5年勤めた会社を辞めました。
失業保険と次の職のもあるのでハローワークに行こうと思うのですが
書類ってなにがいりますでしょうか?
保険証とかいるのでしょうか?
離職票・身分証明・顔の写真縦3㎝横2.5㎝(ハローワークの発行する書類に貼る為)
・通帳・銀行印(失業保険の振込先を教えるので)
と、手元にある書類に書いてあります。
失業保険についてです。
子育ても落ち着いたので、仕事をしなければと思い職安に行きたいのですが、失業保険を貰うには失業保険延長の解除に行かなければなりません。
そこで、質問です。
最初に、講習を長い時間受けなければなりませんが、延長解除に行った日から、何日後に講習・・とか、決まっているのでしょうか?
もし、決まっているなら何日後ですか?
あと、例えば講習が木曜だとしたら、認定日も同じ木曜なのでしょうか?
ややこしい質問スミマセンが、詳しい方、教えて下さい!
職安によります。

「何日後」ではなく、「毎週木曜日」とか「月の第2・第4水曜日」などです。

〉講習が木曜だとしたら、認定日も同じ木曜なのでしょうか?
関係ありません。



〉失業保険延長
「(基本手当の)受給期間延長」です。
「受給期間の延長」とは、どういう意味かは理解されていますか?
今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??


また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
8月8日が最初の認定日か最後の認定日か、また退職理由はなにかを書いてもらわないと回等に窮します。
「補足」
8月8日の最終認定日に認定されて、5営業日以内に振込みがあればそれでハローワークとの関係は終わりになります。
求職のためにハローワークに行くことはかまいませんが、特に行く必要がなければ行かなくてもいいです。
8月8日以降に求職活動してもハローワークに申請する必要はありません。(申請しても支給されるものはありません)
ただ、気になることは転勤が会社理由の離職であれば個別延長給付の対象になる場合があります。
それは受給資格者証に「候」のハンコが押されている場合です。
決定は最終認定日に言われますのでそうすれば60日の延長が認められてさらに60日の受給ができます。
それが認められるためには規定回数の応募が必要になると思います。
そういった話がハローワークからなく、「候」のハンコも押されていなければ個別延長はないと思います。
失業保険と職業訓練校についてお尋ねします。


現在失業保険を受給中なんですが、昨日職業訓練校の事でハローワークへ相談に行きました。


このままバイト等せずのままだと満了日が5/1になるそうです。
で、私が間に合う職業訓練校は今無いらしく、5月10日から受講できるのがあるから、二週間程バイトでもして受給期間を先延ばしにしてみては…とアドバイスをもらいました。

一応父の知人が自営をしてるのでアルバイト先はあるのですが、時間数や給料の額に条件があるんじゃないかと思って…。

しおりを読んでたんですが、就業手当てとかあるみたいだし、それだと受給期間を先延ばし(持ち越し)出来ない様ですが…よくわからなくて…


詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。

よろしくお願いします。
まずはハローワークに是非その訓練コースを受講したいと伝えてそのための方法を細かく教えてもらってください。また出来るだけ頻繁に相談に行ってください。担当者の名前を覚えて於いてください。相手は役所です。規則で(当然ですが)で押してきます。もしここでの回答を鵜呑みにして対応しために貴方の言っているハローワークの方との見解の相違が会った場合、一番困るのは貴方です。ハローワークも「鬼」では有りません。本当に働く意思のある方に助言してくれます。しかし「不正受給者」は見逃しません。
会社を辞めた場合に失業保険の申請を出し、失業保険のお金が降りる前に再就職先が決まると祝金としてお金が貰えると聞いたのですが、自己退社した場合でも貰えるのでしょうか?
それを再就職手当といいます。
手続き後7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて、条件が合えば受給ができます。
その条件を以下に貼っておきますのでよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
彼が不当解雇のような状態になっています。
どなたかお知恵をお貸しください。

正社員として勤務しておりましたが、部署を閉鎖するとの事になりました。
彼が部署の責任者でありましたが、役職などはありませんでした。
5/24に突然、社長から部署の閉鎖を言い渡されました。
部署にいた他2名には、他の業務移るような話をしていますが、彼にはそういった話はありませんでした。
それどころか、会社(社長名義)で買った在庫品を彼以外に売る知識がないので、買い取って欲しいなどと要求してきました。
ですが彼はそれを突っぱねる予定です。

今後どうしたらいいのかアドバイスお願いいたします。

①雇用保険に加入してくれない→雇用保険に入る事が義務との事をご存じないようです

②6日前の解雇通告にかかわらず、会社はそれを認める様子がない→1か月前の解雇通告などはなし、解雇と思っていないので、解雇予告手当など払う気もおそらくありません。

③会社として仕入れた在庫を社員が買い取る義務はないはず(もちろん社長の承諾済みで会社名義で発注した商品です)

④彼の部署を登記しておらず、脱税の疑いもあります。

本日ICレコーダーを持って最後の話し合いをするつもりですが、社長がとにかく常識はずれで、おそらくまともな話にはならないと思いますし、5月分の給料も振り込まれるか保障がありません(実際給料が遅れた事が2度あります)

おそらく彼が在庫買い取りに応じない点が、社長からとっては自分のお金で買って損くらいにしか思っていないようです。

今後給料の未払い、雇用保険に加入は応じない、解雇ではなく自己都合での退社にしたい意向が見え見えです。
小さな会社にもかかわらず、以前にも他の元社員に訴えられており、雇用保険の件も別の社員が2.3日前に持ち出した所、なぜか逆切れされたようです。

そうならないように、まずはどのような行動を取ればいいのでしょうか?

予定では、労働基準監督局へ出向く、内容証明を社長に送る、少額裁判などを検討しております。
ですが、給与が振り込まれるかの不安、こちらの訴えに応じるか、これから無職になると、すぐに会社が決まらない場合の失業保険など、不安が山積みです。

できればこの会社で2度とそのような事が起こらないように、徹底的にいきたいので、どんなお知恵もお貸しください。
むちゃくちゃですね・・・。
雇用契約ではなく、請負契約だった、なんて、平気で言いだしそうですね。
指揮命令下にあり、決まった時間働かされていた、という証明(タイムカード等)も、準備できればしておいた方がいいと思います。

費用がかかっても良いのであれば、訴訟も視野に入れているということですので、労働問題に詳しい弁護士の先生を雇うというのも一つですね。

他に出来る手立てとしては、あっせんという手続きを取ることもできます。
労働局等で行っている、裁判の一歩手前のもので、個別労働紛争を解決するためのものです。
こちらは、無料で行っています。
厚生労働省の総合労働相談センターというところが各都道府県にありますので、ここに相談すれば、案内をしてもらえます。

あと、本当に細かいところですが、労働基準監督「署」です。
そういったところで、相手がなめてくる可能性もありますので、念のため。


補足を読みました。
そこまであれば、正社員であったことは証明できると思います。
有給があるなら、出勤しなくても大丈夫です。
送り先について、事務所が不在なら、個人宅に送るしかないです。
関連する情報

一覧

ホーム