失業保険の自己都合退職と会社都合について教えてください。
某地方都市の市役所で嘱託職員として勤務しています。 採用された時の条件で、一年ごとの更新、最長三年。となっていました。
来年の3月で三年になるので、契約の更新はありませんと宣告されました。この場合、失業保険の申請をすると、自己都合による退職になりますか?
某地方都市の市役所で嘱託職員として勤務しています。 採用された時の条件で、一年ごとの更新、最長三年。となっていました。
来年の3月で三年になるので、契約の更新はありませんと宣告されました。この場合、失業保険の申請をすると、自己都合による退職になりますか?
事前に有期契約とされており、しかも3年を超えないというのが嘱託員の就業規程となってます。
その場合ですと、お辞めになる場合は自己都合になります。市役所は最長3年を限度としてますので。
その場合ですと、お辞めになる場合は自己都合になります。市役所は最長3年を限度としてますので。
失業保険の受給について教えてください。退職日は2/1ですが、1月から会社に来なくてもよいといわれました。1月中はアルバイトをしようと思ってますが、アルバイトをした場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
詳細な状況は下記の通りです。
・退職理由は会社都合
・半年以上勤務
・2月まで会社に在籍、給料も支払われる状況
お教えいただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
詳細な状況は下記の通りです。
・退職理由は会社都合
・半年以上勤務
・2月まで会社に在籍、給料も支払われる状況
お教えいただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
雇用保険の受給手続きをするまではアルバイトしても大丈夫ですよ。
会社都合だと2/1以降に会社がハローワークで離職票の交付手続きをしてあなたに離職票を交付します。それを持って雇用保険の手続きに行くのですがそこから待機期間7日を経て受給期間が始まります。そこで説明されますよ。 なので始まるまでは大丈夫です。
会社都合だと2/1以降に会社がハローワークで離職票の交付手続きをしてあなたに離職票を交付します。それを持って雇用保険の手続きに行くのですがそこから待機期間7日を経て受給期間が始まります。そこで説明されますよ。 なので始まるまでは大丈夫です。
失業保険の事で質問します。6月30日で自己都合で退職するんですがこの場合、7月に入ってすぐ就職できたら一時金などは貰えないのでしょうか?
失業保険の受給申請をおこなって7日間の待機期間が経過すれば、早期就職の際に再就職手当の受給対象となります。ただし、自己都合退社の場合は、3ヵ月の給付制限の最初の1ヶ月に就職する場合は、ハローワーク(または指定の人材紹介機関)の紹介でなければダメです。
【失業保険(雇用保険)に関して】
6月まで働いており、7月1日から他の会社に転職をしました。
しかし、驚くほどのブラック企業で、前々から内定をもらっていたにも関わらず、7月1日に雇用契約書・就業規則などが全くできておらず雇用契約をむすんだのが7月中旬。保険証が欲しくこの間仮でもいいからくださいと言ったら、まだ申請書上げてないと言われる始末でした…
辞めると言えば半分脅してくるような会社でしたが、7月下旬で辞め、社保も入ってない状態だったので国保に切り替えました。
そこで
①7月の勤務も含められ、3ヶ月の待機期間?が発生するのですか?
②この場合、7月に勤めていた離職証明書みたいなものをハローワークにもっていかないと雇用保険の申請はできませんか
③雇用保険の金額はどのように決まるのですか?
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします
6月まで働いており、7月1日から他の会社に転職をしました。
しかし、驚くほどのブラック企業で、前々から内定をもらっていたにも関わらず、7月1日に雇用契約書・就業規則などが全くできておらず雇用契約をむすんだのが7月中旬。保険証が欲しくこの間仮でもいいからくださいと言ったら、まだ申請書上げてないと言われる始末でした…
辞めると言えば半分脅してくるような会社でしたが、7月下旬で辞め、社保も入ってない状態だったので国保に切り替えました。
そこで
①7月の勤務も含められ、3ヶ月の待機期間?が発生するのですか?
②この場合、7月に勤めていた離職証明書みたいなものをハローワークにもっていかないと雇用保険の申請はできませんか
③雇用保険の金額はどのように決まるのですか?
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします
①雇用保険の受給は手続きをしないと何も始まりません、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間は、受給申請→待期(7日間)→給付制限(3ヶ月)→・・・と言う流れになります。
②7月に勤務していた会社で雇用保険に加入していなければ前職の離職票だけで申請は可能です。
③離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算します、概ね賃金日額の50~80%で賃金が高ければ50%に近く、低ければ80%に近くなります。
支給は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が一括で支給されます。
②7月に勤務していた会社で雇用保険に加入していなければ前職の離職票だけで申請は可能です。
③離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算します、概ね賃金日額の50~80%で賃金が高ければ50%に近く、低ければ80%に近くなります。
支給は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が一括で支給されます。
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