労働基準法や解雇について教えて下さい
先日、従業員を解雇したそうです。(もちろん私ではなく会社が)
営業として採用し、2~3年在職している人です。年齢は30前後
採用して、2ヶ月位は教育期間として、見習い的な感じでした。その後、担当地区を任されて営業として一人立ち。
新人ですから、ミスや苦情があるのは当たり前なのは分かっていました。
ただ、その件数がありえない程・・・・・・・
得意先はなくすし、その地区の売り上げは激減。 得意先からは、担当営業を代えてほしいとの依頼も10件近く。
再度、注意や教育をしました。 分からない事は上司に聞くなり、相談しなさいって。
勉強会があっても、形態をいじっていたり・・・・・。 私が見ていても問題あると思っていましたが・・・・
〇〇君はこの会社にむいていないんじゃないのって話したこともあるそうです。
でも、変わらないので、解雇を言い渡したそうです。(ちゃんと解雇日の1ヶ月前以上に予告しました)
辞表を書く? (自主退社を希望) って言ったそうですが、 辞表は書きませんって言われたらしいので、
解雇を言い渡したそうです。
私が不安なのは、辞表を書くって聞いて、書かないって言った事。 不当解雇だって訴えるつもりなのかなって・・・・
会社としては良い事ではありません。 それに、不当解雇? に飛び火して、他の事も訴えられたら・・・・・
別にやましい事はないのですが、、 労基署でも来られたら、迷惑この上ないですし・・・・
個人的には、解雇を撤回する。(もちろん、相手の同意をとって) 自主退社にしてもらう。
その条件として、 解雇の場合には失業保険がするもらえるけど、自主退社だと待機期間がある。
待機期間の3ヶ月分の失業保険の金額相当分を退職金に上乗せする。
退職後、すぐ仕事を見つけて就職すれば、 こっちのやり方の方が金額的にも良いと思うので・・・・
解雇させるときって、どうやればベストでしょうか??
先日、従業員を解雇したそうです。(もちろん私ではなく会社が)
営業として採用し、2~3年在職している人です。年齢は30前後
採用して、2ヶ月位は教育期間として、見習い的な感じでした。その後、担当地区を任されて営業として一人立ち。
新人ですから、ミスや苦情があるのは当たり前なのは分かっていました。
ただ、その件数がありえない程・・・・・・・
得意先はなくすし、その地区の売り上げは激減。 得意先からは、担当営業を代えてほしいとの依頼も10件近く。
再度、注意や教育をしました。 分からない事は上司に聞くなり、相談しなさいって。
勉強会があっても、形態をいじっていたり・・・・・。 私が見ていても問題あると思っていましたが・・・・
〇〇君はこの会社にむいていないんじゃないのって話したこともあるそうです。
でも、変わらないので、解雇を言い渡したそうです。(ちゃんと解雇日の1ヶ月前以上に予告しました)
辞表を書く? (自主退社を希望) って言ったそうですが、 辞表は書きませんって言われたらしいので、
解雇を言い渡したそうです。
私が不安なのは、辞表を書くって聞いて、書かないって言った事。 不当解雇だって訴えるつもりなのかなって・・・・
会社としては良い事ではありません。 それに、不当解雇? に飛び火して、他の事も訴えられたら・・・・・
別にやましい事はないのですが、、 労基署でも来られたら、迷惑この上ないですし・・・・
個人的には、解雇を撤回する。(もちろん、相手の同意をとって) 自主退社にしてもらう。
その条件として、 解雇の場合には失業保険がするもらえるけど、自主退社だと待機期間がある。
待機期間の3ヶ月分の失業保険の金額相当分を退職金に上乗せする。
退職後、すぐ仕事を見つけて就職すれば、 こっちのやり方の方が金額的にも良いと思うので・・・・
解雇させるときって、どうやればベストでしょうか??
「就業規則」を「就労規則」と書いてる。
「重責解雇」でも「正当な理由のない自己都合」と同じく給付制限がつくだけなのに「受給できません」と書いてる。
「解雇予告理由書」ではなく「解雇理由証明書」が正しい(さらに言うと、求められたら発行するもので、求められなければ発行しなくて良い)。
そんな回答を信用するかどうかはあなた次第。
ちなみに、
・就業規則に、そういう理由での解雇ができる旨の規定が必要。
・事実関係を証明できなければ裁判で負けることもあり得る。
・解雇予告は「1ヶ月前」ではなく「30日前までに」。
「重責解雇」でも「正当な理由のない自己都合」と同じく給付制限がつくだけなのに「受給できません」と書いてる。
「解雇予告理由書」ではなく「解雇理由証明書」が正しい(さらに言うと、求められたら発行するもので、求められなければ発行しなくて良い)。
そんな回答を信用するかどうかはあなた次第。
ちなみに、
・就業規則に、そういう理由での解雇ができる旨の規定が必要。
・事実関係を証明できなければ裁判で負けることもあり得る。
・解雇予告は「1ヶ月前」ではなく「30日前までに」。
失業保険について、自己退社と、解雇では貰える日数が違うのですが
退職勧奨だと、どちらの扱いになるのでしょうか??
退職勧奨だと、どちらの扱いになるのでしょうか??
貰える日数を所定給付日数といいます、所定給付日数は、
雇用保険料を納めた期間と年齢と離職理由によって変わります
退職勧奨は解雇と同じ特定受給資格者の範囲に入ります
特定受給資格者は所定給付日数が多くなる場合があります
※失業保険→今は雇用保険料といいます
雇用保険料を納めた期間と年齢と離職理由によって変わります
退職勧奨は解雇と同じ特定受給資格者の範囲に入ります
特定受給資格者は所定給付日数が多くなる場合があります
※失業保険→今は雇用保険料といいます
失業保険について質問します。
昨年の9月から4月末まで8ヶ月働いた会社を自己退職しました、在職中は雇用保険もかけてありましたが、
今回失業保険の対象にはなりますか?
あと、自己退職でも、勤務時間等が長く体調を崩した等の理由をつげれば、3ヶ月の待機期間がなしに給付を受ける事ができると聞きましたが、、本当でしょうか?
解答よろしくお願いします
昨年の9月から4月末まで8ヶ月働いた会社を自己退職しました、在職中は雇用保険もかけてありましたが、
今回失業保険の対象にはなりますか?
あと、自己退職でも、勤務時間等が長く体調を崩した等の理由をつげれば、3ヶ月の待機期間がなしに給付を受ける事ができると聞きましたが、、本当でしょうか?
解答よろしくお願いします
自己都合退職の場合には1年(12か月)以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給資格がありません。
離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 であれば特定受給資格者として認定される可能性はあります、の場合には6カ月以上の被保険者期間があれば受給可能になります。
但し、離職直近で3ヶ月連続して45時間以上の残業(時間外労働)をしたということが客観的に判断できるタイムカード(出勤簿)や給与明細等の書類が必要です。
離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 であれば特定受給資格者として認定される可能性はあります、の場合には6カ月以上の被保険者期間があれば受給可能になります。
但し、離職直近で3ヶ月連続して45時間以上の残業(時間外労働)をしたということが客観的に判断できるタイムカード(出勤簿)や給与明細等の書類が必要です。
失業保険の給付金の受給期間と障害者手帳について
二年前に病気になり、半年前に退職しました。会社の方からの解雇でしたが、認めてもらえず自己都合の退職になりました。
その後病気での退職との事で、
給付金もすぐに受給できましたが、期間が6ヶ月とのことで今月で終わりと言われました、延長の場合は障害手帳の交付がなけれが延長できないとの事ですが、そんなに簡単に交付してもらえるものですか?
年齢は58歳 男性 病名は特定疾患です。
よいアドバイスよろしくお願いします
二年前に病気になり、半年前に退職しました。会社の方からの解雇でしたが、認めてもらえず自己都合の退職になりました。
その後病気での退職との事で、
給付金もすぐに受給できましたが、期間が6ヶ月とのことで今月で終わりと言われました、延長の場合は障害手帳の交付がなけれが延長できないとの事ですが、そんなに簡単に交付してもらえるものですか?
年齢は58歳 男性 病名は特定疾患です。
よいアドバイスよろしくお願いします
障害者手帳の交付は申請してから、約一ヶ月から一ヶ月半かかります。
役所で申請用の用紙がありますので、指定されている病院で診察を受け記入して貰わないといけません。
(診断書の料金は病院によって違いますので、事前に確認した方がいいですね。)
その後、認定の審査がありますので、結構時間はかかります。
本来ならもう少し早く交付してもらえたら、貴方も気持ちも楽だったかもしれませんね。今すぐ認定の手続きすれば、まだ間にあうのではないでしょうか?
しかし、残念ながら、交付されるまでは失業保険の受給はできません。
役所で申請用の用紙がありますので、指定されている病院で診察を受け記入して貰わないといけません。
(診断書の料金は病院によって違いますので、事前に確認した方がいいですね。)
その後、認定の審査がありますので、結構時間はかかります。
本来ならもう少し早く交付してもらえたら、貴方も気持ちも楽だったかもしれませんね。今すぐ認定の手続きすれば、まだ間にあうのではないでしょうか?
しかし、残念ながら、交付されるまでは失業保険の受給はできません。
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