失業保険 認定対象期間の国民健康保険、国民年金又、夫の扶養に入る日について。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。
現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。
今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。
そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。
もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?
自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。
現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。
今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。
そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。
もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?
自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
国民健康保険は、その月の末日まで加入していた場合に、その月の分の保険料がかかってきます。つまり、扶養認定日が11月1日でも2日でも、11月分の国保料はかかりません。
扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
失業保険について:訳アリ:受給延長なしにしたい・・・。
事故で怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。
でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。
今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
事故で怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。
でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。
今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
こんにちは。文中で一か所よくわからないところがあるのですが、延長を申請したのであれば「診断書に就業可能のサイン」ではなくて、働けないという診断書を持ってきてくれということではなかったですか?
そうだとしたら、このままでいれば所定給付日数が終わった段階で、そのまま失業手当の給付が終わるだけです。一度頼みに行って放置するのも失礼とお感じでしたら、しばらく日数を空けてから働けるようになったので延長は不要ですと電話でも入れればよいと思います。
そうだとしたら、このままでいれば所定給付日数が終わった段階で、そのまま失業手当の給付が終わるだけです。一度頼みに行って放置するのも失礼とお感じでしたら、しばらく日数を空けてから働けるようになったので延長は不要ですと電話でも入れればよいと思います。
失業保険の受給について教えてください。
七月末に三年以上働いた会社を退職します。退職後はしばらく就職しないため、失業保険を受給しようかと考えていました。
最近、ハローワークのHPで調べると、結婚が退職理由の場合申請できないとありました。
私は、既に一カ月ほど前に退職届を提出しました。その際、上司に「自己都合、結婚と記載しなさい」と言われ退職理由を、そのように記載してしまいました。退職の理由は結婚のためでなく、職場環境が非常に悪かったためなのですが。。
この場合、申請できないのでしょうか?よろしくお願いします。
七月末に三年以上働いた会社を退職します。退職後はしばらく就職しないため、失業保険を受給しようかと考えていました。
最近、ハローワークのHPで調べると、結婚が退職理由の場合申請できないとありました。
私は、既に一カ月ほど前に退職届を提出しました。その際、上司に「自己都合、結婚と記載しなさい」と言われ退職理由を、そのように記載してしまいました。退職の理由は結婚のためでなく、職場環境が非常に悪かったためなのですが。。
この場合、申請できないのでしょうか?よろしくお願いします。
何の問題もなく申請することができます。
自己都合退職だと3ヶ月の受給制限があり、自己都合ではない場合より基本手当(失業手当)が遅く支給されることになります。
しかし、基本的にあなたの場合だと90日分の基本手当が退職後1年以内(最短で約6ヶ月)にもらえるのであまり気にしなくてもいいでしょう。
金額は数十万ぐらいもらえると思いますが、いくらかはわかりません。人によって異なります。
ただ、この基本手当は求職活動をしないともらえないために、結婚してから求職活動をまったくしないならば失業の認定日に
失業していることを認定してもらえず、1円ももらえないことになります。
しかし、この求職活動は基本的に月に2回ほどハローワークでパソコンで職探しをするだけでいいので
(実際に企業に申し込まなくてもよい)、そんなに負担にはなりません。
もし、この退職理由を変えようとすると、いろいろ大変かもしれませんが、それによって受給制限期間がなくなることは
考えられます。ただし、総額は変わりません。
自己都合退職だと3ヶ月の受給制限があり、自己都合ではない場合より基本手当(失業手当)が遅く支給されることになります。
しかし、基本的にあなたの場合だと90日分の基本手当が退職後1年以内(最短で約6ヶ月)にもらえるのであまり気にしなくてもいいでしょう。
金額は数十万ぐらいもらえると思いますが、いくらかはわかりません。人によって異なります。
ただ、この基本手当は求職活動をしないともらえないために、結婚してから求職活動をまったくしないならば失業の認定日に
失業していることを認定してもらえず、1円ももらえないことになります。
しかし、この求職活動は基本的に月に2回ほどハローワークでパソコンで職探しをするだけでいいので
(実際に企業に申し込まなくてもよい)、そんなに負担にはなりません。
もし、この退職理由を変えようとすると、いろいろ大変かもしれませんが、それによって受給制限期間がなくなることは
考えられます。ただし、総額は変わりません。
解雇による、国民健康保険の軽減措置について。解雇と病気により、健康保険
の傷病手当金を受給する見込みです。失業保険の受給期間延長を申し立てするつもりです。
この場合、国民健康保険の軽減措置は受けれますか?
の傷病手当金を受給する見込みです。失業保険の受給期間延長を申し立てするつもりです。
この場合、国民健康保険の軽減措置は受けれますか?
国民健康保険料の多くは「地方税」です。税額がいくらになるか、軽減が受けられるかどうかは、所得によると思いますので、詳しくは市区町村の国民健康保険課へ問い合わせてください。
失業保険 被保険者期間について
現在契約社員で働いていますが、今月末で契約終了となりました。4年間は派遣社員として、1年間は有期社員として働いていました。年齢は36歳なので90日間の受給となると思うのですが、現在の会社の入社前に7カ月ほどブランクはあるのですが、半年ほど正社員で働いていまして雇用保険にも加入していました。この分は通算されるのでしょうか。この分が通算されると5年から10年に該当するので180日の受給になるのかと思います。ハローワークに行けば分かることですが、気になりまして質問させていただきました。お分かりのかたがいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
現在契約社員で働いていますが、今月末で契約終了となりました。4年間は派遣社員として、1年間は有期社員として働いていました。年齢は36歳なので90日間の受給となると思うのですが、現在の会社の入社前に7カ月ほどブランクはあるのですが、半年ほど正社員で働いていまして雇用保険にも加入していました。この分は通算されるのでしょうか。この分が通算されると5年から10年に該当するので180日の受給になるのかと思います。ハローワークに行けば分かることですが、気になりまして質問させていただきました。お分かりのかたがいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
過去に正社員で半年ほど働いていて退職して7か月後に現在の契約社員になって現在に至ると言うわけですね。
それなら通算可能ですよ。1年を過ぎない間に雇用保険に再加入すれば大丈夫です。
ただ、気になるのは「会社都合」もしくは「特定理由離職者のⅠ」に該当すれば180日ですがそうなりますかね。
契約の内容や退職の仕方がわかりませんので疑問に思いました。
3年以上で自己都合なら給付制限があって90日です。
3年以上で更新を希望してもできなかったのなら会社都合です。
「補足」
雇用保険被保険者期間は派遣の時と現在の契約社員の期間は通算できますが、「会社都合」もしくは「特定理由離職者Ⅰ」になるかどうかは疑問です。
昨年4月に派遣から契約社員になって雇用者が変わったのなら3年未満の契約社員になりますが、更新の約束があったのにできなかった場合は「会社都合」で、約束までなくても可能性があると言われていたもしくは契約書に書かれていた場合は「特定理由離職者Ⅰ」になります。その場合は180日受給でいいのですが、
何もなくて質問者さんが更新を希望してもできなかった場合は「給付制限のない自己都合」になって、90日の受給になってしまうと思います。。
一度ハローワークに確認してみてください。
それなら通算可能ですよ。1年を過ぎない間に雇用保険に再加入すれば大丈夫です。
ただ、気になるのは「会社都合」もしくは「特定理由離職者のⅠ」に該当すれば180日ですがそうなりますかね。
契約の内容や退職の仕方がわかりませんので疑問に思いました。
3年以上で自己都合なら給付制限があって90日です。
3年以上で更新を希望してもできなかったのなら会社都合です。
「補足」
雇用保険被保険者期間は派遣の時と現在の契約社員の期間は通算できますが、「会社都合」もしくは「特定理由離職者Ⅰ」になるかどうかは疑問です。
昨年4月に派遣から契約社員になって雇用者が変わったのなら3年未満の契約社員になりますが、更新の約束があったのにできなかった場合は「会社都合」で、約束までなくても可能性があると言われていたもしくは契約書に書かれていた場合は「特定理由離職者Ⅰ」になります。その場合は180日受給でいいのですが、
何もなくて質問者さんが更新を希望してもできなかった場合は「給付制限のない自己都合」になって、90日の受給になってしまうと思います。。
一度ハローワークに確認してみてください。
確定申告について・・私は6月に退職して、今妊娠しています。今年は再就職もないので、確定申告をしようと思っております。
その際、妊娠が判明する前にもらっていた失業保険のお金は所得になりますか?
また、退職金などは?
今はまだ妊娠5週目で、ハローワークには妊娠ということはいっておりません。
切迫流産ということもあり、まだ、ちゃんと育ってくれるのかわかりません。
いつごろいうのがいいのでしょうか?
私の知人は妊娠中にもかかわらずバレないからと、失業を3ヶ月分全部もらったそうです。
こんなことをして、確定申告でバレないものでしょうか?
妊娠しても、失業保険をもらえる期間を延長できるときいたので、私はそうしようと思っているのですが・・。
その際、妊娠が判明する前にもらっていた失業保険のお金は所得になりますか?
また、退職金などは?
今はまだ妊娠5週目で、ハローワークには妊娠ということはいっておりません。
切迫流産ということもあり、まだ、ちゃんと育ってくれるのかわかりません。
いつごろいうのがいいのでしょうか?
私の知人は妊娠中にもかかわらずバレないからと、失業を3ヶ月分全部もらったそうです。
こんなことをして、確定申告でバレないものでしょうか?
妊娠しても、失業保険をもらえる期間を延長できるときいたので、私はそうしようと思っているのですが・・。
〉失業保険のお金は所得になりますか?
非課税です。
〉また、退職金などは?
「退職所得」は、税金の計算は別計算になります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているなら課税関係は終わっています。
〉知人はおなかが5ヶ月くらいのときから、不正受給していたと思うのですが・・・3年前の話です。
妊娠していたら受けられないなどというルールはありません。
働ける限りは別に不正じゃない。
非課税です。
〉また、退職金などは?
「退職所得」は、税金の計算は別計算になります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているなら課税関係は終わっています。
〉知人はおなかが5ヶ月くらいのときから、不正受給していたと思うのですが・・・3年前の話です。
妊娠していたら受けられないなどというルールはありません。
働ける限りは別に不正じゃない。
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