知恵をおかしください。お願い致します。

うつ状態になり会社を退職致しました。

失業保険の延長をして、傷病手当て金を1年半もらいました。


お医者さんから、仕事をしても大丈夫だと言われたので生きてく為に仕事を探さないといけないです。
傷病手当て金から失業保険に切り換えたいのですが、どうしたら良いのでしょうか?

分かりやすく教えていただくと助かります。

傷つく事は言わないで下さい。ヨロシクお願い致します。
傷病手当金の請求には、労務不能の意見を医師に書いてもらいましたよね。
今度は、労務可能の意見を書いてもらいます。

失業手当は、労働の意思と能力がある者が仕事に就けないときに支給されます。
質問者さんは、うつの療養のために延長をしたわけです。
今回、医師が「仕事をしても大丈夫だ」と言ったわけですから、失業手当の支給を受けることが出来ます。
先ずは職安に行って、今までの経緯を正直に話します。
そして、延長を取りやめて、求職をします。
これらの手続については、職安で詳しい説明が聞けます。
現在派遣で働いています。出産の為今年(2009.12)で仕事をやめます。
出産予定日は、2月26日です。
勤務期間は、1年2ヶ月です。
①社会保険は、12月で使えなくなるので主人の会社の保険に加入するつもりですが現在の保険を
継続する方がいいのかどちらがいいのか。
出産一時金に何か変わりがありますか?

②失業保険は、ハローワークに電話をしましたが延長の手続きが必要で出産後お金が受け取れる
と言われました。退職した翌日に行くのと、翌々日にいくのとお金がもらえる時期がかわりますか?

③出産前にする手続きは、①と②以外になにかありますでしょうか?

宜しくお願いします。
おめでとうございます(^^)
①前の方も回答されていますが、組合によっては出産一時金に+で付加給付金が付く場合があります。
付加給付金があるならそちらを選ばれた方が◎
継続のメリットはないかと思います。
保険料も2倍になりますし…
②失業給付の延長は私は離職日から1ヶ月後以降でないと出来ないと言われました。(しかもそこから1ヶ月以内)
ご質問者様は違うのかもしれませんが…
産後8週間で受給資格が得られるので(待機期間があり、すぐには受給出来ません)産前の手続きが1日変わっても貰える時期は同じです。
賞与から雇用保険が引かれていますが、
賞与って、失業保険の離職票に金額を書く欄がありませんよね。
ってことは、失業保険の算定にはまったく関係ないみたいで、
それって取られ損ですか?
質問者様のおっしゃるとおりです。同様な問題としては賞与からも健康保険料が引かれているのに健康保険の傷病手当金の額に反映されていないという問題があります。手取りの公平性だけ考えた制度です。
失業保険について教えて下さい。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
新たな就職先の離職理由が会社都合解雇で、かつまだ当初の受給期間内であれば、再就職手当てを基本手当てに換算した場合の残日数が支給されます。
あなたは早々に再就職されたようですので再就職手当てとして基本手当て日額x残日数の半額もらったのではないですか?
ということは本来受給期間内でもらえる基本手当て日額の半分はもらっていないことになりますよね?
たとえば基本手当ての残日数が60日ある状態で再就職したのであれば、再就職手当ては30日分しかもらってないはずです。
当初の受給期間内で再就職先の離職理由が会社都合解雇であるなら、ハローワークにいって手続きをすることで残りの30日分についてもらえることになります。そういう形になってますから再就職手当ての返還は不要です。なお、受給期間もこの場合30日+14日延長されることになります。
うつ病で今年1月に自然退職をさせられ、傷病手当金&失業保険で生活を
してきたのですが、今月から無給となってしまいました。
障害年金も条件を満たしてないとの事で却下されました。
生活保護をうけようと思うのですが、審査等難しいのでしょうか?
役所の人が家を見に来たりするのでしょうか?
具体的な流れを教えてください。
具体的な流れですが、各地域により違いますが、東京都の例で流れを回答させて下さい。

まず、生活保護の担当役所は福祉事務所になります。

①福祉事務所に相談に行く(相談員との面談)
まずは、なぜ現状生活が出来ないのか、これまでどうやって生活して来たのかを含めて、今後の収入の見込みとかを相談します。その際に現在の預金残高を通帳に記載して持って行くと良いでしょう。
ここで基本的に他法で金銭的に出来ないか判断して、色々考えたけど無理な場合に生活保護申請となります。勿論、預金残高が多い場合はギリギリになってから、生活保護申請しましょうとか相談員から話しがあると思います。

②生活保護の申請
生活保護の申請の書類に記載し、必要事項をきちんと書きましょう。その際に親族の名前も記載します。(理由は後記)
その際に担当となるケースワーカー(以下CW)を紹介されます。

③CWが自宅を訪問します。
主に生活状況や障害を持った方の場合は住宅状況とかも確認して行きます。この時に資産と思われる物が有れば売却する様な指導もあります。

④14日以内に申請の決定書がCWより渡されます。
審査の内容は各都道府県や区市町村により変わります。一概に審査が難しいとかの内容は解りません。

⑤親族へ『扶養義務照会』の書類が送られます。
扶養義務が有る、両親や兄弟姉妹宛に書類が送られますので、それを両親や兄弟姉妹に書いて貰います。仮に少しだけ毎月送金しますと書かれていれば、扶養義務者の金額分が保護費から減額されます。

ざっくりと書きましたが、もう少し細かい流れですので参考程度にして下さい。変わっている可能性も有りますので御了承下さい。
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