3月いっぱいで3年勤めていた職場を退職します。
ハローワークへ行って、失業保険をもらって、しばらく資格をとることに集中しようと思っています。
退職の理由で失業保険がもらえないかもしれ
ないと聞き、心配になりました。
退職の理由は、新しい環境で新しい職種に挑戦してみたい!と職場に伝えました。
今、資格を取るために勉強しています。
この退職の理由でも、失業保険をもらうことって出来ますか?
ハローワークへ行って、失業保険をもらって、しばらく資格をとることに集中しようと思っています。
退職の理由で失業保険がもらえないかもしれ
ないと聞き、心配になりました。
退職の理由は、新しい環境で新しい職種に挑戦してみたい!と職場に伝えました。
今、資格を取るために勉強しています。
この退職の理由でも、失業保険をもらうことって出来ますか?
雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あればもらえますよ。ただし、自己都合退職は待機期間が3ヶ月あるのでご注意して下さい。
試用期間中の辞職による失業保険について。
私は7月に新卒として入社し、もらった就業規則には「試用期間は3か月」と明記されています。
試用期間は短縮されることはあるという記載はありますが、延長する可能性があるという旨の記述はありません。
なので私はずっと9月いっぱいで試用期間が終わるものだと信じて働いてきました。
しかし9月の終わりの週、「試用期間は6か月であり、最初の3か月は一日前に解雇通告ができるが、残りの3か月はひと月前に解雇通告をする」ということを言われ、初めて試用期間が6か月だったことを知りました。
研修も十分な説明もなしで頑張ってきたにも関わらず、私の努力が全く評価されないこと、それにも関わらず今まで杜撰だった社内体制をなんとかするようほぼ単独で任されるという現状で、いろいろな重圧によるストレスから身体的にも影響が出始めたので辞職することも視野に入れ始めました。
いま疑問に感じていることは以下の3つです。
・使用期間中の解雇は失業保険が出ないということは存じておりますが、私のように後出しで試用期間の延長を知った場合でも失業保険は出ないのでしょうか?
・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか?
・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか?
私は7月に新卒として入社し、もらった就業規則には「試用期間は3か月」と明記されています。
試用期間は短縮されることはあるという記載はありますが、延長する可能性があるという旨の記述はありません。
なので私はずっと9月いっぱいで試用期間が終わるものだと信じて働いてきました。
しかし9月の終わりの週、「試用期間は6か月であり、最初の3か月は一日前に解雇通告ができるが、残りの3か月はひと月前に解雇通告をする」ということを言われ、初めて試用期間が6か月だったことを知りました。
研修も十分な説明もなしで頑張ってきたにも関わらず、私の努力が全く評価されないこと、それにも関わらず今まで杜撰だった社内体制をなんとかするようほぼ単独で任されるという現状で、いろいろな重圧によるストレスから身体的にも影響が出始めたので辞職することも視野に入れ始めました。
いま疑問に感じていることは以下の3つです。
・使用期間中の解雇は失業保険が出ないということは存じておりますが、私のように後出しで試用期間の延長を知った場合でも失業保険は出ないのでしょうか?
・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか?
・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか?
〉使用期間中の解雇は失業保険が出ない
そもそも、そんなルールは存在しません。
※被保険者期間が条件を満たさない結果として受給資格がないことはありますが。
〉最初の3か月は一日前に解雇通告ができるが
試用期間でも、14日を過ぎたら30日以上前の予告が必要です(労基法21条)。
・試用期間は就業規則通りです。
合理的な理由があり、合意したなら延長は可能ですが。
そもそも、そんなルールは存在しません。
※被保険者期間が条件を満たさない結果として受給資格がないことはありますが。
〉最初の3か月は一日前に解雇通告ができるが
試用期間でも、14日を過ぎたら30日以上前の予告が必要です(労基法21条)。
・試用期間は就業規則通りです。
合理的な理由があり、合意したなら延長は可能ですが。
再就職手当や失業保険を全く活用しないで就職が決まった場合、やはり損をするのでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
失業保険の有効期限は一年になってますので、申請をしない状態であれば再就職先を早々に退職してしまったとしても一年以内に再度書類を持って受給手当の申請をすれば待機期間の後に受給を受けられると聞いてます。
ただ一年と言っても待機期間を含めての一年となるので注意した方がいいです。
職安に問い合わせると意外と親切に教えてくれますので、聞いても損はしないと思いますよ。
ただ一年と言っても待機期間を含めての一年となるので注意した方がいいです。
職安に問い合わせると意外と親切に教えてくれますので、聞いても損はしないと思いますよ。
離職票 についての理解を添削下さい。
人事労務初心者です。
今般、社員が退職するに対し、離職票 と言う書類が出てきました。
これに対しての理解を確認願います。
・離職票①(全員必要、失業保険をもらう為と雇用保険がこの会社では終わっている証明の為に必要)
従業員が辞めたら…
①離職票Ⅰと雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届)をハロワへ持っていく。
(雇用保険被保険者資格喪失届のミシン目の上の雇用保険被保険者証だけでも良いが、別紙で雇用保険被保険者資格
喪失届を持っていく必要がある(被保険者証付随のものとは別に別紙でもあり。どちらを使っても良い))
②雇用保険被保険者証(本人通知用、事業主通知用)がもらえる。
③本人通知用だけ本人へ送る。
④本人から新しい会社の人事へ渡す。
⑤その会社の人事がハロワへ持ち込む。新しい雇用保険被保険者資格喪失届をもらえる。(この会社を辞める時に使う。)
離職票②(失業保険をもらう人だけ必要。)
失業保険をもらう人だけ作成。(緑のA3の用紙)
修正、追記のご指摘を頂けますと助かります。
人事労務初心者です。
今般、社員が退職するに対し、離職票 と言う書類が出てきました。
これに対しての理解を確認願います。
・離職票①(全員必要、失業保険をもらう為と雇用保険がこの会社では終わっている証明の為に必要)
従業員が辞めたら…
①離職票Ⅰと雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届)をハロワへ持っていく。
(雇用保険被保険者資格喪失届のミシン目の上の雇用保険被保険者証だけでも良いが、別紙で雇用保険被保険者資格
喪失届を持っていく必要がある(被保険者証付随のものとは別に別紙でもあり。どちらを使っても良い))
②雇用保険被保険者証(本人通知用、事業主通知用)がもらえる。
③本人通知用だけ本人へ送る。
④本人から新しい会社の人事へ渡す。
⑤その会社の人事がハロワへ持ち込む。新しい雇用保険被保険者資格喪失届をもらえる。(この会社を辞める時に使う。)
離職票②(失業保険をもらう人だけ必要。)
失業保険をもらう人だけ作成。(緑のA3の用紙)
修正、追記のご指摘を頂けますと助かります。
☆A社へ入社
●被保険者は前職の「雇用保険被保険者証」をA社へ渡す。
(雇用保険初加入の場合は不要)
○会社はハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を
作成し、被保険者から預かった雇用保険被保険者証を合わせて
提出する。
◎ハローワークより
「雇用保険被保険者証」、
「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)」、
「雇用保険被保険者資格喪失届、氏名変更届」を発行してもらう。
・被保険者証は被保険者へ渡す。
・資格取得確認通知書はA社控え。
・資格喪失届、氏名変更届は退職時または氏名変更があった場合に
使用するためA社にて保管。
A社を退職
●退職する申し出があったら離職票が必要か不要か確認する。
不要の場合・・・「資格喪失届」のみ作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」
が発行される。
被保険者通知用を本人へ渡す。
必要の場合・・・「資格喪失届」、「雇用保険被保険者離職証明書」
を作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)」、
「離職票ー1」、「離職票ー2」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
離職票ー1,2プラスハローワークより退職者のために
簡単な冊子がもらえるので合わせて渡す。
●被保険者が失業給付を受ける場合
冊子に書かれた必要書類を本人管轄住所地へ提出する。
●再就職する場合
☆へ戻る
【POINT】
転職が決定していたとしても転職先を
1年以内で自己都合退職した場合にはひとつ前の会社の
離職票が必要になります。
なのでその場では必要ないから発行しなかった場合には
半年後に突然、退職者から「離職票が必要になった」という場合も
考えられます。
退職時に離職票なしで喪失確認通知書だけ本人へ渡していた場合には
喪失届は提出不要になり、離職証明書のみ提出となります
(添付書類として「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
が必要になります。)
●被保険者は前職の「雇用保険被保険者証」をA社へ渡す。
(雇用保険初加入の場合は不要)
○会社はハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を
作成し、被保険者から預かった雇用保険被保険者証を合わせて
提出する。
◎ハローワークより
「雇用保険被保険者証」、
「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)」、
「雇用保険被保険者資格喪失届、氏名変更届」を発行してもらう。
・被保険者証は被保険者へ渡す。
・資格取得確認通知書はA社控え。
・資格喪失届、氏名変更届は退職時または氏名変更があった場合に
使用するためA社にて保管。
A社を退職
●退職する申し出があったら離職票が必要か不要か確認する。
不要の場合・・・「資格喪失届」のみ作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」
が発行される。
被保険者通知用を本人へ渡す。
必要の場合・・・「資格喪失届」、「雇用保険被保険者離職証明書」
を作成し、ハローワークへ提出。
◎ハローワークから発行される書類
「雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)」、
「離職票ー1」、「離職票ー2」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
離職票ー1,2プラスハローワークより退職者のために
簡単な冊子がもらえるので合わせて渡す。
●被保険者が失業給付を受ける場合
冊子に書かれた必要書類を本人管轄住所地へ提出する。
●再就職する場合
☆へ戻る
【POINT】
転職が決定していたとしても転職先を
1年以内で自己都合退職した場合にはひとつ前の会社の
離職票が必要になります。
なのでその場では必要ないから発行しなかった場合には
半年後に突然、退職者から「離職票が必要になった」という場合も
考えられます。
退職時に離職票なしで喪失確認通知書だけ本人へ渡していた場合には
喪失届は提出不要になり、離職証明書のみ提出となります
(添付書類として「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主控)」
が必要になります。)
失業保険について質問です。
3月一杯で会社を退職(自己都合)します。当初は有休(3月は有休を消化)を含めて2、3ヶ月で集中的に面接を受けようと思っていました。
(そもそも考えが甘かったですが…)
ですが東北地方太平洋沖地震の影響で現在、宮城県内の求人はまったくと言っていいほどない状況です。
この状況が回復するのは最低でも1ヶ月、長ければ半年はかかると予想しています…
このような状態の場合でも失業保険の給付には3ヶ月の待ち期間?があるのでしょうか?
また、災害時の特例などはないのでしょうか?
ちなみに自己都合の退社ですが辞める理由は採用時の契約内容が年々変わっていき(勤務時間や休日など)その都度契約書に判子を押させられるという状況に嫌気がさしたのと同時に未来が見えなかったからです。(4月からまた契約内容が変わる予定だったので3月一杯で辞める事を決意した)
今のような状況になり次の職が決まってから辞めれば良かったと激しく後悔しています。
3月一杯で会社を退職(自己都合)します。当初は有休(3月は有休を消化)を含めて2、3ヶ月で集中的に面接を受けようと思っていました。
(そもそも考えが甘かったですが…)
ですが東北地方太平洋沖地震の影響で現在、宮城県内の求人はまったくと言っていいほどない状況です。
この状況が回復するのは最低でも1ヶ月、長ければ半年はかかると予想しています…
このような状態の場合でも失業保険の給付には3ヶ月の待ち期間?があるのでしょうか?
また、災害時の特例などはないのでしょうか?
ちなみに自己都合の退社ですが辞める理由は採用時の契約内容が年々変わっていき(勤務時間や休日など)その都度契約書に判子を押させられるという状況に嫌気がさしたのと同時に未来が見えなかったからです。(4月からまた契約内容が変わる予定だったので3月一杯で辞める事を決意した)
今のような状況になり次の職が決まってから辞めれば良かったと激しく後悔しています。
人事です。
ハローワークに確認するまでもなく。
本ケースは、3/31付け自己都合退職なので、
待機期間は3ヶ月です。
ハローワークに確認するまでもなく。
本ケースは、3/31付け自己都合退職なので、
待機期間は3ヶ月です。
失業保険について
私は今年9月末まで派遣社員として同じ派遣先にて約3年間働いていました。
業績不振のために契約更新がなく、
派遣会社からも新しく仕事が紹介できないということで
その時には会社都合として制限がなしで失業給付を受給できる事になっていたのですが
別の派遣会社から運よく仕事の紹介があり
10月1日から働きはじめましたが
仕事が合わなく、半月ほどで辞めてしまいました。実際の退職日は10月末です。
新しい会社では雇用保険には加入していません。
この場合は、新しい会社での退職理由は自己都合になるかと思うので(新しい会社での離職票は発行されてません。)
3ヶ月の制限がついてしまうのでしょうか?
新しい会社での勤務はハローワークでは話さない方が良いのでしょうか?
私は今年9月末まで派遣社員として同じ派遣先にて約3年間働いていました。
業績不振のために契約更新がなく、
派遣会社からも新しく仕事が紹介できないということで
その時には会社都合として制限がなしで失業給付を受給できる事になっていたのですが
別の派遣会社から運よく仕事の紹介があり
10月1日から働きはじめましたが
仕事が合わなく、半月ほどで辞めてしまいました。実際の退職日は10月末です。
新しい会社では雇用保険には加入していません。
この場合は、新しい会社での退職理由は自己都合になるかと思うので(新しい会社での離職票は発行されてません。)
3ヶ月の制限がついてしまうのでしょうか?
新しい会社での勤務はハローワークでは話さない方が良いのでしょうか?
新しい会社で雇用保険に加入していないののなら、関係ありませんから前職の分で雇用保険を受けられます。
前職の離職票を持ってHWに手続きに行ってください。前職での退職理由は会社都合になるはずですから3ヶ月の給付制限はなく、早く受給できますよ。
前職のことはHWに言っても言わなくてもいいです。
前職の離職票を持ってHWに手続きに行ってください。前職での退職理由は会社都合になるはずですから3ヶ月の給付制限はなく、早く受給できますよ。
前職のことはHWに言っても言わなくてもいいです。
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