うつ病の彼女が死にたい死にたいと言います。
彼女は高校時代に一度うつ病になり回復し、大学卒業後に働き始めてから1年半で再びうつ病になり、それから1年ほどでかなり回復しましたが、それから2年ほど経ち、傷病手当も失業保険も貰えなくなったタイミングで再び症状が悪化し、障害年金を取ろうと申請を試みるも、貰う事の罪悪感とニートみたいな身の上が情けなくて自責の念にかられるようで、私からは言葉の掛け方が解らず苦しんでいます。
家庭環境にも問題があり、親に本当の気持ちを言えないようで、家族も苦しんでいます。

私も自分の仕事の事や、このまま付き合っていて良いのか?
自分の両親からの強烈な交際反対に精神的に弱ってしまい、心療内科の診療を受けました。
慢性的な不眠に悩まされるようになり、現在は不安感が強い時にはセルシンと言う薬を頓服します。

答えが無いのは何となくわかりますが、誰かうつ病の彼女を持つ人、あるいは上手く切り抜けた経験のあるかたからの、精神的な均衡を保つアドバイスを頂けないでしょうか?
私は彼女が好きですし、何とかしてあげたい気持ちもありますが、今後どうなってしまうのか不安でたまりません。

何より死にたい死にたいと繰り返される事が、たまらなく辛いです。
彼女さんのお話を聞いてあげてください
死にたいと言われたら・・・
そうですね 俺に何ができるかな?何をしてほしい?ってできるだけ彼女さんに話させるようにしてみてください
辛い時は話を聞いてあげるのが一番かなと私は思います

私は話すこともできないので命の電話やカウンセラーさんと話します
話すことは何より楽になるので
傷病手当と失業保険について教えてください。

去年の11月から持病の悪化に伴い、会社を休職。

今年の1月に復帰し傷病手当を申請し、3月に受給。復帰後、数日で再び体調不良により休職し2月末日に退職となりました。
現在は体調も良くなってきた為、求職活動を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、ハローワークにて失業保険の申請に訪れたのですが、傷病手当と失業保険の重複受給はできないと言われました。この場合、1月から2月までの傷病手当が申請してはいけないのでしょうか?ハローワークで申請しないことを一筆もらいたいと言われ、よく理解できずに保留にしています。

宜しくお願いします。
傷病手当というのは、雇用保険の制度です。
在職中に請求・受給したのは、健康保険の「傷病手当金」ではないですか?

以下、その前提で、ご質問を私の推測で補いながら回答します。
私の解釈が違っていると、回答も違ってきますので、注意してください。

傷病手当金は、一定の条件を満たしていれば、退職後も、
医師が「働けない状態である」と判断して
傷病手当金請求書を書くかぎり、支給されます。
(他に細かいポイントはありますが、この回答には不要なので割愛します)

しかし、これは「働けない体調」の人がもらうものなので、
「働けるのに仕事がない」人がもらう失業給付と重複受給はできません。

ハローワークの方は、
「退職後の傷病手当金受給をするなら、その間は
失業給付は受けられないので、その旨を一筆書くように」
と言ったのではないでしょうか。

上記はあくまでも、質問から、「ありがちなケース」を推測した回答なので、
私の推測が誤っていた場合、この回答については保証できません。

病気退職の場合、

失業給付の延長手続き をしたうえで
(通常は辞めて1年までしか受給できないが、あらかじめ
手続きをしておくと、1年以上経っても、
病気が治った後で受給することができる)

退職後の傷病手当金を受給し、

治ったところで失業給付 という形が良いです。

ただ、既に職探しをしているとのことなので、質問者さんに対して
医師が「働けない」と認めるかどうかはわかりません。

「自分が働けない状態であるか」は、主治医に聞きます。

「自分が退職後の傷病手当金を受給できるか」は、
会社の総務か、在職時の健康保険組合に相談するといいでしょう。
総務担当者の知識レベルはピンキリなので、
会社が教えてくれるかどうかはわかりません。

退職後の傷病手当金が受給できるとして、
「失業給付の延長手続きはどうしたらいいか」は、
ハローワークに聞きます。

なお、退職後の傷病手当金が受給できないなら、
ハローワークにその旨を申し出て、
職探しをしていると言えば、
失業給付の手続きを受け付けてくれると思います。
病気治療の為、やむなく退職しなければいけなくなりました。やはり、どのような病気でも自己都合での退職扱いになるのでしょうか?
働く事が困難な状態になり、いつ働けるのかが未定です、自己都合の場合は失業保険給付までには時間もかかるという事ですから・・収入が無くなるので、どうしたらいいのか・・・詳しい方居ましたら教えて下さい。
具体的にどんな病気かわかりませんが、辞めたくなければ休職にして、休職期間いっぱいまでに治らなかったら、
解雇扱いにしてもらってはいかがでしょう?辞めなければいけないのは、会社の規定にあるのでしょうか?

もし業務上でかかってしまった病気なら、会社はその病気を理由に解雇はできません。
労働基準法で決まっています。

ところで社会保険の加入期間が1年以上あれば、退職した後も最長1年半まで健康保険組合から
傷病手当金が支給されます。月給の2/3程度の保障があります。

病気で全く働けない状態なら、ハローワークに届出を出しておけば、病気が治ってから求職活動をするときまで
失業保険の受給期限を延ばすことができます。
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