現在失業保険の受給期間中ですが、その間に妊娠が分かった時は、それは報告しなくてはならないのでしょうか。
出来ればこのまま就職活動をしつつ失業保険をもらおうと思っているのですが・・。
出来ればこのまま就職活動をしつつ失業保険をもらおうと思っているのですが・・。
妊娠の影響で仕事探しができないほど体調が悪くなったなら
報告する必要がありますが、そうでないなら特に必要はないと
思います。
失業給付の受給の要件は、「現実に就職できるかどうかは
置いといて、就職する意志があって実際に求職活動を行って
いること」です。
労働基準法上、出産前・出産直後の女性に対しては、母体
の保護を目的として労働させることが禁止されています。
禁止される期間は、出産前6週間・出産後8週間とされていますが
これには例外があります。出産前はあくまで本人が「妊娠中だから
休みたい」と請求したのに会社が休ませなかった場合です。
つまり、本人からの請求がなければ、極端にいえば出産前日まで
休ませなくても(休まなくても)よいということになります。
なので、この考えかたでいけば、本人が出産前日までは仕事を
探す意思があって、実際に求職活動(職業相談日・失業認定日)の
ためにハローワークへ出向くことができれば、オーケーということになります。
一昔前(10年以上前)は妊婦や出産間もない女性に対して非常に
厳しい対応がとられていたと聞いたことがあります。妊婦や産後間もない
女性がすぐには働けないのはわかっているので、お腹の大きい女性が
くると、横向きに立たせて「妊娠中で働けないのなら失業保険を受ける
資格はない」と言って追い返すというひどい話があったそうです。
いまの時代なら間違いなく人権侵害になります。
報告する必要がありますが、そうでないなら特に必要はないと
思います。
失業給付の受給の要件は、「現実に就職できるかどうかは
置いといて、就職する意志があって実際に求職活動を行って
いること」です。
労働基準法上、出産前・出産直後の女性に対しては、母体
の保護を目的として労働させることが禁止されています。
禁止される期間は、出産前6週間・出産後8週間とされていますが
これには例外があります。出産前はあくまで本人が「妊娠中だから
休みたい」と請求したのに会社が休ませなかった場合です。
つまり、本人からの請求がなければ、極端にいえば出産前日まで
休ませなくても(休まなくても)よいということになります。
なので、この考えかたでいけば、本人が出産前日までは仕事を
探す意思があって、実際に求職活動(職業相談日・失業認定日)の
ためにハローワークへ出向くことができれば、オーケーということになります。
一昔前(10年以上前)は妊婦や出産間もない女性に対して非常に
厳しい対応がとられていたと聞いたことがあります。妊婦や産後間もない
女性がすぐには働けないのはわかっているので、お腹の大きい女性が
くると、横向きに立たせて「妊娠中で働けないのなら失業保険を受ける
資格はない」と言って追い返すというひどい話があったそうです。
いまの時代なら間違いなく人権侵害になります。
離職票の件で質問させていただきます。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
離職票の失業の理由がそのようになったとしても、それがそうであることを通常証明するドキュメントの付属は必要としました。
それはサインですが、雇用サインなどの不公平な糸冬了のための理性証明書、彼は、どんな種類の添付書類が職業安定所に必要か尋ねざるをえません、付属が必要でも含んでいること
それが直接外に出て、一時的な手続きが受理される場合に、添付書類を後で提出することが、さらに実行した日を行うかもしれないので、電話でそれを聞いてもよいが、適用日の一時的な手続き、直接外出しましょう、また、
それはサインですが、雇用サインなどの不公平な糸冬了のための理性証明書、彼は、どんな種類の添付書類が職業安定所に必要か尋ねざるをえません、付属が必要でも含んでいること
それが直接外に出て、一時的な手続きが受理される場合に、添付書類を後で提出することが、さらに実行した日を行うかもしれないので、電話でそれを聞いてもよいが、適用日の一時的な手続き、直接外出しましょう、また、
失業保険受給期間中に就職し、その期間中に離職した場合の保険給付についての質問です。
受給期間が7月15日まであったのですが、5月1日付けで正職員で就職しました。5日間出勤したところで、父親が緊急に
入院になり、休まなくてはいけなくなりました。
離職の話も含め人事と相談し、とりあえず父の状態が落ち着くまで休んでは(欠勤)ということになったのです。
しかし、就職時期を早まったのではないかという後悔ばかりです。。
給料もなくて、社会保険の加入分など、逆に支払わなくてはなりません。
離職して、再度就職先をさがすか、今のところで6月から勤務を再開するとしても、
5月何日分かは失業保険をもらうほうが得でしょうか?自分勝手な話過ぎますか?
再就職手当ての申請はしていません。
ほとほとタイミングの悪さに落ち込んでしまいます。
受給期間が7月15日まであったのですが、5月1日付けで正職員で就職しました。5日間出勤したところで、父親が緊急に
入院になり、休まなくてはいけなくなりました。
離職の話も含め人事と相談し、とりあえず父の状態が落ち着くまで休んでは(欠勤)ということになったのです。
しかし、就職時期を早まったのではないかという後悔ばかりです。。
給料もなくて、社会保険の加入分など、逆に支払わなくてはなりません。
離職して、再度就職先をさがすか、今のところで6月から勤務を再開するとしても、
5月何日分かは失業保険をもらうほうが得でしょうか?自分勝手な話過ぎますか?
再就職手当ての申請はしていません。
ほとほとタイミングの悪さに落ち込んでしまいます。
私の友人も再就職が決まって勤め始めた矢先、やはり失業手当を貰った方がラクだし今の職場は合わないんだけど…と相談されました。貴方とは理由が違い過ぎますが…再就職先では在職中なんですよね?欠勤扱いでも退職していないなら、失業手当の支給は無理なのでは?友人は再就職先を退職しましたが、傷病手当が支給されてる子だったのでそれがインパクト強くて肝心の失業手当の支給がどうなのかは忘れました。失業手当の支給が7月迄なら、5日欠勤してもその後働ける仕事がある方が良いのでは?金銭的にキツイのは今だけじゃないですか。
出産後の健康保険と雇用保険について
今年の8月上旬に出産予定で、7月15日まで働きます(退職します)。
その時の健康保険の手続きと雇用保険の受給について教えて下さい。
健康保険は、任意継続で支払い、雇用保険の受給が終わったら夫の扶養に入るで良いでしょうか?
(先日、役所に電話をかけ、源泉徴収の支払い額を伝えたら、今払っている健康保険より(倍でも)高くなることがわかりました)
退職してしまうので、失業保険を受けようと思います。
出産後体力的に大丈夫なら、働く気はあります。
ただ、出産ということなので、失業保険手続きは出産後80日後からと聞きました。
ということは、その後から普通の方と同じような期間をおいて(80日プラス三ヶ月後)から雇用保険の受給となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年の8月上旬に出産予定で、7月15日まで働きます(退職します)。
その時の健康保険の手続きと雇用保険の受給について教えて下さい。
健康保険は、任意継続で支払い、雇用保険の受給が終わったら夫の扶養に入るで良いでしょうか?
(先日、役所に電話をかけ、源泉徴収の支払い額を伝えたら、今払っている健康保険より(倍でも)高くなることがわかりました)
退職してしまうので、失業保険を受けようと思います。
出産後体力的に大丈夫なら、働く気はあります。
ただ、出産ということなので、失業保険手続きは出産後80日後からと聞きました。
ということは、その後から普通の方と同じような期間をおいて(80日プラス三ヶ月後)から雇用保険の受給となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
出産の場合は「延長申請手続き」を行って下さいね!
これを行うと、本来ある「3か月」の待期期間がなくなります。
(延長を行うので、当然延長期間で待期のようなものなので)
なので7月15日で退職されてから、本来なら30日経過後から申請が可能ですが、ハローワークによってはそれより早くても可能な所があるので問い合わせてみて下さい。その延長申請をかけた時から、3か月経過すれば待期なしでもらえます。つまり、仮に8月1日に延長申請をしたとなると、約10月1日から受給が可能だということです!
今は扶養に入れるでしょうから、扶養申請をされては?
そして実際に失業手当をもらえるようになってから扶養を外せばいいと思います。
ただ組合などの場合は裁量が違うので、必ずご主人に聞いてもらいましょう。
私も出産により退職、延長申請を行ったので、求職の申し込み(いわゆる失業手当の申し込み)をしてから7日の待期だけで失業保険受給開始となりました!
これを行うと、本来ある「3か月」の待期期間がなくなります。
(延長を行うので、当然延長期間で待期のようなものなので)
なので7月15日で退職されてから、本来なら30日経過後から申請が可能ですが、ハローワークによってはそれより早くても可能な所があるので問い合わせてみて下さい。その延長申請をかけた時から、3か月経過すれば待期なしでもらえます。つまり、仮に8月1日に延長申請をしたとなると、約10月1日から受給が可能だということです!
今は扶養に入れるでしょうから、扶養申請をされては?
そして実際に失業手当をもらえるようになってから扶養を外せばいいと思います。
ただ組合などの場合は裁量が違うので、必ずご主人に聞いてもらいましょう。
私も出産により退職、延長申請を行ったので、求職の申し込み(いわゆる失業手当の申し込み)をしてから7日の待期だけで失業保険受給開始となりました!
10月でパートを辞めました。1年以上務めたのですが、雇用保険に加入させてもらえませんでした。
その交渉を上司にしたところ怒鳴り散らされ、話し合いの結果辞める事にしました。
そこで、雇用保険をさかのぼって掛けてもらえるよう職安で手続きをしています。ですが上司が理由をつけて書類を送ってくれません。そうこうしている間に先月、次の職場の採用が決まりました。
2月から研修が始まります。
といった今の現状で、
そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
その交渉を上司にしたところ怒鳴り散らされ、話し合いの結果辞める事にしました。
そこで、雇用保険をさかのぼって掛けてもらえるよう職安で手続きをしています。ですが上司が理由をつけて書類を送ってくれません。そうこうしている間に先月、次の職場の採用が決まりました。
2月から研修が始まります。
といった今の現状で、
そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
>そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
たとえ、雇用保険に加入していても、現状は次の職が決まっていますから失業者ではありませんので受給はできません。
たとえ2月から就職でも求職活動をしないのなら受給はできません。(求職活動が支給の条件です)
受給できるのは会社を辞めて手続きをして受給資格者になってから以降の話です。
会社を辞めればとりあえずもらえるものではありません。
問題は、再就職の会社を早く退職した場合に雇用保険の期間が短いために単独では資格が得られない場合は前職の期間と通算できますが、それが前職では未加入で期間がないためにできないということと、もう一つ例えば再就職の会社で4年務めて会社都合で辞めた場合前職との合計で5年以上になって、5年未満とは受給日数が多くなります。
将来的にはそういったことで遡って加入した方が有利になることは間違いありません。
職安と相談してできるだけ遡って加入した方がいいでしょう。
ちなみに、保険料はH23年度は会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)仮に15万円でも1年間でも10800円くらいにしかなりません
追記:もし遡って加入できた場合ですが、内定しているが求職活動をして今よりいい会社を探してそこに行く選択もしますということをHWに話せば申請は可能です。
そして求職活動をしていき、2月に内定の会社に就職になった時点で報告すれば基本手当は無理でも再就職手当は受給できます。嘘も方便ということです。
それとも、今回は申請をしないで雇用保険期間を先に持ち越すという選択もあります。
たとえ、雇用保険に加入していても、現状は次の職が決まっていますから失業者ではありませんので受給はできません。
たとえ2月から就職でも求職活動をしないのなら受給はできません。(求職活動が支給の条件です)
受給できるのは会社を辞めて手続きをして受給資格者になってから以降の話です。
会社を辞めればとりあえずもらえるものではありません。
問題は、再就職の会社を早く退職した場合に雇用保険の期間が短いために単独では資格が得られない場合は前職の期間と通算できますが、それが前職では未加入で期間がないためにできないということと、もう一つ例えば再就職の会社で4年務めて会社都合で辞めた場合前職との合計で5年以上になって、5年未満とは受給日数が多くなります。
将来的にはそういったことで遡って加入した方が有利になることは間違いありません。
職安と相談してできるだけ遡って加入した方がいいでしょう。
ちなみに、保険料はH23年度は会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)仮に15万円でも1年間でも10800円くらいにしかなりません
追記:もし遡って加入できた場合ですが、内定しているが求職活動をして今よりいい会社を探してそこに行く選択もしますということをHWに話せば申請は可能です。
そして求職活動をしていき、2月に内定の会社に就職になった時点で報告すれば基本手当は無理でも再就職手当は受給できます。嘘も方便ということです。
それとも、今回は申請をしないで雇用保険期間を先に持ち越すという選択もあります。
国民年金保険料の支払いについて
私は失業保険を受給しているため、受給開始日である平成24年3月5日からは夫の扶養から抜けています。
本日、国民年金保険料納付書が届きました。
中身を
確認したところ、平成24年4月?平成25年3月の納付書が入っていました。
私は3月5日から扶養を外れているので、月末が属している3月分から国民年金保険料を支払うと思っていました。
しかし納付書が入っていません。
このような場合は、どのように支払いをすれば良いのでしょうか?
お教えください、よろしくお願いいたします。
私は失業保険を受給しているため、受給開始日である平成24年3月5日からは夫の扶養から抜けています。
本日、国民年金保険料納付書が届きました。
中身を
確認したところ、平成24年4月?平成25年3月の納付書が入っていました。
私は3月5日から扶養を外れているので、月末が属している3月分から国民年金保険料を支払うと思っていました。
しかし納付書が入っていません。
このような場合は、どのように支払いをすれば良いのでしょうか?
お教えください、よろしくお願いいたします。
ねんきんダイヤルに電話してみては?
納付書は年度ごとですからね。
3月分の手配が終わる前に、新年度分の送付がされちゃったんでは?(あるいは郵便事故か、配達されていたのに気づかなかったか)
特例免除は申請していないんでしょうか?
配偶者・世帯主の所得金額が高くて条件を満たさない?
納付書は年度ごとですからね。
3月分の手配が終わる前に、新年度分の送付がされちゃったんでは?(あるいは郵便事故か、配達されていたのに気づかなかったか)
特例免除は申請していないんでしょうか?
配偶者・世帯主の所得金額が高くて条件を満たさない?
関連する情報