。
ということなら、雇用保険料は引かれます。
(2)健康保険書(カード)もいただいて、辞めてすぐ返却しました。
どこの健康保険組合だっか覚えていますか? 会社がやってくれないなら、貴方様が直接健康保険組合に電話をするということになります。
その他にも、会社名や代表者の記名押印した「退職証明書(貴方の氏名や退職日が記載されているもの)」をもらえば、その証明書で国民年金や国民健康保険の手続きをしてくれる自治体もあります。ですので、自分が手続きをしたい市町村に連絡を取り、事情を説明してみて、指示を仰いでください。
これなら自分の会社で作れる書類ですからやってくれるでしょう。尚、この書類は労働基準法に定められているので、発行しないと言ってきた場合は労働基準法違反になります。発行しないと言ってきたら、労働基準監督署に相談してください。
健康保険や厚生年金は資格喪失の手続きをしない限り、会社が負担する額が必ず発生しますから、手続きをしないなんてことはありません。
万が一、手続きの間違いで、貴方様から天引きしておきながら、1月分納付が足りないなんてこともありえますので、給与明細は当分の間は捨てないでください。年金定期便が届いて、その当時の記録に問題ないとわかったら処分していただいてかまいません。
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
会社側の意思で離職しているのであなたに不正受給した点はありませんから、返す必要はありません。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
雇用保険は加入していたようですが、厚生年金・健康保険は加入していたのですか? 単に天引きされていただけで、実は事業主の懐に天引きされていたものが入っていませんでしたか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
残念ですが、支給の対象にはなりません
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
受給資格がないので、ハローワークに持っていく必要もありません。もらえるときに持っていくだけなので…。
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
6月末で仕事を終えられているのに、なぜ8月に給料が出てくるのかがわかりかねますが、その8月の給料が6月までの労働に対応する賃金に該当すれば雇用保険料は引かれますが、そうではなく、解雇に対する慰謝料相当なら引かれないでしょう。
>>補足について
(1)給料の締め日が20日締めだから8月にも給料が少しだけ入ります。
ということなら、雇用保険料は引かれます。
(2)健康保険書(カード)もいただいて、辞めてすぐ返却しました。
どこの健康保険組合だっか覚えていますか? 会社がやってくれないなら、貴方様が直接健康保険組合に電話をするということになります。
その他にも、会社名や代表者の記名押印した「退職証明書(貴方の氏名や退職日が記載されているもの)」をもらえば、その証明書で国民年金や国民健康保険の手続きをしてくれる自治体もあります。ですので、自分が手続きをしたい市町村に連絡を取り、事情を説明してみて、指示を仰いでください。
これなら自分の会社で作れる書類ですからやってくれるでしょう。尚、この書類は労働基準法に定められているので、発行しないと言ってきた場合は労働基準法違反になります。発行しないと言ってきたら、労働基準監督署に相談してください。
健康保険や厚生年金は資格喪失の手続きをしない限り、会社が負担する額が必ず発生しますから、手続きをしないなんてことはありません。
万が一、手続きの間違いで、貴方様から天引きしておきながら、1月分納付が足りないなんてこともありえますので、給与明細は当分の間は捨てないでください。年金定期便が届いて、その当時の記録に問題ないとわかったら処分していただいてかまいません。
「準定年」で退職 失業保険
我が社には55歳になると「準定年」による、早期退職制度があります。
規定の退職金以外に、60歳まで毎月「生活支援金」が20万円ほど貰えます。(一括で貰うことも可能:少々割引されますが)
この、「準定年」で退職した場合も「失業保険」は貰えるのでしょうか?
我が社には55歳になると「準定年」による、早期退職制度があります。
規定の退職金以外に、60歳まで毎月「生活支援金」が20万円ほど貰えます。(一括で貰うことも可能:少々割引されますが)
この、「準定年」で退職した場合も「失業保険」は貰えるのでしょうか?
公的老齢年金は失業のお手当と両立することはなく、併給の調整といってどちらか一方のチョイスを余儀なくされるんですが(厚生年金保険法附則7条の4)、この場合の「生活支援金」は福利厚生上の私的年金的な性格のものですから、雇用関係が断たれた事実の証明と引き換えに失業のお手当も一緒にいただけると解せます。
注意すべきは、正式な退職後にも多少なりともその会社とアルバイトの関係を保ったりすると、その場合は「新たな雇用関係ができた」として、その生活支援金が「お給料」とみなされてしまいかねないことです。
「就労状態(=雇用)が継続しているかどうか」の問題なんですね。税金的にみて、この生活支援金が「私的年金」としての雑所得扱いになれるなら何ら問題ないんですが、「給与所得」だとみなされてしまう状況なら何らかの仕事のお手伝いをしていることであるわけで、その「生活支援金」は支払い趣旨はともかく、実質において雇用関係あるお給料だと解釈されても文句が言えなくなるんです。
※月20万円は65歳以降の老齢年金の満額分に匹敵しますからね、ハローワーク側としては事実関係を知れば面白かろうわけないですけどね。無償のボランティア活動の場合でも、「お手当の出せない就労状態」だとみなす基準さえあるくらいですので・・・
注意すべきは、正式な退職後にも多少なりともその会社とアルバイトの関係を保ったりすると、その場合は「新たな雇用関係ができた」として、その生活支援金が「お給料」とみなされてしまいかねないことです。
「就労状態(=雇用)が継続しているかどうか」の問題なんですね。税金的にみて、この生活支援金が「私的年金」としての雑所得扱いになれるなら何ら問題ないんですが、「給与所得」だとみなされてしまう状況なら何らかの仕事のお手伝いをしていることであるわけで、その「生活支援金」は支払い趣旨はともかく、実質において雇用関係あるお給料だと解釈されても文句が言えなくなるんです。
※月20万円は65歳以降の老齢年金の満額分に匹敵しますからね、ハローワーク側としては事実関係を知れば面白かろうわけないですけどね。無償のボランティア活動の場合でも、「お手当の出せない就労状態」だとみなす基準さえあるくらいですので・・・
失業保険について教えてください。
仕事Aを退職(自己都合)した為、失業保険受給手続きを行いました。
その給付制限中に仕事B(3ヶ月の短期派遣)を行いました。
給付制限終わり、現在失業保険は全額受給済みの状態です。
この場合、仕事Bで掛けた雇用保険3ヶ月分はまだ生きていることになるのでしょうか?
仕事Aと抱き合わせで消滅しているのでしょうか?
派遣の場合、受給条件として「過去2年の間に雇用保険被保険者の期間が12ヶ月分必要」になるようですが、
最低あと9ヶ月働けば失業保険を再度もらえることになるのでしょうか?
ちなみに仕事Aの退社も仕事Bの退社も2010年のことです。
ご教授よろしくお願いします。
仕事Aを退職(自己都合)した為、失業保険受給手続きを行いました。
その給付制限中に仕事B(3ヶ月の短期派遣)を行いました。
給付制限終わり、現在失業保険は全額受給済みの状態です。
この場合、仕事Bで掛けた雇用保険3ヶ月分はまだ生きていることになるのでしょうか?
仕事Aと抱き合わせで消滅しているのでしょうか?
派遣の場合、受給条件として「過去2年の間に雇用保険被保険者の期間が12ヶ月分必要」になるようですが、
最低あと9ヶ月働けば失業保険を再度もらえることになるのでしょうか?
ちなみに仕事Aの退社も仕事Bの退社も2010年のことです。
ご教授よろしくお願いします。
給付制限中の雇用保険加入期間は、Aの退職に伴い、雇用保険を手続きされた時点で消えます。
手続き時を受給資格決定日といいます、それ以前は、リセットされ、受給後からの雇用保険履歴となります。
「補足拝見」
受給されたのですから、給付制限中の雇用保険は加入は無しとされます。
受給後からの加入履歴。
手続き時を受給資格決定日といいます、それ以前は、リセットされ、受給後からの雇用保険履歴となります。
「補足拝見」
受給されたのですから、給付制限中の雇用保険は加入は無しとされます。
受給後からの加入履歴。
派遣。失業保険、受給金額の計算方法について教えて下さい。
金額を計算する際に退職前6ヶ月間の給料をみるということですが、有休消化の為に最終月の出勤日が10日未満の場合は園月は計算には入らないのでしょうか?
また、計算の際に、「実際に働いた日数」という言葉がでてきますが、それは有休で休んだ日は「働いていない(=欠勤と同様の扱い)」ということになるんですよね?
すみません、全然分からないので教えて下さい。
また、月給と時給の場合の計算方法が違うとのことですが、具体的にはどのような計算方法になるのでしょうか?
色々な情報があって、よく理解できないので教えて下さい。
退職前に職安で、失業保険について質問したりしても教えていただけるものなのでしょうか?
金額を計算する際に退職前6ヶ月間の給料をみるということですが、有休消化の為に最終月の出勤日が10日未満の場合は園月は計算には入らないのでしょうか?
また、計算の際に、「実際に働いた日数」という言葉がでてきますが、それは有休で休んだ日は「働いていない(=欠勤と同様の扱い)」ということになるんですよね?
すみません、全然分からないので教えて下さい。
また、月給と時給の場合の計算方法が違うとのことですが、具体的にはどのような計算方法になるのでしょうか?
色々な情報があって、よく理解できないので教えて下さい。
退職前に職安で、失業保険について質問したりしても教えていただけるものなのでしょうか?
雇用保険加入期間が必要です。期間によって支給日数と額が変わります。年令によっても違います。
30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
1日当たりの上限額です。
基本手当下限額は、1,864円です。(平成23年8月1日現在)
30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
1日当たりの上限額です。
基本手当下限額は、1,864円です。(平成23年8月1日現在)
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