「会社都合」以外の退職理由でも失業保険がすぐに受給される「退職カンキ」?という理由があるのですか?
セクハラとパワハラが原因で退職するので、退職理由を「会社都合」にしてほしい。失業保険をすぐに受給できるよう配慮してほしい。と会社に申し出たところ、「会社都合」だと転職するさいに不利になってしまう。「退職カンキ」という方法があり、会社側から退職しないかと言われ、社員が退職しますと双方の合意で退職するような場合に使われるもので、この理由なら自己都合ということで次回の転職にも影響がなく、失業保険もすぐに受給されるのだか゛・・・と言われました。
ネットで検索しても「退職カンキ」という退職理由が見当たらず、会社の言っていることが正しいのかだまされているのか判断できません。
ご存知の方教えてください。
セクハラとパワハラが原因で退職するので、退職理由を「会社都合」にしてほしい。失業保険をすぐに受給できるよう配慮してほしい。と会社に申し出たところ、「会社都合」だと転職するさいに不利になってしまう。「退職カンキ」という方法があり、会社側から退職しないかと言われ、社員が退職しますと双方の合意で退職するような場合に使われるもので、この理由なら自己都合ということで次回の転職にも影響がなく、失業保険もすぐに受給されるのだか゛・・・と言われました。
ネットで検索しても「退職カンキ」という退職理由が見当たらず、会社の言っていることが正しいのかだまされているのか判断できません。
ご存知の方教えてください。
退職勧告ですか?
退職勧告は「辞めてください。」「はいわかりました」と言う事です。
これは、自己都合退職です。
しかし、「特定受給資格者」で失業給付金も早く受給できますが、貴方が「自ら辞める気が無い」なら自己都合退職しない事です。
会社は「セクハラとパワハラ」で訴えられたくない為、自己都合退職にしたいのでしょう。
退職勧告は「辞めてください。」「はいわかりました」と言う事です。
これは、自己都合退職です。
しかし、「特定受給資格者」で失業給付金も早く受給できますが、貴方が「自ら辞める気が無い」なら自己都合退職しない事です。
会社は「セクハラとパワハラ」で訴えられたくない為、自己都合退職にしたいのでしょう。
失業保険について。
失業保険は、具体的にいくら支払われますか?
家族が会社都合により、今月中に退職します。
すぐに支払われるらしいのですが金額がいくらなのかわかりません。
失業保険は、具体的にいくら支払われますか?
家族が会社都合により、今月中に退職します。
すぐに支払われるらしいのですが金額がいくらなのかわかりません。
あなたの質問は、私の年収はいくらでしょうかというのと同じで誰も答えることができません。たとえ神様でも。
今から書きます必要事項を知らべてご自分で計算してください。
過去6ヶ月の賃金(賞与は除く税込み)の合計を180日で割って1日当たりの平均賃金を出す。それの50%~80%の割合です。給料の安い人は%が上がってきますし高い人は%がさがってきます。大体5000円~6000円の日額くらいでしょう。
今から書きます必要事項を知らべてご自分で計算してください。
過去6ヶ月の賃金(賞与は除く税込み)の合計を180日で割って1日当たりの平均賃金を出す。それの50%~80%の割合です。給料の安い人は%が上がってきますし高い人は%がさがってきます。大体5000円~6000円の日額くらいでしょう。
アルバイトで入社したのですが、過酷勤務で体調を崩して退職しました。勤務期間は約2ヶ月です。給与は所得税と雇用保険が引かれています。こういう場合は失業保険などはもらえるのでしょうか?
退職の原因は過酷勤務と会社の特定の人に毎日のように意味もなく怒られ、我慢しましたが体調を崩しました。
退職の原因は過酷勤務と会社の特定の人に毎日のように意味もなく怒られ、我慢しましたが体調を崩しました。
雇用保険の受給要件には…
「.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること」
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
※補足
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (ハローワークHPより抜粋)
単純に考えれば、ご質問者様は2ヶ月間の加入歴ですので、パワハラといった理由により特定理由離職者とされても、被保険者期間が条件を満たす事が出来ませんので、受給は受ける事が出来ません。
しかし、アルバイト以前に被保険者期間がある場合は、その分と合算する事が可能ですので、明確な期間が判らない場合は、ハローワークで確認されると良いでしょう。
また、今後の事もありますので、退職されたアルバイト先から離職票をいただいておかれた方が良いでしょう。
「.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること」
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
※補足
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (ハローワークHPより抜粋)
単純に考えれば、ご質問者様は2ヶ月間の加入歴ですので、パワハラといった理由により特定理由離職者とされても、被保険者期間が条件を満たす事が出来ませんので、受給は受ける事が出来ません。
しかし、アルバイト以前に被保険者期間がある場合は、その分と合算する事が可能ですので、明確な期間が判らない場合は、ハローワークで確認されると良いでしょう。
また、今後の事もありますので、退職されたアルバイト先から離職票をいただいておかれた方が良いでしょう。
失業保険について
自己退社
会社都合退社
自己退社しても会社都合退社申請すればいけるのでしょうか?
8月に退社届を出そうと思ってます。有給は40日くらいあるので焦りはするも慎重に
仕事を探そうと思ってます。ご教授下さい。
自己退社
会社都合退社
自己退社しても会社都合退社申請すればいけるのでしょうか?
8月に退社届を出そうと思ってます。有給は40日くらいあるので焦りはするも慎重に
仕事を探そうと思ってます。ご教授下さい。
ハローワークは会社記入の離職表の離職理由と離職者の話しを聞いて、判断します、自己都合で辞職して、会社都合で申請する事は、会社が会社都合での離職理由を書いてくれない限り無理ですよ。
「補足拝見」
部署がなくなっても会社は存在してますので、あくまで自己都合退職ですよ。
「補足拝見」
部署がなくなっても会社は存在してますので、あくまで自己都合退職ですよ。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。労働時間などについてお聞きしたいのですが。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。会社とは委任職制(委職と言ってます)という契約を結んでいますが、月曜から金曜まで9時から5時まで業務時間が決められており、雇用保険・失業保険にも加入しています。就業時間以外に夜の残業、土曜日出勤や時には日曜祝日出勤も無報酬です。しかも残業休日出勤は出るのは当たり前で成績の悪い時などは、上司からほぼ命令に近い状態で出なければなりません。これは労働法に違反していますか?それともそれ以前に労基法で守られる労働者ではないのでしょうか?労基署に相談してもムダですかねぇ?
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。会社とは委任職制(委職と言ってます)という契約を結んでいますが、月曜から金曜まで9時から5時まで業務時間が決められており、雇用保険・失業保険にも加入しています。就業時間以外に夜の残業、土曜日出勤や時には日曜祝日出勤も無報酬です。しかも残業休日出勤は出るのは当たり前で成績の悪い時などは、上司からほぼ命令に近い状態で出なければなりません。これは労働法に違反していますか?それともそれ以前に労基法で守られる労働者ではないのでしょうか?労基署に相談してもムダですかねぇ?
保険の営業をしていて、土曜・日祝日の出勤を苦痛に思われるなら仕事をしていても良い事にはならないと思います。
基本的に休日にお客様が時間を空けてくれるのが普通ですし、ゴールデンウィークとかお盆など、ご家族が一度に集まる絶好の期間(前もってアポ取った所のみ)ですし。
仕事が終わって時間を空けてくれるお客様なら、こちらは、5時以降に仕事するのが当たり前ですし。
確定申告は、ご自身でされてますよね。それなら、貴方は事業主です。自己責任です。
労基に相談するより、会社の組合に先に相談してみては如何ですか?
保険の営業は労基で守られている部分もありますが、相談しても状況は良くなりません。
会社から、業務命令で書面等でハッキリ命令されない限り、難しいです。
ただ、最悪はパワハラで民事裁判は出来ますよ。辞職覚悟なら。
補足をみました
そうです。法律上は。だから命令しないんです。
基本的に休日にお客様が時間を空けてくれるのが普通ですし、ゴールデンウィークとかお盆など、ご家族が一度に集まる絶好の期間(前もってアポ取った所のみ)ですし。
仕事が終わって時間を空けてくれるお客様なら、こちらは、5時以降に仕事するのが当たり前ですし。
確定申告は、ご自身でされてますよね。それなら、貴方は事業主です。自己責任です。
労基に相談するより、会社の組合に先に相談してみては如何ですか?
保険の営業は労基で守られている部分もありますが、相談しても状況は良くなりません。
会社から、業務命令で書面等でハッキリ命令されない限り、難しいです。
ただ、最悪はパワハラで民事裁判は出来ますよ。辞職覚悟なら。
補足をみました
そうです。法律上は。だから命令しないんです。
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