2月に退職をしまして、6月下旬から失業手当が受給されます。失業保険を申請してから受給終了までは扶養に入れないかと思うのですが、そういった場合 保険証はどのようにして発行すればよろしいのでしょうか?私としては、受給終了前(7月頃)にはパートでも見つけて夫の扶養に入ろうかと思うのですが・・・。先日、国民年金の手続きはしてきました。これも、夫の扶養に入るとなにか再度手続きなど必要でしょうか?
失業保険受給中は・・・・
国民健康保険、国民年金加入が正しいです。
失業保険給付は所得税・住民税の対象にはなりませんが、給与補助金の意味合から健康保険や国民年金には影響します。
受給終了後
年金保険は第一号から第三号への申請(夫の会社へ申請)下さい。
健康保険は夫の会社の健康保険組合への加入手続きをして下さい。
ただし、パートの場合、問題が発生する可能性はありますので、ご留意ください。
企業の健康保険組合の考え方があります。特に収入の点で扶養にならない可能性もあります。
年収をまとめた上でご確認ください。
国民健康保険、国民年金加入が正しいです。
失業保険給付は所得税・住民税の対象にはなりませんが、給与補助金の意味合から健康保険や国民年金には影響します。
受給終了後
年金保険は第一号から第三号への申請(夫の会社へ申請)下さい。
健康保険は夫の会社の健康保険組合への加入手続きをして下さい。
ただし、パートの場合、問題が発生する可能性はありますので、ご留意ください。
企業の健康保険組合の考え方があります。特に収入の点で扶養にならない可能性もあります。
年収をまとめた上でご確認ください。
失業保険個別延長について
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
条件を書き出しました。
参考にして下さい。
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、
再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら
原則60日が失業保険の個別給付されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して
20年以上かつ所定給付日数が
270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
参考にして下さい。
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、
再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら
原則60日が失業保険の個別給付されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して
20年以上かつ所定給付日数が
270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
退職時の健康保険について質問です。
退職し、健康保険証を返納したあと、健康保険に入る方法として3通りあると聞きました。
①親又は子供の扶養家族に入る。
②任意継続する。
③国民健康保険に加入する。
自己都合での退職なのですが、失業保険の申請をしようと思っています。
その場合①~③のどれが一番ベストなのでしょうか?
失業保険をもらっている場合は①の被扶養者になれないと聞いたこともあります。
どのいった方があるのか教えてほしいです。
退職し、健康保険証を返納したあと、健康保険に入る方法として3通りあると聞きました。
①親又は子供の扶養家族に入る。
②任意継続する。
③国民健康保険に加入する。
自己都合での退職なのですが、失業保険の申請をしようと思っています。
その場合①~③のどれが一番ベストなのでしょうか?
失業保険をもらっている場合は①の被扶養者になれないと聞いたこともあります。
どのいった方があるのか教えてほしいです。
手間がかかりますが
一番負担が少ないのは
雇用保険の受給手続を行う。
その間、扶養に入る
↓
3ヵ月後に雇用保険受給開始
その間、国民健康保険に入る
↓
受給終了後、
扶養に戻る。
これが一番お金の負担を軽減できます。
楽なのは
任意継続か国保(市役所にて保険料負担が少ない方を確認)
に加入し、雇用保険受給手続をする。
受給終了後、扶養に入る。
どちらを選択するかはご自分でどーぞ
一番負担が少ないのは
雇用保険の受給手続を行う。
その間、扶養に入る
↓
3ヵ月後に雇用保険受給開始
その間、国民健康保険に入る
↓
受給終了後、
扶養に戻る。
これが一番お金の負担を軽減できます。
楽なのは
任意継続か国保(市役所にて保険料負担が少ない方を確認)
に加入し、雇用保険受給手続をする。
受給終了後、扶養に入る。
どちらを選択するかはご自分でどーぞ
失業保険について質問です。2011年8月末に自己都合で退職(2009年6月入社)し、給付制限(3ヶ月)中に再就職(パート12/24~)しましたが、子会社に就職のため、再就職手当は支給されませんでした。
今の仕事は肌に合わず、年内には退職の方向で考えています。そこで、どのタイミングで退職をすれば、失業給付を受けるのにより良いのか、アドバイスをください。よろしくお願いします。
今の仕事は肌に合わず、年内には退職の方向で考えています。そこで、どのタイミングで退職をすれば、失業給付を受けるのにより良いのか、アドバイスをください。よろしくお願いします。
雇用保険はかけられているのでしょうか?
また、雇用保険を半年以上かけないともらえないので、6月いっぱいまでは仕事をしなければ
失業保険はもらえる対象じゃないと思います。
より良というのが私にはあまり良く分からないのですが、
まずは、半年は勤務すること、そう思います。
また、雇用保険を半年以上かけないともらえないので、6月いっぱいまでは仕事をしなければ
失業保険はもらえる対象じゃないと思います。
より良というのが私にはあまり良く分からないのですが、
まずは、半年は勤務すること、そう思います。
失業保険と職業訓練校について。
現在失業保険受給中で一応規定日数は受給終了し、個別延長の可能性がある旨のお話を頂きました。
職業訓練の検索をしていると是非とも受けたいのが見つかりましたが、入学の時点で1日以上残ってないと訓練給付(訓練中の失業保険の給付のこと)を受けれないと記載があります。
そこで質問なんですが、選考等考慮し、今から申し込みしても遅いでしょうか?
現在失業保険受給中で一応規定日数は受給終了し、個別延長の可能性がある旨のお話を頂きました。
職業訓練の検索をしていると是非とも受けたいのが見つかりましたが、入学の時点で1日以上残ってないと訓練給付(訓練中の失業保険の給付のこと)を受けれないと記載があります。
そこで質問なんですが、選考等考慮し、今から申し込みしても遅いでしょうか?
ちょっと状況がわからないんですが…
個別延長で60日延びた場合、その間に訓練開始日はやってきますか?つまり、1日以上残っているはずですか?
もし1日でも残るようならば、訓練延長給付の対象になります(個別延長給付終了後、訓練延長給付に切り替え)。
ただし、公共職業訓練の受講指示は、失業給付受給の早い時期に行うのが原則です。
所定分が終了し、個別延長に入ってから開始されるものに対し受講指示がされるか…という問題があります。
例えば…
・そのコースが年に1度しかなく、今までは受けたくても受けられなかった。
・職業相談のなかで、あなたにはその訓練が必要だと判断された。
などなら、受講指示される場合もあるかと思います。これはもう、職安に相談するしかないですね。
個別延長で60日延びた場合、その間に訓練開始日はやってきますか?つまり、1日以上残っているはずですか?
もし1日でも残るようならば、訓練延長給付の対象になります(個別延長給付終了後、訓練延長給付に切り替え)。
ただし、公共職業訓練の受講指示は、失業給付受給の早い時期に行うのが原則です。
所定分が終了し、個別延長に入ってから開始されるものに対し受講指示がされるか…という問題があります。
例えば…
・そのコースが年に1度しかなく、今までは受けたくても受けられなかった。
・職業相談のなかで、あなたにはその訓練が必要だと判断された。
などなら、受講指示される場合もあるかと思います。これはもう、職安に相談するしかないですね。
失業保険の受給延長申請について質問です。
夫が海外転勤に伴って退職し、受給延長申請することになりました。受給資格の有無と、必要書類について不明な点があり、困っています。
私は新卒でA社に入り、5年以上勤めた後、2011年8月にB社に転職し、2012年6月に退職しました。
B社で受け取った離職票-1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の資格取得年月日は「平成23年08月01日」とあります。退職は6月末でしたので、満11か月にしかなりません。これだけを見ると、失業給付の要件「雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること」を満たしていないように思います。
ですが、A社で5年以上勤めており、通算で考えれば雇用保険加入期間は12か月を超えます。雇用保険の被保険者番号も、A社時代もB社時代も同じです。
この場合、
1) 受給資格は無いのでしょうか。それともA社からの通算で認められるのでしょうか。
2) もしA社からの通算で考える場合、A社で雇用保険に加入していた証明が必要だと思いますが、それはA社の雇用保険保険者証のコピーでよいでしょうか。原本はB社に就職した際に提出済みです。
どうぞ宜しくお願い致します。
夫が海外転勤に伴って退職し、受給延長申請することになりました。受給資格の有無と、必要書類について不明な点があり、困っています。
私は新卒でA社に入り、5年以上勤めた後、2011年8月にB社に転職し、2012年6月に退職しました。
B社で受け取った離職票-1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の資格取得年月日は「平成23年08月01日」とあります。退職は6月末でしたので、満11か月にしかなりません。これだけを見ると、失業給付の要件「雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること」を満たしていないように思います。
ですが、A社で5年以上勤めており、通算で考えれば雇用保険加入期間は12か月を超えます。雇用保険の被保険者番号も、A社時代もB社時代も同じです。
この場合、
1) 受給資格は無いのでしょうか。それともA社からの通算で認められるのでしょうか。
2) もしA社からの通算で考える場合、A社で雇用保険に加入していた証明が必要だと思いますが、それはA社の雇用保険保険者証のコピーでよいでしょうか。原本はB社に就職した際に提出済みです。
どうぞ宜しくお願い致します。
A社を退職して1年以内にB社に再就職して雇用保険に再加入していればA社の期間は通算可能です。心配いりません。
申請には2社の離職票が必要です。
証明はA社の雇用保険被保険者証のコピーでもいいです。
ただ、ハローワークは全部貴方の雇用保険の履歴はつかんでいますから心配ありません。
申請には2社の離職票が必要です。
証明はA社の雇用保険被保険者証のコピーでもいいです。
ただ、ハローワークは全部貴方の雇用保険の履歴はつかんでいますから心配ありません。
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