確定申告について質問です。
当方、2012年10月から、今日現在、失業中です。3/15が、とっくに過ぎましたが、申告しないと、どのようなデメリットがありますか?アルバイト等もしていないので、失業保険以外の収入は、ありません。(失業保険も、期限切れ)
・月々の源泉徴収所得税額は、年の終わりまで勤務するという前提で設定されていますので、おそらく給与収入金額に見合った額より多く徴収されているはずです。
申告しないと差額は戻りません。

・生命保険料控除・地震保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料/税などが、源泉徴収の税額計算には入っていないはずです。
申告しない限り、適用されません。

その分、今年度の住民税額も高くなっているはずです。
神戸市在住の者です。
H23年の11月に妊娠の為退職し、失業保険の延長も申請しました。
今月末には入籍して主人の社会保険の扶養に入るつもりです。

ですが、去年の市県民税が11万程あり、
残り54000程支払わなくてはなりません…そして、おそらく今年も11万ほど、市県民税を払わなくてなりません。
なんとかならないかと、区役所に相談しにいきました。
すると、区役所の方が「両親はおられますか?」と聞いてきたので、
「もう、亡くなっていません。祖母なら健在ですが」と答えました。
区役所方の方が言うには、祖母を扶養に入れる形にすると、市県民税はずいぶん安くなりますよと所得税もいくらか帰ってきますよと、教えてくれました。
祖母は、80歳をこえていて後期高齢者医療制度、介護保険の対象者なので、社会保険には入れず主人に影響は無いですと言われました。(?ここら辺がよくわかりません)
一緒に住むわけもなく、形だけなので、何も問題ないですと言われたのですが、
いまいち腑に落ちず、何かデメリット的な事はないのでしょうか?
私的には、安くなるのであればその通りにしたいと思っています。祖母に説明して分かってもらうのは大変そうですが…
長文ですみません…
アドバイスと知恵を下さい、よろしくお願いします…。
税の扶養 と 社会保険の扶養は、別々の制度、基準なので、
別々に考えてください。

税金の話だと 扶養控除をうけると、38万(所得税)33万(住民税)の所得控除が受けれます。
老人の場合は、48万の所得控除(所得税) 38万(住民税)の所得控除です。

所得控除とは、その所得がなかったものとして扱うものです。
この額の税が返って来るわけではありません。

なので、あなたが祖母を対象に扶養控除をうけては? といったです。
住民税だと 3万8千円 ほど 住民税が下がるのです。

この控除をうけるには、対象となる人の所得が38万までとなります。
所得が38万というのは、 給与を貰っている人だと 103万になります。
この103万は、今後ご主人が 配偶者控除を受ける場合の上限金額です、
給与収入103万が所得38万で 所得38万が扶養(配偶者控除)の対象

で、市県民税はずいぶん安くなりますよは、そういうことです。
所得税もいくらか帰ってきますよというのは、既に所得税は払い済みなため、
安くなるのではなく、返って来るのです。

手続きは、確定申告でします。
尚、この手続きは、あなたの確定申告手続きで完了しますので、
祖母がなにかをすることはありません。

あなたが確定申告をする際に、控除対象扶養の欄に 祖母を追加するだけです。

尚、祖母の所得がいくらかは、わかりませんので、100%できるかどうかわかりません。
年金だけをもらっているならば、
祖父の遺族年金を除いて、自分の厚生年金(共済年金)と国民年金の合計が
158万(年)までだと 所得が38万までになります。

後期高齢者医療制度は、健康保険の話です。
75歳までは、会社員だと 社会保険 扶養家族も社会保険
そうでないならば、国民健康保険 なのですが、
75歳以上は、後期高齢者医療制度になります。 なので、たとえ収入がなく、扶養に入れる条件だったとしても
ご主人の社会保険の扶養には入れませんよ ということです。
尚、別居であるため、あなたの祖父を ご主人は年齢、所得にかかわらず扶養にはできません。

そういうことを市役所のかたは言いました。

尚、税の扶養控除をうけることのメリットは、税がやすくなることです。
デメリットは、特に これで制限をうけるということはないので、ないと思います。

ただ、市役所の方がそういうことを言うのは、ちょっとー と思います。
扶養控除は、納税者と生計を一にしていること。 ということが必要です。
全く別居していて、生計を一にしていないと思われるケースで、
形だけだから というのは、おかしな対応のような気がします。

納税者と生計を一にしているは、社会保険の扶養でも同じことが言われ
こちらは、かなり厳密に運用していますが、税の方は厳密でないことは
たしかですがね。
失業保険給付中の国民年金納付?
確定申告について調べていたところ
「失業保険給付中は国民年金を支払っていて
主人の扶養からはずれていました」
みたいな記載をされている方がいました。

私は失業保険給付中も扶養のままだったように思うのですが・・・

失業保険は産休明けにいただき
結局、子どもの保育園も決まらず今現在は働いておりません。

失業保険給付中は扶養からはずれていなくてはいけないものなのでしょうか?
そんな説明もなにも受けていませんし
色々な説明中、当日ビデオが壊れてしまったらしく
本来ならVTRで説明する部分が職員の方の説明のみになった事は覚えていますが・・・^^;

もしかして私はマズイ?法を知らない間に犯している?と心配になりましたので質問をさせていただきました。
よろしくお願いします。
職安が担当するのは雇用保険です。
健康保険や国民年金の問題ですから、職安は説明しません。

日額3612円以上の手当を受けている間は、「年額換算130万円以上の収入がある」として、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれません。
受給開始時点で、資格がなくなっています。

再度、手続きするまでの間は、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場です。
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