失業保険について!
今月末で期間限定のバイトが終わります。失業保険を半年分かけてきたのですが、期間満了ということで、
待機期間を待たずすぐに失業手当てをもらえるのでしょうか?
今月末で期間限定のバイトが終わります。失業保険を半年分かけてきたのですが、期間満了ということで、
待機期間を待たずすぐに失業手当てをもらえるのでしょうか?
tadanakinureteさん の回答はいかがな物かと思います。
事故が初めからわかっている場合は対象外という言い方は誤解を招きます。
対象外ではなくて退職理由と雇用保険加入期間によって左右されると言うのが正しい言い方でしょう。
会社都合の場合は1年間に6ヶ月以上、自己都合の場合は2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
最初から分かっていても雇用保険は支給されないことはありません。
雇用保険期間が満たされれば支給されます。
本題ですが、期間満了なら会社都合扱いですから給付制限3ヶ月は付きません(待機期間ではありません)
あなたが更新の可能性があったのに断ったりした場合は自己都合になって給付制限3ヶ月が付きます。
今回の場合は雇用保険期間が6ヶ月ですから会社都合退職の場合のみ支給されます。従ってあなたは3ヶ月待たずに1ヶ月程度で支給されます。
事故が初めからわかっている場合は対象外という言い方は誤解を招きます。
対象外ではなくて退職理由と雇用保険加入期間によって左右されると言うのが正しい言い方でしょう。
会社都合の場合は1年間に6ヶ月以上、自己都合の場合は2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
最初から分かっていても雇用保険は支給されないことはありません。
雇用保険期間が満たされれば支給されます。
本題ですが、期間満了なら会社都合扱いですから給付制限3ヶ月は付きません(待機期間ではありません)
あなたが更新の可能性があったのに断ったりした場合は自己都合になって給付制限3ヶ月が付きます。
今回の場合は雇用保険期間が6ヶ月ですから会社都合退職の場合のみ支給されます。従ってあなたは3ヶ月待たずに1ヶ月程度で支給されます。
失業保険について
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
失業給付の受給資格や給付制限の有無は離職理由により異なります。
○離職理由が「自己都合」
・・・退職日から過去2年間の雇用保険加入期間が12か月以上、給付制限は3ヶ月
○離職理由が「会社都合」
・・・退職日から過去1年間の雇用保険加入期間が6ヵ月以上、給付制限はなし
※給付制限とは、失業給付の受給手続きを行ってから給付が開始されるまでの期間です。
※上記の例外として、最初から「契約更新なし」とされている有期雇用契約における「期間満了退職」であれば、受給資格は「過去2年間で12ヶ月以上」ですが、「給付制限なし」となります。ただしこの場合も、契約更新を繰り返した結果、契約期間のトータルが「3年以上」となった後、「契約更新なし」の契約となった結果であれば「会社都合」となります。
ご質問のケースではご自身が「期間延長(更新)はしません」という場合とありますので、離職理由は「自己都合」となります。
従って、期間社員を退職した日から遡って2年間の保険加入期間が、ご質問にある「派遣3ヶ月」「直雇用6ヵ月」の計9か月間しかないのであれば、受給資格はないことになります。
仮に過去2年間で「派遣」以前にも前職があり、そこでの雇用保険加入期間が「3ヶ月」を超えているのであれば、最初に記載した「過去2年間で12か月以上」に該当してきますので、その場合は受給資格が出てきますが、3ヶ月の給付制限後でなければ失業給付は受け取れません。
※ただし、既に「以前に前職分の失業給付を受けている」という場合は、「過去2年間」に入っていても失業給付を受けた以前の加入期間は通算できませんので、ご注意ください。
また、離職理由が「会社側が契約更新をしなかった」という「会社都合」であれば、雇用保険加入期間がご質問にある分しかなかったとしても受給資格を満たしていることになり、給付制限なしで(7日間の待期期間を経て)すぐに受給が可能となります。
>もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
受給要件に関係してくるのは「働いた期間」ではなく、あくまでも「雇用保険の加入期間」です。
なので、離職理由が「自己都合」であり、ご質問分しか過去2年間の保険加入期間がないのであれば、「12か月」を達成するために後3ヶ月の雇用保険加入が必要となります。
以上、ご参考まで。
○離職理由が「自己都合」
・・・退職日から過去2年間の雇用保険加入期間が12か月以上、給付制限は3ヶ月
○離職理由が「会社都合」
・・・退職日から過去1年間の雇用保険加入期間が6ヵ月以上、給付制限はなし
※給付制限とは、失業給付の受給手続きを行ってから給付が開始されるまでの期間です。
※上記の例外として、最初から「契約更新なし」とされている有期雇用契約における「期間満了退職」であれば、受給資格は「過去2年間で12ヶ月以上」ですが、「給付制限なし」となります。ただしこの場合も、契約更新を繰り返した結果、契約期間のトータルが「3年以上」となった後、「契約更新なし」の契約となった結果であれば「会社都合」となります。
ご質問のケースではご自身が「期間延長(更新)はしません」という場合とありますので、離職理由は「自己都合」となります。
従って、期間社員を退職した日から遡って2年間の保険加入期間が、ご質問にある「派遣3ヶ月」「直雇用6ヵ月」の計9か月間しかないのであれば、受給資格はないことになります。
仮に過去2年間で「派遣」以前にも前職があり、そこでの雇用保険加入期間が「3ヶ月」を超えているのであれば、最初に記載した「過去2年間で12か月以上」に該当してきますので、その場合は受給資格が出てきますが、3ヶ月の給付制限後でなければ失業給付は受け取れません。
※ただし、既に「以前に前職分の失業給付を受けている」という場合は、「過去2年間」に入っていても失業給付を受けた以前の加入期間は通算できませんので、ご注意ください。
また、離職理由が「会社側が契約更新をしなかった」という「会社都合」であれば、雇用保険加入期間がご質問にある分しかなかったとしても受給資格を満たしていることになり、給付制限なしで(7日間の待期期間を経て)すぐに受給が可能となります。
>もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
受給要件に関係してくるのは「働いた期間」ではなく、あくまでも「雇用保険の加入期間」です。
なので、離職理由が「自己都合」であり、ご質問分しか過去2年間の保険加入期間がないのであれば、「12か月」を達成するために後3ヶ月の雇用保険加入が必要となります。
以上、ご参考まで。
健康保険について教えてください。
今月中旬に退職しました。自己都合による退職です。失業保険をいただくつもりですが、前職場の経理の方から「失業保険額が多いと思うからご主人の扶養には失業保険もらってる期間は入れないと思う。」との事です。
この場合は、失業保険をいただいてる期間は国保に入り、その後主人の扶養に入ったらいいのでしょうか?
主人の職場には、退職までの半年分の総支給額を教えて欲しいとの事で総支給額は伝えましたが、扶養に入れるかの返事はまだです。国保の手続きが14日以内という事なので、とりあえず、国保に加入したほうがよろしいでしょうか?
無知なため、教えていただきたく質問しました。
また、扶養の件がハッキリするまではと思いハローワークには行っておりません。
そちらの手続きも早めがいいのでしょうか?
失業手当てをいただかず、主人の扶養に入る事も考えましたが・・・
どなたかご存知の方、教えてください。
今月中旬に退職しました。自己都合による退職です。失業保険をいただくつもりですが、前職場の経理の方から「失業保険額が多いと思うからご主人の扶養には失業保険もらってる期間は入れないと思う。」との事です。
この場合は、失業保険をいただいてる期間は国保に入り、その後主人の扶養に入ったらいいのでしょうか?
主人の職場には、退職までの半年分の総支給額を教えて欲しいとの事で総支給額は伝えましたが、扶養に入れるかの返事はまだです。国保の手続きが14日以内という事なので、とりあえず、国保に加入したほうがよろしいでしょうか?
無知なため、教えていただきたく質問しました。
また、扶養の件がハッキリするまではと思いハローワークには行っておりません。
そちらの手続きも早めがいいのでしょうか?
失業手当てをいただかず、主人の扶養に入る事も考えましたが・・・
どなたかご存知の方、教えてください。
補足 返信遅くなり申し訳ございません
失業手当を受給しても私が示した条件(年収130万等)の要件に該当すればご主人の扶養に入れます。
また、失業手当を含めた収入が私が示した条件を超えるならば失業手当期間終了後主人の扶養に入ることになりますがその際にはご主人が勤めている事業所を通して年金事務所に届出することになり、失業手当の受給が終了したのであれば雇用保険受給資格者証(コピー可)の提出が必要です。
収入の確認のために、いつで失業保険が終了したかを確認するために。
また、社保資格喪失通知書は不要です。
手続上、主人の会社からは国保が切れた日等の確認がなされると思います
失業手当を受給しても私が示した条件(年収130万等)の要件に該当すればご主人の扶養に入れます。
また、失業手当を含めた収入が私が示した条件を超えるならば失業手当期間終了後主人の扶養に入ることになりますがその際にはご主人が勤めている事業所を通して年金事務所に届出することになり、失業手当の受給が終了したのであれば雇用保険受給資格者証(コピー可)の提出が必要です。
収入の確認のために、いつで失業保険が終了したかを確認するために。
また、社保資格喪失通知書は不要です。
手続上、主人の会社からは国保が切れた日等の確認がなされると思います
失業保険、認定日について。
8月24日(金)に、失業保険手続きをしに行きます。
その日は、何型の金曜日になりますでしょうか?
また、会社都合の退職ではないので、3ヶ月の待機はないので
すが、
12月の認定日がいつになるのか、
詳しいかた教えてください。
前もって知りたいので。
宜しくお願い致します!!
8月24日(金)に、失業保険手続きをしに行きます。
その日は、何型の金曜日になりますでしょうか?
また、会社都合の退職ではないので、3ヶ月の待機はないので
すが、
12月の認定日がいつになるのか、
詳しいかた教えてください。
前もって知りたいので。
宜しくお願い致します!!
認定日がいつになるかは手続きしなければ分かりませんよ。
あなたはこれから手続きに行くのですよね?
ならば、型は分かっても曜日は分かりません。
安定所で決定されるからです。
当然、12月の認定日も今の段階では(手続き前なので)分かりません。
手続きに行った際に窓口で聞きましょう。
あなたはこれから手続きに行くのですよね?
ならば、型は分かっても曜日は分かりません。
安定所で決定されるからです。
当然、12月の認定日も今の段階では(手続き前なので)分かりません。
手続きに行った際に窓口で聞きましょう。
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