失業保険給付日数を教えてください。
今年いっぱいで退職します。
12月1日つけで定年退職しました。
ところが労働条件面であまりにも良くないので退職を考えています。
雇用延長(一年契約)で一年後に退職するのと半年で自己都合退職するのとでは
失業保険の給付日数が変わってくるのでしょうか。
今年いっぱいで退職します。
12月1日つけで定年退職しました。
ところが労働条件面であまりにも良くないので退職を考えています。
雇用延長(一年契約)で一年後に退職するのと半年で自己都合退職するのとでは
失業保険の給付日数が変わってくるのでしょうか。
最近は雇用延長が一般化したせいで、定年後にズルズルと継続して働き65才でフリーになるケースが多いが、こうなると失業給付は一時金以外全くもらえない。
いったん定年でやめて150~180日の給付を受け、1ヶ月程度残しながら職業訓練校に入校すれば、そこから半年間、失業給付同額の手当+通学定期代+昼食代が支給され、その額には所得税がかからない。
働くなら、定年後1年からスタートすればいいのだが、再就職に有利なスキルを持っていること。
いったん定年でやめて150~180日の給付を受け、1ヶ月程度残しながら職業訓練校に入校すれば、そこから半年間、失業給付同額の手当+通学定期代+昼食代が支給され、その額には所得税がかからない。
働くなら、定年後1年からスタートすればいいのだが、再就職に有利なスキルを持っていること。
昨年12月、障害者になりました。現在傷病手当中なのですが、私の場合、失業保険をいただけるのでしょうか?
昨年5月に今の会社に7時間×週5日勤務で建設系事務パートで入りました。
私は先天性の内疾患があり、いずれ手術が必要となり、術後は障害者1級になる事は説明済みでした。
11月頃からいきなり体調が悪くなり、12月に検査入院をする事となりました。
結果、引き続き手術と診断され12月は手術&入院。
主治医より検査結果や職務&通勤を考えると3月中旬まで自宅療養。その後、事務職なら仕事可と診断されました。
その旨、会社に伝えると「3月から出社する貴方の仕事に対する意欲はかうが、会社は人手が足りなく大変だ。皆も迷惑している。障害者でも2月から出社できるでしょ?じゃないと困る本当迷惑だ」と。
会社の言い分は理解出来ますが、2月よりの出社は不安なため主治医が診断した3月中旬より出社したいと言うと、上記の会話に戻り、堂々巡りになります。
その後、何回か同様の電話があります。会社の上司は「解雇勧告」や「自己退職勧告」ではないと言います。
体調もまだ不安定な状態で、精神的にも疲れました。
家族もこの状態で復帰しても精神的にしんどいだろうと退職を勧めます。
私の場合、失業保険はいただけるのでしょうか?また、この状態で退職届を提出すると自己都合となり、
やはり3ヶ月の待機期を要されるのですよね?
また、2007年12月障害者1級認定されたのですが、就職困難者として扱っていただけるのでしょうか?
休職中で傷病手当をいただいている月は「退職日よりさかのぼって○ケ月間~」の「さかのぼり月数」に
カウントされるのでしょうか?
そもそも私には、受給資格があるのでしょうか?
もし、退職届を出すなら2月末付け退職になります。
2008年1月 休職中で出社なし
2007年12月 手術前の3日間出勤。その後休職。障害者1認定。
2007年11月~5月 雇用保険支払うが、5月と8月は出社日が10日
2007年2月&1月 別会社で雇用保険に入っていました(失業保険いただいてません)
分かりにくい文面で申し訳ないのですが、ご回答お願いいたします。
昨年5月に今の会社に7時間×週5日勤務で建設系事務パートで入りました。
私は先天性の内疾患があり、いずれ手術が必要となり、術後は障害者1級になる事は説明済みでした。
11月頃からいきなり体調が悪くなり、12月に検査入院をする事となりました。
結果、引き続き手術と診断され12月は手術&入院。
主治医より検査結果や職務&通勤を考えると3月中旬まで自宅療養。その後、事務職なら仕事可と診断されました。
その旨、会社に伝えると「3月から出社する貴方の仕事に対する意欲はかうが、会社は人手が足りなく大変だ。皆も迷惑している。障害者でも2月から出社できるでしょ?じゃないと困る本当迷惑だ」と。
会社の言い分は理解出来ますが、2月よりの出社は不安なため主治医が診断した3月中旬より出社したいと言うと、上記の会話に戻り、堂々巡りになります。
その後、何回か同様の電話があります。会社の上司は「解雇勧告」や「自己退職勧告」ではないと言います。
体調もまだ不安定な状態で、精神的にも疲れました。
家族もこの状態で復帰しても精神的にしんどいだろうと退職を勧めます。
私の場合、失業保険はいただけるのでしょうか?また、この状態で退職届を提出すると自己都合となり、
やはり3ヶ月の待機期を要されるのですよね?
また、2007年12月障害者1級認定されたのですが、就職困難者として扱っていただけるのでしょうか?
休職中で傷病手当をいただいている月は「退職日よりさかのぼって○ケ月間~」の「さかのぼり月数」に
カウントされるのでしょうか?
そもそも私には、受給資格があるのでしょうか?
もし、退職届を出すなら2月末付け退職になります。
2008年1月 休職中で出社なし
2007年12月 手術前の3日間出勤。その後休職。障害者1認定。
2007年11月~5月 雇用保険支払うが、5月と8月は出社日が10日
2007年2月&1月 別会社で雇用保険に入っていました(失業保険いただいてません)
分かりにくい文面で申し訳ないのですが、ご回答お願いいたします。
パートだけど健保加入で傷病手当金受給中なのですね。
その場合であれば健保加入から1年になるまでは退職しない方が有利です。
1年未満で退職した場合、傷病手当が打ち切られます(1年超えれば継続給付)
休職中で社保負担はあるでしょうが、たとえ、会社負担分も自己負担してでも在籍していた方が良いです。
会社はまだ解雇するつもりではないようなので、うまく伸ばすか、1年までは居られるようにお願いして下さい。
もちろん、体調が思わしくなければ無理に復帰する必要など、全くありません。
籍だけ残って健保を継続していればOK。
で、傷病手当金は1年半まで出ます。
健保加入1年を超えれば退職後も出ますので、限度一杯受給します。
退職時に雇用保険の受給延長手続きを取っておきます(職安)
傷病手当が切れる頃には体調も落ち着くでしょうから、そこで求職活動を始め、同時に失業給付を受けます。
待機はそれまでに完了しているはずですから(受給延長時点で計算開始、第一、解雇や障害問題なら3ヶ月の制限はない)待たされる事はありません。
別会社での雇用保険は1年以内なので現在の会社と合算できます。
被雇用保険者番号が一致していれば問題なし、していないなら合算対象になっていませんので、早々に職安で手続きしておくべきでしょう。
障害による退職なので(解雇でもいいんだけど)特定受給者になるでしょうから、賃金支払日が11日以上ある月が6ヶ月以上必要です。
合算すれば大丈夫だろうとは思いますが、ちょっと微妙です。
(ここでの1ヶ月は暦通りではない)
その場合であれば健保加入から1年になるまでは退職しない方が有利です。
1年未満で退職した場合、傷病手当が打ち切られます(1年超えれば継続給付)
休職中で社保負担はあるでしょうが、たとえ、会社負担分も自己負担してでも在籍していた方が良いです。
会社はまだ解雇するつもりではないようなので、うまく伸ばすか、1年までは居られるようにお願いして下さい。
もちろん、体調が思わしくなければ無理に復帰する必要など、全くありません。
籍だけ残って健保を継続していればOK。
で、傷病手当金は1年半まで出ます。
健保加入1年を超えれば退職後も出ますので、限度一杯受給します。
退職時に雇用保険の受給延長手続きを取っておきます(職安)
傷病手当が切れる頃には体調も落ち着くでしょうから、そこで求職活動を始め、同時に失業給付を受けます。
待機はそれまでに完了しているはずですから(受給延長時点で計算開始、第一、解雇や障害問題なら3ヶ月の制限はない)待たされる事はありません。
別会社での雇用保険は1年以内なので現在の会社と合算できます。
被雇用保険者番号が一致していれば問題なし、していないなら合算対象になっていませんので、早々に職安で手続きしておくべきでしょう。
障害による退職なので(解雇でもいいんだけど)特定受給者になるでしょうから、賃金支払日が11日以上ある月が6ヶ月以上必要です。
合算すれば大丈夫だろうとは思いますが、ちょっと微妙です。
(ここでの1ヶ月は暦通りではない)
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
継続して雇用保険料を支払いつづけ、その間に一度も失業手当や再就職手当などを受け取っておらず、また自己都合退職であれば、給付日数は変わりません。
18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。
自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。
蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。
仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。
自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。
蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。
仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
失業保険についてお伺いします。
パートで一年間雇用保険をかけていました。退職後またアルバイトなどで働いて(半年から1年位)雇用保険に加入していなかった場合、そのアルバイトを辞めた後、失業保険の申請をすることはできますか。また申請できる場合、期間など設けられているのでしょうか。
パートで一年間雇用保険をかけていました。退職後またアルバイトなどで働いて(半年から1年位)雇用保険に加入していなかった場合、そのアルバイトを辞めた後、失業保険の申請をすることはできますか。また申請できる場合、期間など設けられているのでしょうか。
〉延長申請のできる期間は退職後30日以内となっているのですが
違います。
「30日以上再就職できないような状況になったときから1ヶ月以内です。
産休に相当する期間でなければ「働ける」状況です。
※厳密に言うと、産前は休暇を取る必要もないが。
違います。
「30日以上再就職できないような状況になったときから1ヶ月以内です。
産休に相当する期間でなければ「働ける」状況です。
※厳密に言うと、産前は休暇を取る必要もないが。
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