出産を期に仕事を辞めようと思っています。そのことで教えて下さい。
現在妊娠6ヶ月です。
現在の仕事は1年更新の仕事ですが、こちらから退職を希望しない限り
無期限更新という形の仕事をさせてもらっています。(4月~3月期)
来年の2月半ばに出産予定で、この出産を期に仕事を辞めようと思っています。
産休を使えば、産後が明けるのが4月になってしまうので、
この際、契約いっぱいで辞めても失業理由は自己都合になってしまいますか?
雇用保険は8年ほど払っているので、
自己都合ならば3ヶ月の(失業保険)支給ですが、
契約切れならば6ヶ月支給されます。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
現在妊娠6ヶ月です。
現在の仕事は1年更新の仕事ですが、こちらから退職を希望しない限り
無期限更新という形の仕事をさせてもらっています。(4月~3月期)
来年の2月半ばに出産予定で、この出産を期に仕事を辞めようと思っています。
産休を使えば、産後が明けるのが4月になってしまうので、
この際、契約いっぱいで辞めても失業理由は自己都合になってしまいますか?
雇用保険は8年ほど払っているので、
自己都合ならば3ヶ月の(失業保険)支給ですが、
契約切れならば6ヶ月支給されます。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
特定受給資格者(あなたの場合6ヶ月もらえる)の判断の基準にこういうのがあります。
被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」
受給期間延長措置というのは、そもそも失業給付をもらえる期間は離職の日より1年間なんですが、妊娠、出産、病気等やむを得ない事情により働きたくても働けない状況の人のためにこの期間を最長4年間まで延長する措置です。(この措置は自分で申請しないといけません)
つまり「働きたくても働けず、その状況が続くため辞める」ならば特定受給資格者になるということです。
あなたもこれに当てはまると思いますが個々の事情により該当したりしなかったりとあるのでお近くの職安で相談して下さい。
被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」
受給期間延長措置というのは、そもそも失業給付をもらえる期間は離職の日より1年間なんですが、妊娠、出産、病気等やむを得ない事情により働きたくても働けない状況の人のためにこの期間を最長4年間まで延長する措置です。(この措置は自分で申請しないといけません)
つまり「働きたくても働けず、その状況が続くため辞める」ならば特定受給資格者になるということです。
あなたもこれに当てはまると思いますが個々の事情により該当したりしなかったりとあるのでお近くの職安で相談して下さい。
失業保険について。
現在、うつ病にて仕事を休職しています。
傷病手当金を受給していますが、今月で1年半の受給期間が終わり、仕事復帰か、退職か悩んでいます。
うつ病を発症した大きな原因は、仕事上のトラブルで、会社のことを考えるだけで、気分がかなり滅入ってしまいます。
ですので、退職を考えているのですが、自己都合の退職だと受給出来るのが3か月後になってしまいます。
我が家は片親で、私の収入がないと生活していけません。3か月の無収入の期間、最悪カードローンを頼ることになってしまいます。
そこで、自分なりに調べてみたら、医師に診断書を書いていただければ、早く受給が出来るようなことを知りました。
働く意思はありますが、とてもフルタイムで働ける状態ではまだないのと、病気を治しながらと並行して、出来れば失業保険を受給したいと思っています。
ですが、最近転院をしたばかりで、診断書を書いて頂けるか不安です。
以前通っていた病院は、2年近く通っていましたが、医師に「流れ作業で聞き忘れていた」と言われ、不信感を持ち転院しました。
少し前に、障害者年金の受給も考えていたのですが、申請して半年以上かかるようで諦めました。
以前の病院で、年金を受給するには障害者手帳が必要だと言われ、一応申請はしてあります。
色々考えましたが、何が1番最良なのか、何をどうしたらいいのかもわかりません。
今後、どのようなことをしたら、最良でしょうか?
回答いただけると、幸いです。
よろしくお願いします。
現在、うつ病にて仕事を休職しています。
傷病手当金を受給していますが、今月で1年半の受給期間が終わり、仕事復帰か、退職か悩んでいます。
うつ病を発症した大きな原因は、仕事上のトラブルで、会社のことを考えるだけで、気分がかなり滅入ってしまいます。
ですので、退職を考えているのですが、自己都合の退職だと受給出来るのが3か月後になってしまいます。
我が家は片親で、私の収入がないと生活していけません。3か月の無収入の期間、最悪カードローンを頼ることになってしまいます。
そこで、自分なりに調べてみたら、医師に診断書を書いていただければ、早く受給が出来るようなことを知りました。
働く意思はありますが、とてもフルタイムで働ける状態ではまだないのと、病気を治しながらと並行して、出来れば失業保険を受給したいと思っています。
ですが、最近転院をしたばかりで、診断書を書いて頂けるか不安です。
以前通っていた病院は、2年近く通っていましたが、医師に「流れ作業で聞き忘れていた」と言われ、不信感を持ち転院しました。
少し前に、障害者年金の受給も考えていたのですが、申請して半年以上かかるようで諦めました。
以前の病院で、年金を受給するには障害者手帳が必要だと言われ、一応申請はしてあります。
色々考えましたが、何が1番最良なのか、何をどうしたらいいのかもわかりません。
今後、どのようなことをしたら、最良でしょうか?
回答いただけると、幸いです。
よろしくお願いします。
現在傷病手当金を受給している状態で本当に働くことができるのでしょうか?
失業保険を受給するにはすぐに働けることが必須です。また医師の診断書をもとに受給期間を延長してもらっても2か月以上経過しなければ給付制限はつきますので結局3か月間は収入なしということになってしまうと思います。
今の会社に復帰し仕事をしながら転職先を探すのが賢明だと思います。
失業保険を受給するにはすぐに働けることが必須です。また医師の診断書をもとに受給期間を延長してもらっても2か月以上経過しなければ給付制限はつきますので結局3か月間は収入なしということになってしまうと思います。
今の会社に復帰し仕事をしながら転職先を探すのが賢明だと思います。
失業保険の受け取り期限について
僕の友人の女性が失業保険の受け取りのことで困っています
彼女は2008年1月~3月、2009年12月~2010年6月の間、雇用保険の被保険者でした
現在が2011年9月で今まで離職届けの提出から何まで失業保険の受け取り手続きをまったくやってない状態みたいです
しかし彼女は前の職場を退職後、鬱病の祖母の介護をやっていたみたいで受け取りの延長対象になるのではないかと
僕は思っています果たしてどうなんでしょう?
僕の友人の女性が失業保険の受け取りのことで困っています
彼女は2008年1月~3月、2009年12月~2010年6月の間、雇用保険の被保険者でした
現在が2011年9月で今まで離職届けの提出から何まで失業保険の受け取り手続きをまったくやってない状態みたいです
しかし彼女は前の職場を退職後、鬱病の祖母の介護をやっていたみたいで受け取りの延長対象になるのではないかと
僕は思っています果たしてどうなんでしょう?
延長手続きが出来たかもしれませんが、延長は働けない事実の発生した後1ヶ月後からその1ヶ月以内までです。また雇用保険の全ての手続きの有効期限は1年間です。既に期限をすぎていますので今回は手続きは出来ません。
傷病手当金受給について。2010年3月から病気で休業していて、今年(2012年)8月末で休職期間満了にて退職となったのですが、傷病手当金の申請を怠っていて、休職期間中でまだ受給していない分があるのです。
すでに退職してしまったのですが、受給してない分を遡って申請することは出来るのでしょうか?
また、もし受給出来る場合、期間は被っていないのですが、失業保険との同時受給はやはりまずいのでしょうか。
すでに退職してしまったのですが、受給してない分を遡って申請することは出来るのでしょうか?
また、もし受給出来る場合、期間は被っていないのですが、失業保険との同時受給はやはりまずいのでしょうか。
支給されていた、とのことですから、要件は満たされてるとしまして。
退職時までの部分に関しては、さかのぼれるのでは…と思われますが。毎月いつまでにしなければならない、とゆうことではありませんしね。
健康保険組合・けんぽなどにご確認くださいませ。
退職以降に関しては、退職前にしておかなければなりませんから、難しいかもしれません。
もちろん、傷病手当金と、雇用(失業)保険とのダブル受給はありません。
まずい云々ではなく、雇用保険を受給するには、「働ける状態である」と、認められなければなりません。ですので、もちろん、かぶりません。
傷病手当金を受給している、とゆうことは、「働けない状態」であるから受給してるわけですよね。
傷病手当金が仮に認められなくなった場合でも同じです。
現在、ハロワへ、雇用保険の延長手続きは、されているのではないのでしょうか?
していなければ、早急にハロワにて手続きをしてください。
延長しているのであれば、傷病手当金終了後、雇用保険受給の流れです。
この段階で、貴方がまだ働けない状態であれば、雇用保険を受給できない代わりに「傷病手当」が受給できます。
名前が似てますが、
・「傷病手当金」→社会保険
・「傷病手当」→雇用保険
別物です。
まずは、今現在受給中の「傷病手当金」の保険者である、けんぽ等にご確認ください。
順番として、
①「傷病手当金」→終了。
②「雇用保険」→開始。
です。②の時に傷病中なら、
③「雇用保険」から「傷病手当」受給
となります。
ご参考までに。
退職時までの部分に関しては、さかのぼれるのでは…と思われますが。毎月いつまでにしなければならない、とゆうことではありませんしね。
健康保険組合・けんぽなどにご確認くださいませ。
退職以降に関しては、退職前にしておかなければなりませんから、難しいかもしれません。
もちろん、傷病手当金と、雇用(失業)保険とのダブル受給はありません。
まずい云々ではなく、雇用保険を受給するには、「働ける状態である」と、認められなければなりません。ですので、もちろん、かぶりません。
傷病手当金を受給している、とゆうことは、「働けない状態」であるから受給してるわけですよね。
傷病手当金が仮に認められなくなった場合でも同じです。
現在、ハロワへ、雇用保険の延長手続きは、されているのではないのでしょうか?
していなければ、早急にハロワにて手続きをしてください。
延長しているのであれば、傷病手当金終了後、雇用保険受給の流れです。
この段階で、貴方がまだ働けない状態であれば、雇用保険を受給できない代わりに「傷病手当」が受給できます。
名前が似てますが、
・「傷病手当金」→社会保険
・「傷病手当」→雇用保険
別物です。
まずは、今現在受給中の「傷病手当金」の保険者である、けんぽ等にご確認ください。
順番として、
①「傷病手当金」→終了。
②「雇用保険」→開始。
です。②の時に傷病中なら、
③「雇用保険」から「傷病手当」受給
となります。
ご参考までに。
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