失業保険について。
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)
※勤続年数14年、年齢37歳
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)
※勤続年数14年、年齢37歳
1. 36協定を届け出ているいないに拘わらず、「36協定で定める延長時間の上限である月間45時間」を超えた場合に適用されます。
「36協定を届けていないのに時間外労働をしている」だけでは特定受給資格者となる要件にはなりません。
2. 3カ月間全てです。
wataru_kbさん
「36協定を届けていないのに時間外労働をしている」だけでは特定受給資格者となる要件にはなりません。
2. 3カ月間全てです。
wataru_kbさん
特定受給者資格について
脳疾患で寝たきりの母が居ます。
前職は育休の方の代替で3末まで勤務していました。(医療事務)
今の病院は第二救急病院のため、一時自宅に帰る可能性もあるということでいわれていました。
まだ母はその病院におります。
これから失業保険を申請に行こうと思っているのですが、
こういう場合は私は特定受給者資格の資格はもらえるのでしょうか?
正直家から母の病院までは遠く、就活とお見舞いに疲れてしまっています。
病気の母を理由にお金をもらうっていうのは気が引けますが、もし長い期間失業保険がもらえるのなら
少しは落ち着いて就職活動もできるのかな~と思うのですが
その場合は、何か病院等に証明書を貰わないといけないのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
脳疾患で寝たきりの母が居ます。
前職は育休の方の代替で3末まで勤務していました。(医療事務)
今の病院は第二救急病院のため、一時自宅に帰る可能性もあるということでいわれていました。
まだ母はその病院におります。
これから失業保険を申請に行こうと思っているのですが、
こういう場合は私は特定受給者資格の資格はもらえるのでしょうか?
正直家から母の病院までは遠く、就活とお見舞いに疲れてしまっています。
病気の母を理由にお金をもらうっていうのは気が引けますが、もし長い期間失業保険がもらえるのなら
少しは落ち着いて就職活動もできるのかな~と思うのですが
その場合は、何か病院等に証明書を貰わないといけないのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
なるとしても「特定受給資格者」にはなりません。「特定理由離職者」です。(正当な理由のある自己都合退職者)
状況からしてお母さんは病院にまだ入院している状態ですよね。
特定理由に認められる場合は常時看護を必要とするために離職した場合です。病院では常時看護を必要としません。
病院が遠いのでお見舞いに行くのが大変だと言うことでは認定はされません。
ただし、お母さんが自宅に戻ってきて常時看病が必要であるために離職したのなら認定される可能性はあります。
それも条件があって、看護のためにすぐに働くことが出来ないのなら、病気が回復してきてあなたが働けるような状態になるまで「受給期間の延長申請」をする必要があります。
状況からしてお母さんは病院にまだ入院している状態ですよね。
特定理由に認められる場合は常時看護を必要とするために離職した場合です。病院では常時看護を必要としません。
病院が遠いのでお見舞いに行くのが大変だと言うことでは認定はされません。
ただし、お母さんが自宅に戻ってきて常時看病が必要であるために離職したのなら認定される可能性はあります。
それも条件があって、看護のためにすぐに働くことが出来ないのなら、病気が回復してきてあなたが働けるような状態になるまで「受給期間の延長申請」をする必要があります。
出産、退職、扶養に関してもっとも損をしない良い方法は?
妻が8月中旬に出産予定です。
現在、私の扶養には入らないで働いています。
当初、産休をとって、すぐ復職ということを考えていたのですが、やはり春まで(大体8ヶ月)までは難しいなということになり、育児休暇がとれないなら辞める話に夫婦でなっていました。
ところが、ちょうど今の不景気の為か解雇扱い(会社都合でやめれる)でということを会社から言われたらしく、会社側もいろいろ配慮してくれるとのことだそうなのです。
配慮というのは、とりあえず産休扱い(基本98日間)でその後解雇。または、私の扶養に入るなら収入を見てなど・・・(失業手当てに影響しますからね)なんです。
いろいろ調べて、失業保険は出産・育児などで受給期間を延長できるや、扶養には入れずとも、夫の健康保険にははいれるのか??などいろいろでてきてよくわからなくなってしまいました。
来年春頃から再就職するということで、下記に今の状態とこれまで調べてきたことを載せていますのでどういう形がいいのか教えてください。
現在の給与 最大14万(手取り最大12万)
健康保険、失業保険、厚生年金込み
↓
7月まで働くと98万(←これなら何なくても私の扶養に入れますよね)
↓
その後産休扱いにしてもらい産休手当金を受給すると年収130万弱(←健康保険は私ので大丈夫なんですか?)
↓
産休期間後、会社都合で解雇扱い。失業保険は?(すぐもらうor受給期間の延長?)
また、受給期間の延長中は私の扶養に入るなんて可能なんでしょうか?
わからない状態で書いているので説明が分かりづらいと思います。
不明な点があれば付け足します。よろしくお願いします。
妻が8月中旬に出産予定です。
現在、私の扶養には入らないで働いています。
当初、産休をとって、すぐ復職ということを考えていたのですが、やはり春まで(大体8ヶ月)までは難しいなということになり、育児休暇がとれないなら辞める話に夫婦でなっていました。
ところが、ちょうど今の不景気の為か解雇扱い(会社都合でやめれる)でということを会社から言われたらしく、会社側もいろいろ配慮してくれるとのことだそうなのです。
配慮というのは、とりあえず産休扱い(基本98日間)でその後解雇。または、私の扶養に入るなら収入を見てなど・・・(失業手当てに影響しますからね)なんです。
いろいろ調べて、失業保険は出産・育児などで受給期間を延長できるや、扶養には入れずとも、夫の健康保険にははいれるのか??などいろいろでてきてよくわからなくなってしまいました。
来年春頃から再就職するということで、下記に今の状態とこれまで調べてきたことを載せていますのでどういう形がいいのか教えてください。
現在の給与 最大14万(手取り最大12万)
健康保険、失業保険、厚生年金込み
↓
7月まで働くと98万(←これなら何なくても私の扶養に入れますよね)
↓
その後産休扱いにしてもらい産休手当金を受給すると年収130万弱(←健康保険は私ので大丈夫なんですか?)
↓
産休期間後、会社都合で解雇扱い。失業保険は?(すぐもらうor受給期間の延長?)
また、受給期間の延長中は私の扶養に入るなんて可能なんでしょうか?
わからない状態で書いているので説明が分かりづらいと思います。
不明な点があれば付け足します。よろしくお願いします。
健康保険の扶養家族の認定基準についてですが、年収130万未満という基準がありますが、旦那様の加入している健康保険の保険者(種類)によって、多少違うのですが、協会健保の方であれば、奥様が退職後の1年間の収入見込みで審査となります。そのため、在職中の収入は算入しないと思って大丈夫です。ただ、雇用保険(失業給付)については、退職後の収入とみなされますので、雇用保険の日額が3,612以上であれば、年間換算して130万円を超えますので、受給期間中は扶養家族として認定を受けることはできないことになります。(雇用保険の受給要件については、よくわからないのでお答えできなくてすみません)
会社が、不景気の影響で解雇とのことですが、それは、健康保険料や厚生年金保険料の会社負担があるからということでしょうか?もし、保険料負担の事でしたら、育休期間中は会社が育休中の保険料負担免除の申請をすれば、産後の57日目を含む月からの免除(会社、本人とも)がうけられますよ。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
会社が、不景気の影響で解雇とのことですが、それは、健康保険料や厚生年金保険料の会社負担があるからということでしょうか?もし、保険料負担の事でしたら、育休期間中は会社が育休中の保険料負担免除の申請をすれば、産後の57日目を含む月からの免除(会社、本人とも)がうけられますよ。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
質問です。2月に解雇され、ハローワークに失業保険の手続きをしました。7日間の待期を過ぎ雇用保険の説明会はまだ来ていません。知人の紹介で就職できそうなのですが、その場合説明会に行かないと再就職手当ては、
受けられないのでしょうか?ハローワークからの紹介ではありません。どのような手続きをしたらよいのかわからずに困っています。雇用保険受給者のしおりを読んだのですがよくわかりません。教えてください。よろしくお願いします。
受けられないのでしょうか?ハローワークからの紹介ではありません。どのような手続きをしたらよいのかわからずに困っています。雇用保険受給者のしおりを読んだのですがよくわかりません。教えてください。よろしくお願いします。
説明会の日より前にハローワークの失業給付の窓口に行って就職することを申し出れば大丈夫ですが、「雇用保険受給資格者のしおり」によると、一度も失業給付を受けないで再就職した場合は、(再就職先で雇用保険に入る場合) 雇用保険の加入期間が通算されるだけとなります。
再就職手当は、細かい条件がいくつかあるので当てはまるかは職安の人に訊いてください。
再就職手当は、細かい条件がいくつかあるので当てはまるかは職安の人に訊いてください。
社会保険を主人の扶養に入っていても、失業保険はもらえますか?
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
質問者さまは旦那さまの健康保険の被扶養者ということですね。
健康保険の被扶養者になるためには年間収入が130万円未満でないといけません。
これは、年間を通して130万を超えなきゃ良いというわけではなくて、これから一年の
見込み収入が130万円未満でなければいけないのです。
130万円÷360日=3611円
なので、失業保険の日額が3612円以上だと見込み収入が130万円未満とならないので
被扶養者の要件を満たすことができなくなります。
(ほとんどの人は3612円以上だと思います)
被扶養者だと失業保険がもらえないというのではなく、失業保険を受給すると被扶養者
になれないという解釈のほうが分かりやすいと思います。
なので失業保険の受給中は国民健康保険、国民年金に切り替えて、受給が終わりまし
たらまた被扶養者になるよう手続きをしてください。
健康保険の被扶養者になるためには年間収入が130万円未満でないといけません。
これは、年間を通して130万を超えなきゃ良いというわけではなくて、これから一年の
見込み収入が130万円未満でなければいけないのです。
130万円÷360日=3611円
なので、失業保険の日額が3612円以上だと見込み収入が130万円未満とならないので
被扶養者の要件を満たすことができなくなります。
(ほとんどの人は3612円以上だと思います)
被扶養者だと失業保険がもらえないというのではなく、失業保険を受給すると被扶養者
になれないという解釈のほうが分かりやすいと思います。
なので失業保険の受給中は国民健康保険、国民年金に切り替えて、受給が終わりまし
たらまた被扶養者になるよう手続きをしてください。
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