就職困難者認定について質問します。主人が8か月会社に勤めましたが、人間関係によるパニック障害で、
人と話すと発作が起こり眩暈・吐き気・動機・過呼吸になってしまいます。話しさえも思考がついていかず、まともに話せないようになりました。親や医者の前でもまともに会話出来ません。
こんな状態なので、会社を辞めさせますが、失業保険は働ける状態じゃないと受給出来ないことを知りました。
就職困難者認定出来たら特別受給出来る事を知りました。
ついこないだのことなので手帳はありませんが、診断書は多分出せます。子供二人いますので…駄目元で就職困難者認定出来るかどうかしようと思いますが、ハローワークでは本人でないと申請出来ないんでしょうか?
人がとても多いのでもしかしたら、倒れてしまうかもしれません。代わりに行きたいのですが、大丈夫でしょうか?
また、手帳なしの場合は診断書だけでいいのでしょうか?
人と話すと発作が起こり眩暈・吐き気・動機・過呼吸になってしまいます。話しさえも思考がついていかず、まともに話せないようになりました。親や医者の前でもまともに会話出来ません。
こんな状態なので、会社を辞めさせますが、失業保険は働ける状態じゃないと受給出来ないことを知りました。
就職困難者認定出来たら特別受給出来る事を知りました。
ついこないだのことなので手帳はありませんが、診断書は多分出せます。子供二人いますので…駄目元で就職困難者認定出来るかどうかしようと思いますが、ハローワークでは本人でないと申請出来ないんでしょうか?
人がとても多いのでもしかしたら、倒れてしまうかもしれません。代わりに行きたいのですが、大丈夫でしょうか?
また、手帳なしの場合は診断書だけでいいのでしょうか?
就職困難者とは、次のいずれかに該当する失業者を指します。
・身体障害者、知的障害者、精神障害者
・保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡あった者
・社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同和関係住民およびウタリ地区住民)
精神障害者は、障害者雇用促進法施行規則第4条により、
1、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者
のうちで症状が安定し、就労が可能な状態にあるものを指します。
よって、法令上はパニック障害は2に特定された疾患ではなく、1の手帳の交付を受けていないので、退職しても就職困難者ではなく、特定理由資格者扱いになります。
失業手当受給申請は代理人でも委任状があれば可能です。給付期間の延長申請も同様です。
また、就職困難者は所定給付日数は通常の失業者より多いですが、働ける状態でなければ支給しないという原則は通常の失業者と変わりありません。上記の給付期間の延長申請をしてください。
・身体障害者、知的障害者、精神障害者
・保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡あった者
・社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同和関係住民およびウタリ地区住民)
精神障害者は、障害者雇用促進法施行規則第4条により、
1、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者
のうちで症状が安定し、就労が可能な状態にあるものを指します。
よって、法令上はパニック障害は2に特定された疾患ではなく、1の手帳の交付を受けていないので、退職しても就職困難者ではなく、特定理由資格者扱いになります。
失業手当受給申請は代理人でも委任状があれば可能です。給付期間の延長申請も同様です。
また、就職困難者は所定給付日数は通常の失業者より多いですが、働ける状態でなければ支給しないという原則は通常の失業者と変わりありません。上記の給付期間の延長申請をしてください。
妊娠が理由の退職の場合、どのような失業保険、社会保険の手続きがいいのでしょうか?
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。
夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。
私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。
この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。
夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。
私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。
この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
退職して扶養に入る=求職する意思がない=雇用保険の失業給付申請ができない。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
離職票が郵送されてきません。某保険会社を今月2日付けで退職しました。通常、離職票は退職後10日前後で届くのが一般的ですが届く気配が無いので電話で確認したら二週間た
っても未だに担当者がハロワに手続きに行ってない。今月一杯待って下さいと言われました。一ヶ月待ちって長いですよね?その間、ハロワでの仕事紹介も受けれず失業保険の手続きもできない。お金も貯金崩して、日雇いのバイトで生計立ててます。月曜日再度催促の電話をしますがそれでもまだ手続きをなされてない場合、外部機関から前職場に言ってもらうこと出来ないでしょうか。
っても未だに担当者がハロワに手続きに行ってない。今月一杯待って下さいと言われました。一ヶ月待ちって長いですよね?その間、ハロワでの仕事紹介も受けれず失業保険の手続きもできない。お金も貯金崩して、日雇いのバイトで生計立ててます。月曜日再度催促の電話をしますがそれでもまだ手続きをなされてない場合、外部機関から前職場に言ってもらうこと出来ないでしょうか。
私なら、毎日5回ほど電話して、催促しますけどね。
それが一番効果ありますよ。
早く送らないと、裁判するぞと言えばいいんです。
>外部機関から前職場に言ってもらうこと出来ないでしょうか。
弁護士を代理人として言ってもらうことはできますよ。
行政機関としては、ハローワーク以外には雇用保険に関してなんら権限がありません。
とりあえず、月曜日に5回以上電話することです。
それが一番効果ありますよ。
早く送らないと、裁判するぞと言えばいいんです。
>外部機関から前職場に言ってもらうこと出来ないでしょうか。
弁護士を代理人として言ってもらうことはできますよ。
行政機関としては、ハローワーク以外には雇用保険に関してなんら権限がありません。
とりあえず、月曜日に5回以上電話することです。
出産による退職後の失業手当について。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
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