失業保険の振込について
認定日が木曜日で金曜日が祝日の場合、実際に振込まれるのは最短で何曜日になるのでしょうか。教えてください。
最短で月曜日だと思います。
基本的には5営業日以内に振込みがありますが普通は2~3日後(営業日)です。
「補足」
>祝日は土日と同じ扱いになると考えたほうが良さそうですね。
↑祝日を入れるとか入れないとかおっしゃっていますが、営業日とは祝日、土、日を除いたものということを知らなかったのですか?
職業訓練校について。


失業保険の給付を受けながらだと、大変助かりますよね。


もし、失業保険給付無しだとしても
訓練校に入ることはできますか??

また、不利だったりしますか?


参考になればと思います よろしくお願いいたします
私は昨年、失業保険の給付なしで職業訓練校に通っていました。
私の場合は、給付がもらえない条件(前の職場での勤務が半年以上行ってなかったとか)だったのですが、私の他にも主婦で小さい子供がいる人とか、学生だったけど、学校を辞めたばかりだったとか、数人、給付がもらえない人がいました。
でも、通っていましたので、失業保険給付無しでも、十分訓練校に通えます。
わたしも、自分の勉強したい分野だったので、通う前にバイトをして、失業保険なしで、通いました。
今は、勉強したことを、ちょっとづつ仕事でできているし、役立っているので、本当に勉強してよかったと思っています。
でも、実際はほとんどの人は、給付を受けていたし、全く収入のない状態になってしまうので、私は実家から通っていたので助かりましたが、お金がないのには結構困りました。
確か、訓練校に通ってる時間以外は、バイトとかしてもよかったはずですが、時間的にできなかったりするので、
実際、給付があったほうが、ものすごく助かります。
もらえるなら、絶対もらったほうがいいです。
あとは、私が入った時は、倍率が高くて、面接なんかもして、通う人を選考したりしていましたので、要はやる気というか、目標があって、意欲のある人をとってくれると思います。あとは、やっぱり職業訓練なので、卒業した後に、どれだけ勉強したことを職業として活かしていけるか?ということも、選考する上での基準になっているようです。
失業保険について質問です。
自己都合退職の場合、給付制限期間と給付期間中に、週3日もしくは週20時間を超えてアルバイトをすると、失業保険の受給資格がなくなると説明を受けたのですが、
週20時間を超えて働いたかどうかというのは、申請で分かるものなのでしょうか?
申請書には、一日の労働が「4時間未満か4時間以上か」しか書いていないと思うのですが・・
説明を受けたのであればご承知のはずですが、、失業保険は廃止されて、雇用保険となっています。
受給するのも雇用保険です。

失業認定日において失業認定申告書を提出します。申告書ですから、嘘偽りの内容を書けば罰せられます。
申告書に働いた日数、賃金の有無、などを細かく記載しますので、確認ができます。
また、短時間労働であっても、ハローワークが就労と認める場合には、その時点で失業していることにはなりません。
たとえ週3日でも1日4時間でも、就労と認められれば、失業認定はされません。
申告の際には漏れのないよう正しく記入しましょう。記入がわからない場合は、ハローワークで教えてくれます。
失業保険について質問です。失業中に3時間程のアルバイトを週jに4から5日程度するのは申告すれば可能ですか?
その分を差し引いて給付されますか?
受給中のアルバイト規制はこのように認識しています。参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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