失業保険について教えてください。
一月の末に会社を解雇になり、
離職票をもらったのが2月16日でその日にハローワークに行き手続きをしました。
説明会が3月2日で
初回講習が3月8日
最初の失業認定日が3月16日です。
ハローワークではなく、一般の求人雑誌などで見つけた求人に面接にいき、3月から雇ってもらえることになりました。
二月はまるまる働いていないので1ヵ月無収入になってしまいます。
ハローワークから雇用保険ご利用のしおりというものに一通りの説明がのっているのですが、いまいち難しく理解が出来ません。
三月一日から働くため、説明会や講習認定日ともに出席はできなくなるのですが、
失業給付は何もない状態になってしまうのでしょうか?
再就職手当てというものもあるみたいなのですが、いまいち自分がどれにがいとうするかわかりません。
どうかおしえてくださいm(__)m
一月の末に会社を解雇になり、
離職票をもらったのが2月16日でその日にハローワークに行き手続きをしました。
説明会が3月2日で
初回講習が3月8日
最初の失業認定日が3月16日です。
ハローワークではなく、一般の求人雑誌などで見つけた求人に面接にいき、3月から雇ってもらえることになりました。
二月はまるまる働いていないので1ヵ月無収入になってしまいます。
ハローワークから雇用保険ご利用のしおりというものに一通りの説明がのっているのですが、いまいち難しく理解が出来ません。
三月一日から働くため、説明会や講習認定日ともに出席はできなくなるのですが、
失業給付は何もない状態になってしまうのでしょうか?
再就職手当てというものもあるみたいなのですが、いまいち自分がどれにがいとうするかわかりません。
どうかおしえてくださいm(__)m
自己都合と解雇を間違えて読んでました。
たいへん失礼しました。
以下、最初の回答を全削除して書き直します。
質問者さんは、2月28日までの基本手当と、再就職手当も、
もらう資格があります。
しかしもちろん、所定の手続きが必要です。
なお「もらう資格がある」というのは、「もらわない選択肢もある」ということです。
その場合、加入期間を前職と通算できます。
もし、今回、給付を受けてしまえば、加入期間はゼロにリセットされるため、
再び失業給付の受給資格を得るためには、会社都合退職でも半年、
自己都合なら1年ほど勤めなければいけません。
再就職を決めたばかりの方に縁起の悪いたとえで恐縮ですが、
もし劣悪な職場で長続きできない状況になった場合、
1年は長いです。
期間を通算していれば、短期間で辞めても失業給付がもらえます。
まず、上記を踏まえて、受給するかしないか決めましょう。
受給するなら、ハローワークに連絡して、就職が決まった旨を伝え、
次の手続きについて指示を仰ぎます。
受給しないなら、今後の説明会などをすっぽかしても問題ないはずですが、
念のため、本当にすっぽかして良いかどうか聞いてみるといいでしょう。
私なら、よほど生活に困っていない限り、今回は受給しません。
再就職手当ての額は、あまり多くないです。
受給しなくても今までの雇用保険が無駄になるわけではなく、
今後への保険になるのですから、将来の保障を選びます。
質問者さんがどうするかは、ご自身の考え方でしょう。
たいへん失礼しました。
以下、最初の回答を全削除して書き直します。
質問者さんは、2月28日までの基本手当と、再就職手当も、
もらう資格があります。
しかしもちろん、所定の手続きが必要です。
なお「もらう資格がある」というのは、「もらわない選択肢もある」ということです。
その場合、加入期間を前職と通算できます。
もし、今回、給付を受けてしまえば、加入期間はゼロにリセットされるため、
再び失業給付の受給資格を得るためには、会社都合退職でも半年、
自己都合なら1年ほど勤めなければいけません。
再就職を決めたばかりの方に縁起の悪いたとえで恐縮ですが、
もし劣悪な職場で長続きできない状況になった場合、
1年は長いです。
期間を通算していれば、短期間で辞めても失業給付がもらえます。
まず、上記を踏まえて、受給するかしないか決めましょう。
受給するなら、ハローワークに連絡して、就職が決まった旨を伝え、
次の手続きについて指示を仰ぎます。
受給しないなら、今後の説明会などをすっぽかしても問題ないはずですが、
念のため、本当にすっぽかして良いかどうか聞いてみるといいでしょう。
私なら、よほど生活に困っていない限り、今回は受給しません。
再就職手当ての額は、あまり多くないです。
受給しなくても今までの雇用保険が無駄になるわけではなく、
今後への保険になるのですから、将来の保障を選びます。
質問者さんがどうするかは、ご自身の考え方でしょう。
失業保険についておしえてください。
7月いっぱいで退職する旨了承を得ていましたが、いきなり7月分の給料を渡されて、明日からもう来なくていいと言われました。
有給休暇はあと6日残っています。
このような場合、いつから失業保険の受給手続きを行うことができますでしょうか。
7月分の給与をもらっているので、8月に入ってからになりますか。(給与は月末締めです)
ちなみに、現在の会社は雇用保険に入っておらず、その前に(今年3月まで)勤めていた会社の離職票が手元にあります。
ご回答よろしくお願いします。
7月いっぱいで退職する旨了承を得ていましたが、いきなり7月分の給料を渡されて、明日からもう来なくていいと言われました。
有給休暇はあと6日残っています。
このような場合、いつから失業保険の受給手続きを行うことができますでしょうか。
7月分の給与をもらっているので、8月に入ってからになりますか。(給与は月末締めです)
ちなみに、現在の会社は雇用保険に入っておらず、その前に(今年3月まで)勤めていた会社の離職票が手元にあります。
ご回答よろしくお願いします。
質問内容がよくわからないのですが・・・・
>現在の会社は雇用保険に入っておらず、その前に(今年3月まで)勤めていた
>6月に試用期間が満了した
>有給休暇はあと6日残っています。
3ヵ月の試用期間で解雇を言われ、7月までの給与をもらった
って、意味ですか?
何で有給が有るのかわかりませんが・・・・
有休は退職前にしか使用できませんので、諦めるしかないです。
解雇を通告した日から解雇までの日が30日以内なら、その足りない日数分を支払う。
これが解雇予告手当です。
「円満」だろうが「泥沼」だろうが、法は変わりません。
>いつから失業保険の受給手続きを行うことができますでしょうか。
前職で6か月以上の加入が有るなら、7日の待機期間後に受給できます。
でも、なんで今の会社は雇用保険に加入していないんですかね?
試用期間でも加入が必須なんですが・・・
>現在の会社は雇用保険に入っておらず、その前に(今年3月まで)勤めていた
>6月に試用期間が満了した
>有給休暇はあと6日残っています。
3ヵ月の試用期間で解雇を言われ、7月までの給与をもらった
って、意味ですか?
何で有給が有るのかわかりませんが・・・・
有休は退職前にしか使用できませんので、諦めるしかないです。
解雇を通告した日から解雇までの日が30日以内なら、その足りない日数分を支払う。
これが解雇予告手当です。
「円満」だろうが「泥沼」だろうが、法は変わりません。
>いつから失業保険の受給手続きを行うことができますでしょうか。
前職で6か月以上の加入が有るなら、7日の待機期間後に受給できます。
でも、なんで今の会社は雇用保険に加入していないんですかね?
試用期間でも加入が必須なんですが・・・
雇用保険受給の求職活動(職業相談)について
今失業保険の給付を受けており、今日1回目の認定日に行ったのですが、ただ失業認定を受けに行っただけなのに
「今日の日付で職業相談をしたと申告書に記入してください。」と言われました。
そのときは、子供連れで急いでいたことと、混んでいたこともあり、深く考えなかったのですが、
帰って受給資格証の裏を見てみるとハンコは押されていません。
本当にこれも1回の求職活動として認められるのでしょうか?
何かご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
今失業保険の給付を受けており、今日1回目の認定日に行ったのですが、ただ失業認定を受けに行っただけなのに
「今日の日付で職業相談をしたと申告書に記入してください。」と言われました。
そのときは、子供連れで急いでいたことと、混んでいたこともあり、深く考えなかったのですが、
帰って受給資格証の裏を見てみるとハンコは押されていません。
本当にこれも1回の求職活動として認められるのでしょうか?
何かご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
初回は説明会の後受給証書貰うので雇用保険受給説明会を聞いた→自動的に1回の求職活動になるはずです。手間になるしわかりきっているのでハンコおさないのでしょう。通常は押してもらわないとカウントされないですよ。
失業保険の給付制限についてご質問します。
体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?
退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。
この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?
はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?
退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。
この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?
はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
雇用保険受給手続きの際に、離職理由に意義ありとして、
自己都合退職でも病気退職のため特定理由離職者に該当するというかたちをとるといいかと思います。
いつから就労不可の状態なのか、現状ではどうなのか等を、担当医に記入してもらえば、それが証拠で認められます。
就労可になってからではなく、現状で、
病気退職で、まだ就労不可の状態だから、受給延長しますという手続きをしておけば、
就労可になった時すぐに雇用保険受給できますよ。
この場合、制限期間はありません。
まず、離職票を持って、ハローワークに相談に行ってください。
医師の証明に必要な内容等教えてくれます。
ハローワークによっては、その用紙もくれます。
用紙もらった方が、記入内容にもれがなくていいですよ。
補足について、
病気退職かどうかは、医師の証明だけで判断されるので、職場に連絡いきませんよ。
特定理由離職者ではなく、特定受給資格者にしたいなら、職場に連絡いきますが、そうではないんですよね。
自己都合退職の場合、特定受給資格者か特定理由離職者でないなら、給付制限があります。
給付制限期間をなくすためにも、国民健康保険料の減免措置を受けるためにも、特定理由離職者だと認められた方がいいかと思います。
国民健康保険に加入するのかは分かりませんが。
自己都合退職でも病気退職のため特定理由離職者に該当するというかたちをとるといいかと思います。
いつから就労不可の状態なのか、現状ではどうなのか等を、担当医に記入してもらえば、それが証拠で認められます。
就労可になってからではなく、現状で、
病気退職で、まだ就労不可の状態だから、受給延長しますという手続きをしておけば、
就労可になった時すぐに雇用保険受給できますよ。
この場合、制限期間はありません。
まず、離職票を持って、ハローワークに相談に行ってください。
医師の証明に必要な内容等教えてくれます。
ハローワークによっては、その用紙もくれます。
用紙もらった方が、記入内容にもれがなくていいですよ。
補足について、
病気退職かどうかは、医師の証明だけで判断されるので、職場に連絡いきませんよ。
特定理由離職者ではなく、特定受給資格者にしたいなら、職場に連絡いきますが、そうではないんですよね。
自己都合退職の場合、特定受給資格者か特定理由離職者でないなら、給付制限があります。
給付制限期間をなくすためにも、国民健康保険料の減免措置を受けるためにも、特定理由離職者だと認められた方がいいかと思います。
国民健康保険に加入するのかは分かりませんが。
失業保険の初回認定日について教えてください。
給付制限のない場合、待機満了から初回認定日までの間に求職活動一回以上とあるのですが、
初回講習会(雇用保険説明会)も一回にカウントされるのですか?
給付制限のない場合、待機満了から初回認定日までの間に求職活動一回以上とあるのですが、
初回講習会(雇用保険説明会)も一回にカウントされるのですか?
されますよ。
でももしかしたら地域によって違うかもしれないので、「受給資格者のしおり」を見てみて下さい。
でももしかしたら地域によって違うかもしれないので、「受給資格者のしおり」を見てみて下さい。
入社1ヶ月で辞めたいと考えています。
理由は…
・試用期間中、社保に入れてもらえない
(手取りが少なくなるから親の扶養に入っていた方がいいって変にごまかされたため信頼感がなくなった。実際は収入が月10万を越えるため扶養から外れなければならない。最初から入れません、ってキッパリ言われるより変なごまかしをされたことに不信感をもった)
・雇用契約書をもらっていない
(今後も何かごまかされそうで不安)
・試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、10年以上在籍する社員さんにこの会社は4月にならないと社員になれないと聞いた
(7月に入社したので今年中に正社員になれると思っていたが4月なら全然話が違う)
・試用期間中の時給が低い
(これはわかっていて入社しましたが試用期間中だけなら~と思って妥協した。けど4月まで正社員になれないなら話が違ってくる)
以上が大きな理由です。この理由で辞めることをどう思いますか?
ちなみに面接で辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね?
あと、社保に加入して短期離職するのはマイナスなことだと思いますが、私は社保は加入してないですが雇用保険には加入してしまいました。なので現職のことは確実にバレると思うのですが、生活のためにアルバイトしてました。で通じると思いますか?突っ込まれますか?
失業保険をもらう前に就職が決まったので再就職手当をもらうために雇用保険に加入しました。
あと年間休日が求人票と違います。年間休日88日とあるのに祝日があろうがなかろうが一貫して月6回の休みしかありません
なので実際は88日ではなく6×12ヶ月=72日です。ますます信用がきません
理由は…
・試用期間中、社保に入れてもらえない
(手取りが少なくなるから親の扶養に入っていた方がいいって変にごまかされたため信頼感がなくなった。実際は収入が月10万を越えるため扶養から外れなければならない。最初から入れません、ってキッパリ言われるより変なごまかしをされたことに不信感をもった)
・雇用契約書をもらっていない
(今後も何かごまかされそうで不安)
・試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、10年以上在籍する社員さんにこの会社は4月にならないと社員になれないと聞いた
(7月に入社したので今年中に正社員になれると思っていたが4月なら全然話が違う)
・試用期間中の時給が低い
(これはわかっていて入社しましたが試用期間中だけなら~と思って妥協した。けど4月まで正社員になれないなら話が違ってくる)
以上が大きな理由です。この理由で辞めることをどう思いますか?
ちなみに面接で辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね?
あと、社保に加入して短期離職するのはマイナスなことだと思いますが、私は社保は加入してないですが雇用保険には加入してしまいました。なので現職のことは確実にバレると思うのですが、生活のためにアルバイトしてました。で通じると思いますか?突っ込まれますか?
失業保険をもらう前に就職が決まったので再就職手当をもらうために雇用保険に加入しました。
あと年間休日が求人票と違います。年間休日88日とあるのに祝日があろうがなかろうが一貫して月6回の休みしかありません
なので実際は88日ではなく6×12ヶ月=72日です。ますます信用がきません
〇試用期間中、社保に入れてもらえない
>ご質問者様の勤務状況が、社会保険の加入要件を満たしているのにも関わらず、試用期間であるからと言った理由で加入させないのは、健康保険法、厚生年金保険法に反するものです。
〇雇用契約書をもらっていない
>労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、この会社は4月にならないと社員になれない
>職業安定法(第65条第8号)において、「虚偽の広告、虚偽の条件の提示によって労働者を募集した場合」の罰則を設けています。
但し、採用選考を行いその応募者に適した雇用条件を提示して、応募者が納得して雇用契約を結んだ場合は該当しません。
ご質問者様の場合は、前述した雇用契約書により雇用要件を明示していないのですから、該当してしまうでしょう。
〇試用期間中の時給が低い
>これも前述した通り、ご質問者様の能力・適正を判断した上で、雇用条件を提示しそれを承諾したのであれば問題ありませんが、入社後いきなり、試用期間はこの時給だからと言われるのはNGです
〇正社員で短期離職したことは転職には不利なので、「生活のためにアルバイトしてました」で通じますか?
>厳密な会社であれば、アルバイトであったとしても「退職証明書」の提出を求める場合がありますので、すぐにバレてしまうでしょうが、特に気にしない会社もありますので、次の応募される会社の対応によります。
〇年間休日が求人票と違います。
>これも前述した通り、労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇この理由で辞めることをどう思いますか?
>明らかに会社側の不誠実な対応がこれだけあるのですから、退職ではなく、労働基準法第15条2項により「即時の雇用契約の解除」を申し出ます。この際には、労働基準法第23条により退職後7日以内に全ての賃金の支払いを請求しておきます。
〇採用面接では、辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね
>前職の批判となる内容ですので、話されない方が良いとは思いますが、短期間で退職してしまった正等な理由でありますので、「雇用契約書の提示も無く、いきなり求人票に記載された雇用条件とは全く異なる内容で勤務するように会社側から求められてしまい、会社側への不審感が募り、生活出来ない状況になってしまった為、已む無く退職いたしました」という様に、自ら希望した退職ではないことを伝えられれば良いでしょう。
>ご質問者様の勤務状況が、社会保険の加入要件を満たしているのにも関わらず、試用期間であるからと言った理由で加入させないのは、健康保険法、厚生年金保険法に反するものです。
〇雇用契約書をもらっていない
>労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、この会社は4月にならないと社員になれない
>職業安定法(第65条第8号)において、「虚偽の広告、虚偽の条件の提示によって労働者を募集した場合」の罰則を設けています。
但し、採用選考を行いその応募者に適した雇用条件を提示して、応募者が納得して雇用契約を結んだ場合は該当しません。
ご質問者様の場合は、前述した雇用契約書により雇用要件を明示していないのですから、該当してしまうでしょう。
〇試用期間中の時給が低い
>これも前述した通り、ご質問者様の能力・適正を判断した上で、雇用条件を提示しそれを承諾したのであれば問題ありませんが、入社後いきなり、試用期間はこの時給だからと言われるのはNGです
〇正社員で短期離職したことは転職には不利なので、「生活のためにアルバイトしてました」で通じますか?
>厳密な会社であれば、アルバイトであったとしても「退職証明書」の提出を求める場合がありますので、すぐにバレてしまうでしょうが、特に気にしない会社もありますので、次の応募される会社の対応によります。
〇年間休日が求人票と違います。
>これも前述した通り、労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇この理由で辞めることをどう思いますか?
>明らかに会社側の不誠実な対応がこれだけあるのですから、退職ではなく、労働基準法第15条2項により「即時の雇用契約の解除」を申し出ます。この際には、労働基準法第23条により退職後7日以内に全ての賃金の支払いを請求しておきます。
〇採用面接では、辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね
>前職の批判となる内容ですので、話されない方が良いとは思いますが、短期間で退職してしまった正等な理由でありますので、「雇用契約書の提示も無く、いきなり求人票に記載された雇用条件とは全く異なる内容で勤務するように会社側から求められてしまい、会社側への不審感が募り、生活出来ない状況になってしまった為、已む無く退職いたしました」という様に、自ら希望した退職ではないことを伝えられれば良いでしょう。
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