出産手当金について
出産手当金について。
ただいま会社都合で退職し失業保険受給待機中の無職です。
来月くらいに入籍することになり、
年齢的にも早めに子供を考えていまして、
このまま無職で子作りしてもいいかなと思っていましたが、
友達から、無職じゃ出産手当金もらえないし色々な面でフリだから
、すぐにでも働いたほうがいいといわれました。
まだ失業保険受給されていませんが、どちらにしても
受給後すぐに働いたほうがいいのかなと思いました。
そこでご相談なのですが、正社員でも派遣でもフルタイムで
働き社会保険加入すれば 出産手当金はもらえますか?
一時金は旦那さんの保険からもらえるときいたのですが
手当金に関しては
最低でも一年間は同じ会社に勤務しないと
もらえないときいたのですが
今年の4月から働くとして、来年の4月までは
(勤続一年になるまで)
妊娠すらできないのですか??
半年後に妊娠しながらでも働いて一年に満たすのではダメなのですか?
運よく正社員になれたとしたら、産休もらえるかも知れませんが
それも最低一年は妊娠できないということですよね?
年齢的なこともあるので、早めに出産したいのですが
金銭的な手当てや控除に関してはフルに利用したいので
どのように計画したらよいのか
今後の私の動き関してのアドバイスを
いただけますか??
仕事に関しては出産後も働く予定です!
出産手当金について。
ただいま会社都合で退職し失業保険受給待機中の無職です。
来月くらいに入籍することになり、
年齢的にも早めに子供を考えていまして、
このまま無職で子作りしてもいいかなと思っていましたが、
友達から、無職じゃ出産手当金もらえないし色々な面でフリだから
、すぐにでも働いたほうがいいといわれました。
まだ失業保険受給されていませんが、どちらにしても
受給後すぐに働いたほうがいいのかなと思いました。
そこでご相談なのですが、正社員でも派遣でもフルタイムで
働き社会保険加入すれば 出産手当金はもらえますか?
一時金は旦那さんの保険からもらえるときいたのですが
手当金に関しては
最低でも一年間は同じ会社に勤務しないと
もらえないときいたのですが
今年の4月から働くとして、来年の4月までは
(勤続一年になるまで)
妊娠すらできないのですか??
半年後に妊娠しながらでも働いて一年に満たすのではダメなのですか?
運よく正社員になれたとしたら、産休もらえるかも知れませんが
それも最低一年は妊娠できないということですよね?
年齢的なこともあるので、早めに出産したいのですが
金銭的な手当てや控除に関してはフルに利用したいので
どのように計画したらよいのか
今後の私の動き関してのアドバイスを
いただけますか??
仕事に関しては出産後も働く予定です!
今の彼氏と結婚するのでしたら結婚後に旦那の会社の保険証の発行団体から出産一時金の書類が渡されます。(社会保険に加入していればの話です)
彼氏と貴女が無職でも役所に申請書が有りますので記入すれば貰えるでしょう。(国民健康保険に加入していればの話です)
彼氏と貴女が無職でも役所に申請書が有りますので記入すれば貰えるでしょう。(国民健康保険に加入していればの話です)
失業保険(雇用保険)について。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
離職票が届くのが9月下旬になると思います。手続にはどうしても離職票が必要ですからどうしても10月になり、支給は11月初旬になると思います。
(補足より)
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
(補足より)
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
同じ派遣会社で7年働いています。
社会保険にもずっと入っています。
来年、出産のため、会社を辞めます。
失業保険は貰えますか?
社会保険にもずっと入っています。
来年、出産のため、会社を辞めます。
失業保険は貰えますか?
失業手当が受けられるのは、すぐに職に就けるとき、です。
妊娠・出産により就業できない期間は手当を受けられません。
この場合は、受給期間(資格がある期間)を延長する届けを出します。
ハローワークのサイトくらい調べたら?
妊娠・出産により就業できない期間は手当を受けられません。
この場合は、受給期間(資格がある期間)を延長する届けを出します。
ハローワークのサイトくらい調べたら?
専業主婦の確定申告について教えてください。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。
現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。
そこで質問したいのですが
(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?
(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?
(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)
色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。
現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。
そこで質問したいのですが
(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?
(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?
(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)
色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
あなたは非課税所得(失業保険)しかありませんので確定申告の必要はありません。
課税されるべき所得がないからです。
5月~扶養というのは健康保険のことですから、もし配偶者控除をご主人が会社へ申告してないのなら、ご主人が確定申告をすればいいかと思います。
その際に、あなたが支払っていた国民年金、国保を控除できます。
医療機関や薬局に支払った領収証(23年中に支払ったものに限ります)、もしご主人がかかったものもあれば合計して10万円を超えていれば、医療費控除もできます。
24年になってから支払ったものは来年の申告になります。
(2)の税金とは?住民税は控除できません。
年金と国保のみです。
課税されるべき所得がないからです。
5月~扶養というのは健康保険のことですから、もし配偶者控除をご主人が会社へ申告してないのなら、ご主人が確定申告をすればいいかと思います。
その際に、あなたが支払っていた国民年金、国保を控除できます。
医療機関や薬局に支払った領収証(23年中に支払ったものに限ります)、もしご主人がかかったものもあれば合計して10万円を超えていれば、医療費控除もできます。
24年になってから支払ったものは来年の申告になります。
(2)の税金とは?住民税は控除できません。
年金と国保のみです。
会社都合で3月退職し、4月4日に雇用保険受給の手続きをしました。
初回認定日の前に臨時職員として5月から9月まで5ヶ月間働くことが決まりました。
5ヶ月のみで更新はありません。
このような場合、臨時職員が終わった後待機期間なしで失業保険を受給することはできますか?
初回認定日の前に臨時職員として5月から9月まで5ヶ月間働くことが決まりました。
5ヶ月のみで更新はありません。
このような場合、臨時職員が終わった後待機期間なしで失業保険を受給することはできますか?
臨時職員の仕事は雇用保険加入するとして回答します。
初回認定日と言うことは7日間の待期期間は終わっているのですね。
あなたの場合は再就職手当支給の要件(1年を超える雇用が条件)の対象とならない就業手当の支給対象になると思います。
したがって失業給付の代わりにこの場合は基本手当日額の10分の3に相当する金額を就業日ごとに支給されることになっています。
初回認定日と言うことは7日間の待期期間は終わっているのですね。
あなたの場合は再就職手当支給の要件(1年を超える雇用が条件)の対象とならない就業手当の支給対象になると思います。
したがって失業給付の代わりにこの場合は基本手当日額の10分の3に相当する金額を就業日ごとに支給されることになっています。
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