失業保険はもうもらえないのでしょうか??
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。
こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。
こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
退職した日付から一ヶ月待機期間があって、その後から期限付きで申請。
役所は申請主義なので、手続きしないと何もしてくれない。
退職されてからご主人さんの保険に入っているのですか?
今の状態から何を手続きすれば損を少なく出来るかを考えましょう。
・
役所は申請主義なので、手続きしないと何もしてくれない。
退職されてからご主人さんの保険に入っているのですか?
今の状態から何を手続きすれば損を少なく出来るかを考えましょう。
・
昨年8月末で出産のため退職、失業保険の延長中、確定申告は行いました。収入があったためか主人の税法上の扶養に入ったのは今年3月です。他に手続を行わないといけないものなどはないでしょうか?
(市.県民税の納付書は届いています)
また、私も子供も扶養人数に入っていますが主人の給料明細に変わりはないのですが、これでよいのでしょうか?
抜けている要所があったらそれも教えてください。
無知ですみません。よろしくお願いします。
(市.県民税の納付書は届いています)
また、私も子供も扶養人数に入っていますが主人の給料明細に変わりはないのですが、これでよいのでしょうか?
抜けている要所があったらそれも教えてください。
無知ですみません。よろしくお願いします。
〉主人の税法上の扶養に入ったのは今年3月です。
税法上の“扶養”であるかどうかが確定するのは、今年12月31日です。
今年の所得金額によって決まることですので。
※ご主人がサラリーマンだと思いますが、年の途中での扱いは、あくまでも仮のものです。
あなたを“扶養”にする手続きは、勤め先への「扶養控除等(異動)申告書」の提出です(年末調整前に出す、いわゆる「緑の紙」)。
どのような手続きをされたのでしょう?
明細で見るところは手取額ではありません。所得税額の欄です。
ひょっとすると、会社は「年の途中で変更する必要はない。年末調整で精算すればよい」という方針かも知れませんが。
税法上の“扶養”であるかどうかが確定するのは、今年12月31日です。
今年の所得金額によって決まることですので。
※ご主人がサラリーマンだと思いますが、年の途中での扱いは、あくまでも仮のものです。
あなたを“扶養”にする手続きは、勤め先への「扶養控除等(異動)申告書」の提出です(年末調整前に出す、いわゆる「緑の紙」)。
どのような手続きをされたのでしょう?
明細で見るところは手取額ではありません。所得税額の欄です。
ひょっとすると、会社は「年の途中で変更する必要はない。年末調整で精算すればよい」という方針かも知れませんが。
失業保険について教えてください
3月末に2年勤務した会社を退職しました。(自己都合)
勉強不足でお恥ずかしいのですが、失業保険は眼中になかったというか、自分に資格があるとも思っていなかったし、手続きも面倒だし、気にもしていなかったのですが、人から言われていろいろ調べているうちに私にも受給資格があったのかも、と気づきました。
でも、現在は半年間限定のアルバイトをしています。(雇用保険には入っていません)
週5日、1日8時間です。
半年間限定のアルバイトを退職後、3月末までの雇用保険を利用して、失業保険を受給することはできますか?
頑張って就職活動をするつもりです。
3月末に2年勤務した会社を退職しました。(自己都合)
勉強不足でお恥ずかしいのですが、失業保険は眼中になかったというか、自分に資格があるとも思っていなかったし、手続きも面倒だし、気にもしていなかったのですが、人から言われていろいろ調べているうちに私にも受給資格があったのかも、と気づきました。
でも、現在は半年間限定のアルバイトをしています。(雇用保険には入っていません)
週5日、1日8時間です。
半年間限定のアルバイトを退職後、3月末までの雇用保険を利用して、失業保険を受給することはできますか?
頑張って就職活動をするつもりです。
不確定な返事ですいません。
確か出来たと思います。
ですが、受給資格は退職してから1年間だったと思われるので、来年の3月末までしか貰えないと思います。
で、手続きをしたら待機期間が1週間ほどありまして、その後就職活動可能ですが、実際に手当てをもらえるのは申請してから3~4ヵ月後くらいになります。
なので、それから3ヶ月もらえたとしても3月末になったら打ち切りになるのではないかと‥
また、早く手当てが貰える方法として、ハローワークが推進する学校に行くと言う手もあります。
学校はタダで勉強できて、早く手当てがもらえてすごく良かった覚えがあります。
私はそれで就職しました。
古い知識なので、まずはハローワークに電話して、半年のバイトが終わった後に貰えるか聞いてみては?
電話なので、もしダメでも聞いて損は無いと思います。
確か出来たと思います。
ですが、受給資格は退職してから1年間だったと思われるので、来年の3月末までしか貰えないと思います。
で、手続きをしたら待機期間が1週間ほどありまして、その後就職活動可能ですが、実際に手当てをもらえるのは申請してから3~4ヵ月後くらいになります。
なので、それから3ヶ月もらえたとしても3月末になったら打ち切りになるのではないかと‥
また、早く手当てが貰える方法として、ハローワークが推進する学校に行くと言う手もあります。
学校はタダで勉強できて、早く手当てがもらえてすごく良かった覚えがあります。
私はそれで就職しました。
古い知識なので、まずはハローワークに電話して、半年のバイトが終わった後に貰えるか聞いてみては?
電話なので、もしダメでも聞いて損は無いと思います。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
失業保険、職業訓練の手当てを貰っている間、週20h以内なら働いても手当てを貰えるみたいなのですが、その場合貰える手当ては減るのですか?
基本的に金銭をもらうと、ばれたら、たいへんですよ。
何回かもらったあとにばれたら、損害賠償プラスお金を返金。あたりまえです。
そのための失業保険です。
もしあなたのいうような、抜け道があるのならご自分できちんとした機関で確認したほうがいいですよ。
もらえるものがもらえなくなるなんて、悲しいですもの!!!
何回かもらったあとにばれたら、損害賠償プラスお金を返金。あたりまえです。
そのための失業保険です。
もしあなたのいうような、抜け道があるのならご自分できちんとした機関で確認したほうがいいですよ。
もらえるものがもらえなくなるなんて、悲しいですもの!!!
確定申告について質問です
離職、失業保険受給、再就職者の確定申告について質問です
20年の給与支給33万2800円
失業保険約33万円
生命保険料約10万円支払
医療費15万円でした
給与所得があるので
申告はしないといけませんが
生命保険、医療費の申告をした方が良いのか
低所得のため
申告しても
今年度の市県民税には
なんのメリットもないのでしょうか?
無職になった際
市県民税の免除を願い出た時
6万円以上の医療費の証明書があれば
減額可能と言われましたが…
低所得の場合
減額も還付金も医療費控除も望めませんか?
お願いしますm(__)m。
離職、失業保険受給、再就職者の確定申告について質問です
20年の給与支給33万2800円
失業保険約33万円
生命保険料約10万円支払
医療費15万円でした
給与所得があるので
申告はしないといけませんが
生命保険、医療費の申告をした方が良いのか
低所得のため
申告しても
今年度の市県民税には
なんのメリットもないのでしょうか?
無職になった際
市県民税の免除を願い出た時
6万円以上の医療費の証明書があれば
減額可能と言われましたが…
低所得の場合
減額も還付金も医療費控除も望めませんか?
お願いしますm(__)m。
退職した際、源泉徴収票は受け取りませんでしたか?
(確定申告するとき必要です)
退職したのは、いつですか?
もし12月に退職しているのでしたら、年末調整は済みましたか?
源泉徴収票に記載の「源泉徴収税額」について、質問内容に記述が無いのでなんともいえませんが、もし源泉徴収税額が0円だった場合、もともと所得税を納めていないのですから、生命保険料控除や医療費控除を加算しても、戻る税金はありません。
少しでも源泉徴収税額がある場合は、多少は戻る可能性はあります。
また、年末調整が済んでいる場合は、他に所得がなければ確定申告の必要がありませんが、年末調整していない場合は、戻る税金があってもなくても、確定申告しなくてはなりません。
今年6月からの住民税は、昨年の所得によって決まりますから、確定申告が必要な場合は、各種控除ももれなく計上してください。
失業保険(雇用保険)は、非課税所得ですので、所得額に含める必要はありません。
>無職になった際市県民税の免除を願い出た時
>6万円以上の医療費の証明書があれば減額可能と言われましたが…
については、市役所の市民税担当窓口でお問い合わせください。
(確定申告するとき必要です)
退職したのは、いつですか?
もし12月に退職しているのでしたら、年末調整は済みましたか?
源泉徴収票に記載の「源泉徴収税額」について、質問内容に記述が無いのでなんともいえませんが、もし源泉徴収税額が0円だった場合、もともと所得税を納めていないのですから、生命保険料控除や医療費控除を加算しても、戻る税金はありません。
少しでも源泉徴収税額がある場合は、多少は戻る可能性はあります。
また、年末調整が済んでいる場合は、他に所得がなければ確定申告の必要がありませんが、年末調整していない場合は、戻る税金があってもなくても、確定申告しなくてはなりません。
今年6月からの住民税は、昨年の所得によって決まりますから、確定申告が必要な場合は、各種控除ももれなく計上してください。
失業保険(雇用保険)は、非課税所得ですので、所得額に含める必要はありません。
>無職になった際市県民税の免除を願い出た時
>6万円以上の医療費の証明書があれば減額可能と言われましたが…
については、市役所の市民税担当窓口でお問い合わせください。
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