失業保険についてお願いします
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。
アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。
また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・
直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。
よろしくお願いします。
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。
アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。
また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・
直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。
よろしくお願いします。
>アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
このことが何を物語っているかと言いますと、「アルバイトを始めて新たに雇用保険に入り直したことになって、質問者さんは失業のお手当をいただく権利が保留扱いとなり、今度のアルバイトを辞めるまでは一切給付がない」ことを意味しています。
さて、アルバイトを辞めて手続きをし直せば、質問者さんには再び受給の資格が復活します。
その際、失業のお手当を算定する基礎になる材料は、前回では「3年働いた会社の退職前180日間の賃金の平均額」であったものが、今度は「辞めたアルバイトの退職前180日間の賃金の平均額」と変わり、アルバイトの就業期間が180日に足りない場合、その足りない期間分だけ、前職3年働いた会社での退職前の足りない日数を借りてきて、それを合わせて平均額化していきます。
おそらく、今度新たに出来上がる受給資格では、受け取れるお手当の額1日分は、前回申し込んだお手当の額より減ると思われます。アルバイトの月収が前回の会社の月収を上回るとは思えませんので。
そういう考慮というか、影響が出ます。失業のお手当は、「180日」分を平均した額をベースに決めるのが大前提のため。
なお「就業手当」については、給付制限開始から1月を経過した就業(正規就職を除く)に適用されますが、働いた日の分だけお手当をいただける日数が減る見返りに就業手当をいただく仕組みで、早晩再離職が見込まれる中では「権利行使しない」選択も可能です。
質問者さんの場合も、アルバイトの期限が来年3月で最長ということでしたら、今度の受給の資格の復活に際しては、アルバイト先で受ける離職票と、いったん返還された前職の離職票とを併せて初めて復活が可能となりますから、いま現在停止している受給資格のことを必ず説明したうえで停止を解くよう申し出てください(離職票が返還されていない場合、ハローワークが保管しているわけですから大丈夫です)。
厳密な就業手当の額はここでは計算不能ですが、来年3月までアルバイトを続ければ受給資格が確実にリセットになってしまい、なお新しい受給資格は今度のアルバイト期間だけではできない(=失業のお手当を戴けない)ことになり、質問者さんの場合は得策にならないことを申し上げておきます・・・
このことが何を物語っているかと言いますと、「アルバイトを始めて新たに雇用保険に入り直したことになって、質問者さんは失業のお手当をいただく権利が保留扱いとなり、今度のアルバイトを辞めるまでは一切給付がない」ことを意味しています。
さて、アルバイトを辞めて手続きをし直せば、質問者さんには再び受給の資格が復活します。
その際、失業のお手当を算定する基礎になる材料は、前回では「3年働いた会社の退職前180日間の賃金の平均額」であったものが、今度は「辞めたアルバイトの退職前180日間の賃金の平均額」と変わり、アルバイトの就業期間が180日に足りない場合、その足りない期間分だけ、前職3年働いた会社での退職前の足りない日数を借りてきて、それを合わせて平均額化していきます。
おそらく、今度新たに出来上がる受給資格では、受け取れるお手当の額1日分は、前回申し込んだお手当の額より減ると思われます。アルバイトの月収が前回の会社の月収を上回るとは思えませんので。
そういう考慮というか、影響が出ます。失業のお手当は、「180日」分を平均した額をベースに決めるのが大前提のため。
なお「就業手当」については、給付制限開始から1月を経過した就業(正規就職を除く)に適用されますが、働いた日の分だけお手当をいただける日数が減る見返りに就業手当をいただく仕組みで、早晩再離職が見込まれる中では「権利行使しない」選択も可能です。
質問者さんの場合も、アルバイトの期限が来年3月で最長ということでしたら、今度の受給の資格の復活に際しては、アルバイト先で受ける離職票と、いったん返還された前職の離職票とを併せて初めて復活が可能となりますから、いま現在停止している受給資格のことを必ず説明したうえで停止を解くよう申し出てください(離職票が返還されていない場合、ハローワークが保管しているわけですから大丈夫です)。
厳密な就業手当の額はここでは計算不能ですが、来年3月までアルバイトを続ければ受給資格が確実にリセットになってしまい、なお新しい受給資格は今度のアルバイト期間だけではできない(=失業のお手当を戴けない)ことになり、質問者さんの場合は得策にならないことを申し上げておきます・・・
失業保険について。
一昨年に1年半勤務した会社を辞めて 失業保険の手続きをしました。自己退社だった為 失業保険をもらうまでに3ヶ月 時間がありました。
でもその間に新しい職場が決まり 再就職手当とゆう手続きに切り替え その手続きをしていたのですが 書類提出の期限が遅れてしまい 結局は 再就職したものの再就職手当はもらえませんでした。
そこの会社では派遣社員だったため3ヶ月で満期終了し、そのあとすぐに今現在、1年半働いている会社があります。 もし この今働いている会社で クビになってしまった場合(自主退社ではなく解雇)失業保険は もらえるのでしょうか?
以前に 失業保険は1回しかもらえない。と聞いた事があります。私の場合 前回で最終的にはもらってないのですが手続きなどはしたので、この場合も受給者の対象になるのでしょうか?
一昨年に1年半勤務した会社を辞めて 失業保険の手続きをしました。自己退社だった為 失業保険をもらうまでに3ヶ月 時間がありました。
でもその間に新しい職場が決まり 再就職手当とゆう手続きに切り替え その手続きをしていたのですが 書類提出の期限が遅れてしまい 結局は 再就職したものの再就職手当はもらえませんでした。
そこの会社では派遣社員だったため3ヶ月で満期終了し、そのあとすぐに今現在、1年半働いている会社があります。 もし この今働いている会社で クビになってしまった場合(自主退社ではなく解雇)失業保険は もらえるのでしょうか?
以前に 失業保険は1回しかもらえない。と聞いた事があります。私の場合 前回で最終的にはもらってないのですが手続きなどはしたので、この場合も受給者の対象になるのでしょうか?
解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上れば失業保険が支給されます。
以前に失業保険を受給したことがあっても問題はありません。
以前に失業保険を受給したことがあっても問題はありません。
失業保険についてお教えください。現在失業保険給付中で主人の社会保険被扶養者から外れ、国民健康保険加入の手続きをしました。
90日間の受給を終えたらまた被扶養者に入るつもりですが、いつから加入できるのか分かりません。給付が終わったらとよく聞きますが、いつを終わりと考えていいのでしょうか?
できれば、わかりやすく教えていただけないでしょうか?
90日間の受給を終えたらまた被扶養者に入るつもりですが、いつから加入できるのか分かりません。給付が終わったらとよく聞きますが、いつを終わりと考えていいのでしょうか?
できれば、わかりやすく教えていただけないでしょうか?
失業給付の申請をする時に残日数がカウントされる筈ですので、その日数が無くなった時ですね。最終日を含む申請の時にこの日で終わりですというのが用紙を見れば分かります。失業給付中でも就業できないと見なされる日(認定されない日)があれば最終日が延びていきます。(最大1年間)ですから現段階では最終日は特定しにくいのです。
働いていてもご主人の扶養になっていたのに、失業給付があれば扶養から外されるのですね?初耳でしたので驚きました。おかしなシステムですね。
ちなみに国民年金は失業給付中である事を理由に申請すると、金額が半額免除か全額免除になる場合もあります。役所に確認してみてください。
この場合ご主人の収入も関係あったと思いますので、ならない可能性もあります。
(もし全額免除になった後、将来の受給に不安を感じるならば、再就職された後、さかのぼって免除してもらった年金を納付する事も出来ます。)
働いていてもご主人の扶養になっていたのに、失業給付があれば扶養から外されるのですね?初耳でしたので驚きました。おかしなシステムですね。
ちなみに国民年金は失業給付中である事を理由に申請すると、金額が半額免除か全額免除になる場合もあります。役所に確認してみてください。
この場合ご主人の収入も関係あったと思いますので、ならない可能性もあります。
(もし全額免除になった後、将来の受給に不安を感じるならば、再就職された後、さかのぼって免除してもらった年金を納付する事も出来ます。)
失業保険について。
教えて下さい。妊娠がわかり、来月には仕事をやめる予定です。
妊娠してても、失業保険って頂けるものなんでしょうか?
教えて下さい。妊娠がわかり、来月には仕事をやめる予定です。
妊娠してても、失業保険って頂けるものなんでしょうか?
現時点では不可能です。受給資格は就活出来る状態で就活してる人だけ。
で受給有効期限が会社やめて1年だけなんです。
妊婦は子育て中に1年経過してしまうんで受給資格なくなります。
そういう人の為に受給園長手続きが必要なんです。
これをやれば出産子育てで1年経過しても解除すれば受給できるんです
(こっちも有効期限あると思います) 自分は男なのでそこまで詳しくは知りませんが。
そのまま専業主婦になるつもりならもっと問題外です
で受給有効期限が会社やめて1年だけなんです。
妊婦は子育て中に1年経過してしまうんで受給資格なくなります。
そういう人の為に受給園長手続きが必要なんです。
これをやれば出産子育てで1年経過しても解除すれば受給できるんです
(こっちも有効期限あると思います) 自分は男なのでそこまで詳しくは知りませんが。
そのまま専業主婦になるつもりならもっと問題外です
失業保険の受給資格について教えてください。
9月末でフルタイムの派遣の仕事を辞める予定です。
社会保険(雇用保険)に加入していた期間
2011.1.1~2011.9.30
受給資格はあるんでしょうか??
(その前にも、4年働いた仕事で失業保険を貰っています)
今年中に次の仕事を探すつもりですが、
10月からは、保険を任意継続しようか、国保に加入しようか迷っています。
調べたら、任意継続のほうが月々3千円ほど安いです。
任意継続って、失業保険は申請できるんでしょうか??
9月末でフルタイムの派遣の仕事を辞める予定です。
社会保険(雇用保険)に加入していた期間
2011.1.1~2011.9.30
受給資格はあるんでしょうか??
(その前にも、4年働いた仕事で失業保険を貰っています)
今年中に次の仕事を探すつもりですが、
10月からは、保険を任意継続しようか、国保に加入しようか迷っています。
調べたら、任意継続のほうが月々3千円ほど安いです。
任意継続って、失業保険は申請できるんでしょうか??
先の回答にもありましたが、9ヶ月間の加入期間では、受給資格はありません。
特定受給資格、特定理由でしたら6ヶ月で良いのですが、文面からは御自身から辞められるかと思います。
会社が原因での離職でしたら、補足にて教えて頂ければ、解る範囲でアドバイス致しますが。
国保と任意継続ですが、来年度も見据えて下さいよ、任意継続は2年間、同額ですが、国保は今年の所得が下がれば、来年度の国保料(税)は下がります、また、任意継続は国保に加入する事では、脱退できませんので、ご注意下さい。
特定受給資格、特定理由でしたら6ヶ月で良いのですが、文面からは御自身から辞められるかと思います。
会社が原因での離職でしたら、補足にて教えて頂ければ、解る範囲でアドバイス致しますが。
国保と任意継続ですが、来年度も見据えて下さいよ、任意継続は2年間、同額ですが、国保は今年の所得が下がれば、来年度の国保料(税)は下がります、また、任意継続は国保に加入する事では、脱退できませんので、ご注意下さい。
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