失業保険と扶養について。今年の七月に入籍をしました。妻が入籍に伴う引っ越しを理由に退職をしました。妻の1月~6月までの収入は103万円を越えていません。
失業保険をもらう予定ですが、妻は扶養に入れるのでしょうか?
失業保険の手続きをするのも離島に住んでいるので簡単にはできません。ですからあとで失業保険の手続きをしようということで、取り敢えず扶養に入れたいと思っていますが、妻は扶養に入れるのでしょうか?
扶養に入れないとなると国民健康保険とか年金とかは妻が自分で払うことになるのでしょうか?

無知ですいませんが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
ちなみに私は教員なので共済組合です。(←これはあまり関係ないですかね。。)
公立学校共済組合に加入ですね。
「共済のしおり」というものをお持ちではないですか?
そちらに、扶養の条件などが記載されています。

まず、奥様が扶養に入れるかどうかです。扶養の条件は年間の収入が130万円を超えるかどうかです。これは、今までがどうかということではなく、今後どうなるかで判断しますので、今現在月額約10.8万円を超える収入がなければ扶養に入ることができます。この月額10.8万円が3ヶ月以上継続して超える見込みがあれば、扶養に入ることはできません。

今現在奥様の収入がなければ、おそらく扶養に入ることは可能だと思います。

しかし、失業手当が日額3,611円を超える場合は扶養に入ることはできませんので、受給開始日から受給終了日までは扶養から外れます。

扶養から外れることになった場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入の手続きをご自分でし、ご自分で負担しなくてはなりません。

扶養に入る場合の手続きは全て学校の事務官が代理で行ってくれますので、まずは事務官に相談して下さい。扶養に入れるかどうかの判断は、いろいろ条件はありますが最終的には共済が決定することですので、それに従うしかないです。詳細について相談する場合には共済組合に電話で相談するといいと思います。連絡先は「共済のしおり」に載っています。
親を扶養にしたいのですが・・・手続き方法は?
私は結婚していて、苗字は旦那のほうになったのですが、
家は私の母親と一緒に3人暮らしをしています。
私の母親が昨年9月に定年で失業保険をもらっています。
保険は国民健康保険に加入したのですが、
保険以外に扶養というのは出来るのでしょうか?
年末調整時に扶養親族とかいう紙が会社から配られるのですが、
それに記載するだけでいいのでしょうか?
母は失業保険以外の収入は今はありません。
社会保険の扶養にするには、いろいろ審査があって、難しいと聞いたのですが、
それ以外の扶養関連は他に書類とかは必要なのでしょうか?

ぜんぜんそういうのに無知なのでぜひわかりやすく教えてください。
扶養に入るには入ろうとしている健康保険を運営している団体
(健康保険組合)の基準によります

特に失業保険受給中は基本手当ての額にかかわらず扶養に
入れないとしているところもありますので、
その団体の基準を確認してください、

扶養関連の書類は会社の総務に言えば揃えてくれますよ
年金請求書を定年(65歳)の前に出しても年金額は変わらな
いのでしょうか?
年金の事で3点質問があります。

私の母が6月30日で定年の65歳を迎えます。

そこで厚生年金を申請したいのですが、例えば明日の5月16日に
年金請求書した場合(年齢はまだ64歳です)と定年の翌日7月1
日に年金事務所に年金請求書を出した場合とで貰える年金額は
変わらないのでしょうか?

定年前の64歳10ヶ月に提出すると厚生年金の納付月数が1ヶ
月もしくは2か月分少なくカウントされ、その分支給がすくなくされ
そうで心配です。

次の質問です。

65歳の退職と同時に、失業保険の申請をします。年金請求書の
黄色い紙には「60歳から64歳まで老齢年金は職安で雇用保険の
基本手当ての申し込みをすると全額停止になる」と書かれていまし
た。年齢が65歳の場合は、雇用保険の基本手当ての申請をして
も減額されないのでしょうか?

最後の質問です。(お手数をお掛けします)

65歳以降、厚生年金を貰いながら職員もしくは嘱託職員で働き、
尚且つ、社会保険に加入し厚生年金を収めた場合、将来の年
金(働けなくなった時)に受け取り金額に反映(加算)されるのでし
ょうか?それとも加算されずに同じ額がずーと続くのでしょうか?


長々と書きましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
65歳未満にもらえるのは特別支給の老齢厚生年金で、その年金は貰おうが貰うまいが65歳以降の年金額には何の影響もありません。貰えるのなら貰うべき年金です。
厚生年金の加入期間は実際に働いて保険料を払った実績で決まりますから、年金の受給とは関係ありません。
この年金も65歳以降からの年金も失業保険を貰うと、貰っている期間は支給停止になります。

年金を貰いながら厚生年金に加入して働くと、在職老齢年金となり年金額と報酬月額の合計により年金の一部減額や支給停止があります。
65歳以降の場合は月の年金額と報酬月額(賞与も1/12にして加える)が46万を超えると超えた額の半額が年金から減額になります。ただし、それは手取り収入が多いということですし、仕事を辞めた時か70歳になれば65歳以降の加入期間も年金額に反映されますから、減額は気にすることではありません。

結論
年金は受給資格ができたらすぐに請求して貰う。
失業保険と年金はどちらが多くもらえるかで、どちらにするか決める。
年金をもらっていてそれの減額がある場合でも、厚生年金に加入できるなら加入して働く。
来月の末に、12年間働いていたところを退職します。
①保険の喪失日は、30日or31日どちらがお得なのでしょうか?
②退職したら、失業保険をもらう予定ですが、受給されるまでの三ヶ月間は国民保険に加入したほうがいいのか、それとも旦那の社会保険家族に入ったほうがいいのかおしえてください。
(ちなみに、予定としては、失業保険をもらい切るまでゆっくりし、その後働きたいです。。また、もしかすると扶養に入れない?制限がありますか?)
①奇数月の場合は30日での退職がいいです。喪失日が31日となり、その月の保険料は徴収されませんので。
②失業保険金の金額にもよりますが、ご主人の扶養に入るには失業保険金が月額で約108千円以上あると不要には入れません。したがって失業保険金を受給している間は市区町村の国民健康保険に加入されるか、任意継続被保険者になるかどちらかの選択です。任意継続の場合は2年間の期間限定なので、初年度は国民健康保険より保険料が安くなることが多いですが、2年目は逆に高くなることが多いです。そのときに国民健康保険に替わりたいと申して出ても、2年間は替わることができません。しかし抜け道があって、保険料を1回でも支払わなければ自動的に任意継続被保険者の資格を喪失されますので、結果的には国民健康保険に入ることができます。
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